特定技能の飲食料品製造業と外食業の違い|2026年8月最新・食肉小売業追加・外食業COE


特定技能・2026年4月制度改正

特定技能の飲食料品製造業と外食業の違い|2026年8月最新・食肉小売業追加・外食業COE

2026年、飲食料品製造業では一部の食肉小売業が対象に追加されました。一方、外食業の海外COEは、8月10日から在留者数を踏まえた限定的な順次交付へ移行しています。この記事では、企業、外国人本人、登録支援機関が確認すべき実務上の違いを整理します。

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はじめに

2026年4月、特定技能制度では方向性の異なる二つの重要な動きがありました。 一つは、飲食料品製造業分野において、一部の食肉小売業が対象に追加されたことです。 もう一つは、外食業分野で、受入れ上限を踏まえた申請類型別の運用が続き、海外COEは8月10日から限定的な順次交付へ移行したことです。

この二つは一見すると矛盾しているように見えます。しかし、制度全体として見ると、政府は「人手不足が深刻で、かつ制度趣旨に合う分野」では受入れを広げる一方、すでに受入れ見込数の上限に近づいた分野では、新規受入れを抑制する方向に動いていると考えられます。

実務上のポイント:
特定技能は「人手不足なら何でも受け入れる制度」ではありません。 実際の業務内容、分野区分、雇用契約、協議会加入、支援体制、申請時期が、すべて重要になります。

1.2026年4月に何が変わったのか

拡大

飲食料品製造業分野

2026年4月15日付で、飲食料品製造業分野に特有の基準が改正され、一部の食肉小売業が対象に追加されました。

ただし、事業所や本人の業務が実際に食品の製造・加工に関係しているかが重要です。

制限

外食業分野

外食業分野では、2026年8月10日から、在留資格変更許可申請を優先しつつ、毎月の在留者数を踏まえてCOEを交付できる場合に受付日順で順次交付する運用が示されています。公表時点の到達点は、2026年1月5日受付分までです。

更新や一部の転職案件は異なる扱いになるため、申請類型ごとの確認が必要です。

つまり、今回の動きは「特定技能全体を一律に広げる」ものではなく、分野ごとの人手不足、受入れ上限、制度趣旨への適合性を見ながら、きめ細かく運用を変えているものといえます。

2.飲食料品製造業と外食業は別分野です

特定技能制度では、飲食料品製造業と外食業は別の分野です。 片方の分野で試験に合格している、又は勤務経験があるからといって、当然にもう片方の分野で就労できるわけではありません。 職務内容、勤務場所、受入企業の事業内容、分野固有の手続、適用される基準をそれぞれ確認する必要があります。

確認項目 飲食料品製造業 外食業
主な対象 食品の製造、加工、包装、出荷準備など、食品製造に関連する業務。 飲食店・外食サービスにおける調理、接客、店舗運営関連業務。
実務上の問題 事業所と本人の業務が、実際に製造・加工を含むか。 受入れ上限と申請類型ごとの最新運用を踏まえ、新規受入れが可能か。
企業側の確認 作業場、加工内容、衛生管理、製造工程、分野別基準。 申請時期、本人の現在の在留状況、転職・更新・COEの別、支援計画、分野別基準。
よくある誤解 加工実態がない通常の小売販売を、飲食料品製造業として扱おうとすること。 外食業試験に合格していれば、COEが当然に交付されると考えること。

3.食肉小売業の追加は何を意味するのか

飲食料品製造業分野では、一部の食肉小売業が新たに対象に加わりました。 背景には、精肉店や食肉加工を伴う小売現場における人手不足があります。

ただし、ここで重要なのは、対象となるのは実際に食品の製造・加工を行う事業所・業務であるという点です。 包装済みの商品を仕入れて販売するだけの店舗や、本人の主たる業務がレジ・接客・販売である場合は、制度趣旨に合わない可能性があります。

Food-related workplace representing food manufacturing and processing duties under Japan's Specified Skilled Worker system
飲食料品製造業分野では、実際の製造・加工業務に該当するかが重要です。

対象になりやすい業務の例

  • 店舗内又は工場内での食肉の加工、整形、切り分け
  • 食品衛生管理を伴う製造・加工工程
  • 加工後商品の包装、出荷準備など、製造工程と一体となった業務
  • 食品製造に関連する下処理・準備・製造ライン作業

注意が必要な業務の例

  • レジ、接客、販売、売場対応を主たる業務とする場合
  • 包装済み商品を仕入れて陳列・販売するだけの場合
  • 雇用契約書上は「加工」と書いているが、実態は販売中心である場合
  • 会社資料や作業場写真から、製造・加工の実態が確認しにくい場合
申請前に確認すべき事項
  • 事業所で実際に食肉の加工・製造を行っているか。
  • 外国人本人の主たる業務が、販売ではなく製造・加工に当たるか。
  • 雇用契約書、職務内容説明書、会社案内、写真資料が実態と一致しているか。
  • 食品産業特定技能協議会への加入等、分野固有の手続を確認しているか。
  • 本人が技能試験・日本語試験等の要件を満たしているか。

