外食業・特定技能1号COEの最新運用|停止前受理分の順次交付と新規申請【2026年9月確認】

トミーズリーガルサービス行政書士事務所

特定技能1号・外食業|2026年9月10日更新

外食業・特定技能1号COEが一部順次交付へ

受入れ余力に応じ、受付日順に順次処理します。ただし申請類型によって取扱いが異なります。9月10日公表では海外COEは2026年1月31日受付分までが対象です。外食業内の転職・更新は通常審査であり、全面停止でも完全再開でもありません。

公開日:2026年4月4日最終更新日:2026年9月12日著者:代表行政書士 富永 大祐

2026年9月5日確認:人数と新規COEの区別

9月4日更新の公式表は6月末速報値です。外食業1号は49,060人、受入れ見込数は50,000人、充足率は98.1%です。差の940人は新規に交付できる人数ではありません。

4月13日以降に受理された新規COEは、同日付の入管庁通知で不交付とされています。9月10日公表の限定的な順次交付と混同しないでください。

4月13日の公式通知9月4日更新の公式人数表全分野の受入れ上限・在留者数と採用前確認

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最初に結論

外食業・特定技能1号の停止措置前に受理されたCOEは、毎月の在留者数を踏まえて交付可能な場合に、受付日順で順次交付されています。4月13日以降に受理された新規COEの全面再開を示すものではありません。

ただし、外食業COEの全面再開ではありません。2026年9月10日公表時点で示された到達点は、受付日が2026年1月31日までの申請です。2月1日から4月12日までに受理された申請について、交付時期や毎月の進行幅は公表されていません。

海外COE交付可能な場合に受付日順で順次交付
現在の到達点2026年1月31日受付分まで
重要な注意全面再開・即日交付・今後の速度を意味しない

全国知事会の要請と入管庁の運用更新

全国知事会は2026年8月5日に、外食業分野のCOEについて、柔軟な再開と見通しの公表を政府へ要請しました。その後、入管庁は8月10日に審査状況を更新し、在留者数を踏まえた限定的な順次交付の運用を示しました。

因果関係について:全国知事会の要請が入管庁の運用更新の直接の理由であると、公式に確認されたものではありません。「要請を受けて再開した」とは断定できません。

現在の外食業・特定技能1号の取扱い

次は、出入国在留管理庁が2026年9月10日に掲載した内容に基づく整理です。

手続現在の取扱い受付日等注意点
停止措置前に受理された特定技能1号・外食業COE在留資格変更許可申請を優先し、毎月の在留者数を踏まえて交付可能な場合に受付日順で順次交付2026年9月10日公表時点:1月31日受付分まで全面再開ではありません。申請内容・提出書類・在留期限により順番が前後する場合があります。
技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」からの変更通常どおり審査終了後に許可2026年8月31日受付分まで技能実習計画修了後は稼働できません。入管庁は就労開始予定日の2か月以上前の申請を案内しています。
特定活動「特定技能1号移行準備」からの変更通常どおり審査終了後に許可2026年8月31日受付分まで在留期限との関係で申請内容変更の案内を受ける場合があります。
その他の在留資格から外食業1号への変更受付日で異なる2026年4月12日受付分まで4月13日以降に受理された申請は原則不許可です。
外食業1号から外食業1号への同分野転職全ての申請を通常審査全申請新勤務先、雇用契約、支援計画、協議会関係等の要件審査はあります。
在留期間更新通常どおり順次審査通常の更新申請勤務実態、給与、税・社会保険、支援記録、届出等は審査されます。
Restaurant kitchen staff working together in a professional food service workplace
外食業分野では、調理、接客、店舗管理などの現場で外国人材の活用が進んでいます。申請類型と正式な受付日を個別に確認することが重要です。

「1月31日受付分まで」とはどういう意味ですか?

  • 2026年9月10日時点で公表された、海外COE交付の到達点です。
  • 1月31日以前の受付なら必ず即日交付される、という意味ではありません。
  • 個別案件の申請内容、提出書類、追加資料等により、処理順や結果は異なります。
  • 2月1日から4月12日までに受理されたCOEが、この到達日だけを理由に不交付となるわけではありません。4月13日以降に受理された新規COEは、4月13日付通知で不交付とされています。
  • 今後の在留者数によって到達受付日が前進する可能性はありますが、時期やペースは公表されていません。
  • 毎月1か月分ずつ進むと推測することはできません。

既にCOE申請中の場合、今何をすべきですか?

