外食業・特定技能1号COEが一部順次交付へ|2026年8月10日最新・現在は1月5日受付分まで
全面再開ではありません。毎月の在留者数を踏まえて交付可能な場合に、古い受付案件から順次交付する運用です。公表時点の到達点は、受付日が2026年1月5日までの申請です。
最初に結論
外食業・特定技能1号の海外COEは、一律の「交付停止中」という取扱いから、毎月の在留者数を踏まえて交付可能な場合に、受付日順で順次交付する運用へ変更されました。
ただし、外食業COEの全面再開ではありません。2026年8月10日公表時点で示された到達点は、受付日が2026年1月5日までの申請です。1月6日以降の申請について、交付時期や毎月の進行幅は公表されていません。
全国知事会の要請と入管庁の運用更新
全国知事会は2026年8月5日に、外食業分野のCOEについて、柔軟な再開と見通しの公表を政府へ要請しました。その後、入管庁は8月10日に審査状況を更新し、在留者数を踏まえた限定的な順次交付の運用を示しました。
現在の外食業・特定技能1号の取扱い
次は、出入国在留管理庁が2026年8月10日に掲載した内容に基づく整理です。
| 手続 | 現在の取扱い | 受付日等 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 海外からの特定技能1号・外食業COE | 在留資格変更許可申請を優先し、毎月の在留者数を踏まえて交付可能な場合に受付日順で順次交付 | 2026年8月10日公表時点:1月5日受付分まで | 全面再開ではありません。申請内容や提出書類により順番が前後する場合があります。 |
| 技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」からの変更 | 通常どおり審査終了後に許可 | 2026年7月31日受付分まで | 技能実習計画修了後は稼働できません。入管庁は就労開始予定日の2か月以上前の申請を案内しています。 |
| 特定活動「特定技能1号移行準備」からの変更 | 通常どおり審査終了後に許可 | 2026年7月31日受付分まで | 在留期限との関係で申請内容変更の案内を受ける場合があります。 |
| その他の在留資格から外食業1号への変更 | 受付日で異なる | 2026年4月12日受付分まで | 4月13日以降に受理された申請は原則不許可です。 |
| 外食業1号から外食業1号への同分野転職 | 全ての申請を通常審査 | 全申請 | 新勤務先、雇用契約、支援計画、協議会関係等の要件審査はあります。 |
| 在留期間更新 | 通常どおり順次審査 | 通常の更新申請 | 勤務実態、給与、税・社会保険、支援記録、届出等は審査されます。 |
「1月5日受付分まで」とはどういう意味ですか?
- 2026年8月10日時点で公表された、海外COE交付の到達点です。
- 1月5日以前の受付なら必ず即日交付される、という意味ではありません。
- 個別案件の申請内容、提出書類、追加資料等により、処理順や結果は異なります。
- 1月6日以降の申請が不許可という意味ではありません。
- 今後の在留者数によって到達受付日が前進する可能性はありますが、時期やペースは公表されていません。
- 毎月1か月分ずつ進むと推測することはできません。
既にCOE申請中の場合、今何をすべきですか?
まず、正式な受付日と受付番号を確認してください。半年程度以上経過している案件では、申請時から事情が変わっていないか、本人・勤務先・提出資料の3方向から再点検することが重要です。
- 受付完了通知の受付日
- 受付番号の保存
- 勤務予定企業の採用意思
- 雇用条件の変更
- 勤務予定店舗の変更
- 営業許可の状況
- 支援計画
- 登録支援機関
- 協議会関係
- 旅券の有効期限
- 住所・連絡先
- 追加資料通知の有無
補正又は追加資料の連絡があっても、それだけで交付が近いとは断定できません。入管庁、地方入管又は農林水産省へ問い合わせても、個別の交付・許可状況には回答できない旨が公式ページに示されています。
2月・3月・4月に申請した場合、いつCOEが出ますか?
Q.2月に申請しました。いつCOEが出ますか?
2026年8月10日公表時点の到達点は1月5日受付分までです。2月受付分の具体的な交付時期は公表されていません。今後の公式更新を確認する必要があります。
Q.3月に申請しました。いつCOEが出ますか?
3月受付分の具体的な交付時期は公表されていません。在留者数を踏まえて受付日順に順次交付するとされていますが、進行ペースを予測することはできません。
Q.4月に申請しました。いつCOEが出ますか?
公式受付日、4月13日前後の取扱い、申請類型を確認する必要があります。8月10日時点の海外COE到達点は1月5日受付分までで、4月受付分の具体的な時期は公表されていません。
国内転職と在留期間更新
外食業1号から同分野への転職
すでに特定技能1号・外食業で在留している方の同分野内転職は、全ての申請が通常審査の対象です。ただし、転職先の対象業務、雇用条件、受入機関の適格性、協議会加入、支援計画、登録支援機関、在留期限及び各種届出を確認する必要があります。
在留期間更新
在留期間更新は通常どおり順次審査されています。更新だから必ず許可されるわけではなく、勤務実態、給与、税・社会保険、支援実施、届出及び変更事項が審査されます。
無料情報と有料の個別確認
「公式上、現在どこまで進んでいるか」は、本記事で無料の一般情報として確認できます。一方、次の事項は申請資料、受付日、勤務先資料及び入管からの通知を確認する必要があるため、個別相談の対象です。
- 自分の案件がなぜ長いか
- 追加資料が必要か
- 申請内容に問題がないか
- 勤務先変更が必要か
- 申請を取り下げるべきか
- 別の申請ルートがあるか
関連情報
- 特定技能とは|19分野・1号2号・受入企業の実務確認
- 在留審査は何日かかる?2026年最新
- 特定技能1号から2号へ|対象分野・試験・実務経験
- 特定技能・登録支援機関サポート
- 在留期間更新
- 育成就労制度の日本語教育
特定技能・外食業に関するご相談
現在の在留資格、正式な受付日、在留期限、勤務先、提出資料及び入管からの通知を確認して、必要な対応を整理します。
公式資料
免責事項:本記事は、2026年8月10日時点の公表情報に基づく一般的な解説です。個別案件の許可、COE交付又は処理時期を保証するものではありません。制度運用は変更される可能性があるため、申請・採用判断前に最新の公式情報をご確認ください。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所
代表行政書士 富永 大祐
行政書士登録番号:21080644/申請取次登録番号:行-132021200250/登録支援機関登録番号:26登-013083