4.外食業分野の最新COE運用

2026年8月10日、出入国在留管理庁は外食業・特定技能1号の審査状況を更新しました。海外からのCOEは全面再開ではなく、在留資格変更許可申請を優先しながら、毎月の在留者数を踏まえて交付可能な場合に受付日順で順次交付する運用です。

2026年8月10日公表時点
  • 海外COE:受付日が2026年1月5日までの申請が対象として示されています。
  • 技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」からの変更:7月31日受付分まで。
  • 特定活動「特定技能1号移行準備」からの変更:7月31日受付分まで。
  • その他の在留資格からの変更:4月12日受付分まで。4月13日以降受理分は原則不許可。
  • 外食業1号から外食業1号への同分野転職:全申請を通常審査。
  • 在留期間更新:通常どおり順次審査。

「1月5日まで」は現在公表されている到達点であり、同日以前の申請が直ちに交付されることや、1月6日以降の申請が不許可になることを意味しません。個別案件の交付時期は公表されていません。

外食業・特定技能1号COEの最新審査状況はこちら

5.企業側への影響

外食業分野で新規に外国人材を確保しようとしていた企業にとって、今回の措置は大きな影響があります。 これまで海外人材を特定技能1号で採用する計画を立てていた場合、COEルートが大きく制限されるため、採用計画、店舗運営、人員配置の再検討が必要になります。

外食業企業が検討すべき対応

  • 既に在留している特定技能人材の定着支援を強化する。
  • 特定技能2号へのステップアップを見据えた育成計画を作る。
  • 業務の省力化、DX、営業時間・メニュー構成の見直しを行う。
  • 他の在留資格を検討する場合も、実際の職務内容がその在留資格に合うか確認する。
  • 単に「外食業で働かせたい」ではなく、実際の職務内容に合った在留資格を確認する。
  • 更新、転職、COE、新規変更申請のどの類型に当たるかを正確に確認する。
注意:
他の在留資格を無理に当てはめることは危険です。 例えば、店舗での調理・通常の接客中心の仕事を「技術・人文知識・国際業務」として申請することは、職務内容によっては在留資格該当性が問題になります。

6.外国人本人への影響

外食業分野で特定技能1号を目指していた外国人本人にとっても、今回の措置は重要です。 特に、海外から外食業で来日予定だった方、留学や技能実習から外食業の特定技能1号へ変更しようとしていた方は、申請時期と申請類型を慎重に確認する必要があります。

本人が確認すべきポイント

  • 申請が2026年4月13日より前に受理されているか。
  • COE申請なのか、在留資格変更申請なのか。
  • 既に外食業分野の特定技能1号で在留しているのか。
  • 更新申請なのか、新規変更申請なのか、転職に伴う申請なのか。
  • 入管庁が示す例外類型に該当する可能性があるか。
  • 特定技能2号や他分野への現実的な可能性があるか。

7.今後の見通し

今回の改正は、特定技能制度が今後さらに「分野別」「上限管理型」「実態重視」の運用へ進むことを示していると考えられます。

飲食料品製造業のように、製造・加工機能を持つ現場では受入れ対象が広がる可能性があります。 一方で、外食業のように在留者数が受入れ見込数に達する分野では、COE、変更、転職、更新で取扱いが異なります。

企業側は、単に人手不足だから外国人を採用するという発想ではなく、自社の業務がどの分野に該当するのか、対象業務と雇用契約が整合しているのか、受入れ上限や協議会手続に問題がないかを、早い段階で確認する必要があります。

8.実務上のまとめ

分野 今回の方向性 実務上のポイント
飲食料品製造業 対象拡大 一部の食肉小売業が追加。ただし、食品の製造・加工を行う事業所・業務であることが重要。
食肉小売業 新たな可能性 販売中心ではなく、加工・製造関連業務が主たる業務であることが重要。
外食業 新規受入れ制限 COEや新規変更は厳しく制限。更新や一部の転職等は個別確認。
受入企業 制度選択が重要 対象分野、職務内容、受入れ上限、協議会、支援体制、届出・雇用管理を事前に確認する。

参考資料

本記事は、2026年8月10日時点で公表されている情報をもとに、行政書士実務上の注意点を整理したものです。 実際の取扱いは、分野、業務区分、申請類型、受入企業の資料、支援体制、本人の現在の在留状況により異なります。 申請前には、必ず最新の公式情報を確認してください。

特定技能・登録支援機関に関するご相談

特定技能制度は、対象分野、業務内容、協議会加入、支援体制、申請時期によって結論が変わります。 特に2026年4月以降は、分野ごとの運用差がより重要になっています。

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、特定技能、登録支援機関、外国人雇用に関するご相談を承っています。

個別の許可可能性は、在留カード、雇用契約、職務内容、会社資料、過去の申請歴等を確認したうえで判断します。