まず、正式な受付日と受付番号を確認してください。半年程度以上経過している案件では、申請時から事情が変わっていないか、本人・勤務先・提出資料の3方向から再点検することが重要です。

  • 受付完了通知の受付日
  • 受付番号の保存
  • 勤務予定企業の採用意思
  • 雇用条件の変更
  • 勤務予定店舗の変更
  • 営業許可の状況
  • 支援計画
  • 登録支援機関
  • 協議会関係
  • 旅券の有効期限
  • 住所・連絡先
  • 追加資料通知の有無

補正又は追加資料の連絡があっても、それだけで交付が近いとは断定できません。入管庁、地方入管又は農林水産省へ問い合わせても、個別の交付・許可状況には回答できない旨が公式ページに示されています。

2月・3月・4月に申請した場合、いつCOEが出ますか?

Q.2月に申請しました。いつCOEが出ますか?

2026年9月10日公表時点の到達点は1月31日受付分までです。2月受付分の具体的な交付時期は公表されていません。今後の公式更新を確認する必要があります。

Q.3月に申請しました。いつCOEが出ますか?

3月受付分の具体的な交付時期は公表されていません。在留者数を踏まえて受付日順に順次交付するとされていますが、進行ペースを予測することはできません。

Q.4月に申請しました。いつCOEが出ますか?

4月1日から12日までに受理されたCOEの交付時期は未公表です。4月13日以降に受理された新規COEは、同日付の停止通知で不交付とされています。正式な受付日を確認してください。

Restaurant staff using a POS system for food service operations and workplace management
受入れ機関側は、店舗運営、接客、調理、支援体制及び届出状況を含めて確認する必要があります。

在留期限が先に来る場合と技能実習修了後の注意

受付日順の処理が基本ですが、申請内容・提出書類や在留期限の関係で順番が前後する場合があります。交付・許可を待つ間でも、書類の修正や追加提出を求められる場合があります。

順番が来る前に在留期間が満了する見込みの案件では、不法残留を防ぐため、特定活動(特定技能1号準備)(外食業分野)への変更申請、又は同特定活動の更新申請への申請内容変更申出を案内される場合があります。この特定活動の更新許可は1回限りとされています。個別の案内に従って確認してください。

申請内容変更申出によって同特定活動を許可され、満了後も同じ活動を希望する方には、在留期限前(概ね3か月前)に特定技能1号(外食業分野)への変更申請を行うよう案内されています。この場合の提出書類は申請書と写真のみで差し支えないとされています。

技能実習生は実習計画修了後に稼働できません。技能実習からの変更を希望する場合、入管庁は就労開始予定日の2か月以上前に変更申請を行うよう求めています。申請中であることだけを理由に、修了後も働き続けられると判断しないでください。

国内転職と在留期間更新

外食業1号から同分野への転職

すでに特定技能1号・外食業で在留している方の同分野内転職は、全ての申請が通常審査の対象です。ただし、転職先の対象業務、雇用条件、受入機関の適格性、協議会加入、支援計画、登録支援機関、在留期限及び各種届出を確認する必要があります。

在留期間更新

在留期間更新は通常どおり順次審査されています。更新だから必ず許可されるわけではなく、勤務実態、給与、税・社会保険、支援実施、届出及び変更事項が審査されます。

無料情報と有料の個別確認

「公式上、現在どこまで進んでいるか」は、本記事で無料の一般情報として確認できます。一方、次の事項は申請資料、受付日、勤務先資料及び入管からの通知を確認する必要があるため、個別相談の対象です。

  • 自分の案件がなぜ長いか
  • 追加資料が必要か
  • 申請内容に問題がないか
  • 勤務先変更が必要か
  • 申請を取り下げるべきか
  • 別の申請ルートがあるか
行政書士が審査順位を早めること、COE交付日を確定すること、入管内部の順位を調べることはできません。

関連情報

特定技能・外食業に関するご相談

現在の在留資格、正式な受付日、在留期限、勤務先、提出資料及び入管からの通知を確認して、必要な対応を整理します。

公式資料

免責事項:本記事は、2026年9月12日に確認した公表情報に基づく一般的な解説です。個別案件の許可、COE交付又は処理時期を保証するものではありません。制度運用は変更される可能性があるため、申請・採用判断前に最新の公式情報をご確認ください。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所
代表行政書士 富永 大祐
行政書士登録番号:21080644/申請取次登録番号:行-132021200250/登録支援機関登録番号:26登-013083