在留資格認定証明書(COE)とは?申請手続・電子COE・実際の審査期間を解説

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Certificate of Eligibility (COE) for Japan
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在留資格認定証明書(COE)とは?
申請手続・電子COE・審査期間を解説

海外から日本へ就職、家族呼び寄せ、配偶者としての来日、会社経営、特定技能などを目的に入国する場合、 多くのケースで在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility / COE)の取得が重要になります。

COEは「査証(ビザ)」そのものではありませんが、海外の日本大使館・領事館等での査証申請と、 日本入国時の上陸申請をスムーズに進めるための重要な入管手続です。

在留資格認定証明書(COE)とは

在留資格認定証明書(COE)は、外国人の方が日本で行おうとする活動について、 入管法上の在留資格に該当し、上陸のための条件に適合しているかを、入国前に日本側で確認するための証明書です。

COEは、原則として「短期滞在」や「永住者」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合に利用されます。 たとえば、日本企業で働く、家族として日本に住む、日本で会社を経営する、特定技能外国人として働くなど、 中長期の在留を予定している場合に、COE申請が必要又は実務上重要になることがあります。

重要: COEは「査証(ビザ)」そのものではありません。COEが交付された後、通常は海外の日本大使館・領事館等で査証申請を行い、 査証発給後に日本へ渡航します。また、COEが交付されても、査証発給や日本入国が必ず保証されるわけではありません。
手数料について: 在留資格認定証明書交付申請そのものについて、入管庁の手続案内上、手数料はかかりません。 ただし、行政書士に依頼する場合の報酬、翻訳費、書類取得費、郵送費、査証申請に関する費用等は別途発生します。

COEが必要になりやすい主なケース

海外から日本企業へ就職する場合 技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能など、就労系の在留資格で来日するケースです。本人の学歴・職歴と、予定される職務内容の整合性が重要です。
家族を日本へ呼び寄せる場合 家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、身分関係・家族関係を前提にしたケースです。婚姻・出生・扶養能力などの資料確認が必要です。
日本で会社経営を始める場合 経営・管理の在留資格では、事業内容、資金、事務所、事業計画、継続性などが重要になります。審査期間が長期化しやすい点にも注意が必要です。
留学・文化活動・その他の中長期滞在 目的に応じて、学校、受入機関、活動内容、生活費、滞在計画などの説明が必要になります。

COE申請で確認される4つの視点

COE申請では、単に申請書を提出すればよいわけではありません。 実務上は、次の4つの視点から、申請内容と資料の整合性を確認することが重要です。

1.申請人本人 学歴、職歴、家族関係、過去の在留歴、過去の申請歴、来日目的などを確認します。
2.日本側の受入者・受入機関 勤務先、配偶者、親族、学校、会社など、日本側の受入体制や信用性を確認します。
3.提出資料 契約書、会社資料、戸籍・婚姻・出生関係書類、理由書、翻訳文などの整合性が重要です。
4.最近の審査傾向 在留資格ごとの審査実務、追加資料の傾向、制度改正、社会情勢の影響も考慮します。

電子COEと紙のCOE

現在、在留資格認定証明書は電子メールで受領できる運用があります。 電子COEの場合、申請人へメールを転送し、査証申請や日本入国時の上陸申請で提示する形が使われます。

電子COEは、海外へ紙の証明書を郵送する手間、費用、時間を減らせる点で便利です。 ただし、在外公館やビザ申請センターの実務では、印刷物の提出、メール画面の提示、追加資料の提出など、 国・地域や申請先によって取扱いが異なることがあります。

実務上の注意: 電子COEを受領した場合でも、申請人の氏名、生年月日、国籍、在留資格、受入機関名、有効期限などを必ず確認してください。 誤記や事情変更がある場合、査証申請前に対応が必要になることがあります。
Passport and travel documents for the visa application after a Certificate of Eligibility is issued
COE交付後は、在外公館での査証申請と渡航準備を進めます。

COE交付後の流れ

COEの内容確認

交付されたCOEの記載内容、有効期限、申請人情報、在留資格、受入機関などを確認します。

海外の日本大使館・領事館等で査証申請

申請人が居住国・地域の日本大使館、領事館、指定ビザ申請センター等で査証申請を行います。

査証発給後、日本へ渡航

査証の有効期限、航空券、入国予定日、持参書類を確認して渡航します。

日本入国・在留カード交付

主要空港では上陸許可時に在留カードが交付されることがあります。入国後は住居地届出等も必要です。

短期滞在から中長期在留資格へ変更できるか

「短期滞在」で日本にいる方が、そのまま日本国内で就労資格、家族滞在、留学などの中長期在留資格へ変更することは、 原則として簡単ではありません。 入管法上、「短期滞在」からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されないとされています。

そのため、日本に中長期間在留することを希望する場合は、通常は、地方出入国在留管理局等に対して在留資格認定証明書交付申請を行い、 COE交付後に在外公館で査証申請をしてから来日する流れが基本です。

もっとも、個別事情によっては、短期滞在中にCOEが交付されている場合などに、日本国内で在留資格変更許可申請を検討できることがあります。 ただし、COEがあるからといって、必ず短期滞在から中長期在留資格へ変更できるわけではありません。

重要: 短期滞在からの変更を検討する場合は、COEの有無だけで判断せず、現在の在留期限、来日目的、COE申請の経緯、 家族関係、就労予定、過去の在留状況などを総合的に確認する必要があります。

標準処理期間と実際の審査期間

出入国在留管理庁の案内では、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は 1か月から3か月とされています。 ただし、実際の処理期間は在留資格ごとに大きく異なります。

在留資格 COE認定申請の平均処理日数 実務上の目安
技術・人文知識・国際業務 59.5日 約2か月
特定技能1号 73.5日 約2か月半
家族滞在 72.5日 約2か月半
日本人の配偶者等 98.1日 約3か月強
技能 101.3日 約3か月強
経営・管理 169.0日 約5〜6か月

※上記は、出入国在留管理庁が公表している令和8年1月許可分の在留審査処理期間をもとにした目安です。 公表値は、申請を受けてから許可に至るまでの平均日数であり、不許可処分・申請取下げ等は含まれません。

注意: COE申請は、必ず1か月程度で終わるものではありません。 申請人本人の経歴、日本側受入者の状況、資料の精度、追加資料の有無、申請先入管の混雑状況によって長期化することがあります。 特に経営・管理、配偶者関係、技能、特定技能では、入国予定日から逆算して余裕を持った準備が必要です。

対象国によっては結核スクリーニングが必要です

日本へ中長期間在留しようとする方について、対象国の国籍者等は、COE申請又は査証申請の際に 指定健診医療機関が発行する結核非発病証明書の提出が必要になる場合があります。

2025年6月23日からフィリピン・ネパール、2025年9月1日からベトナムについて、 在留資格認定証明書又はビザ申請時の結核非発病証明書の提出義務付けが開始されています。 対象国、対象者、免除事由、指定健診医療機関は最新情報を確認してください。

実務上の注意: 結核非発病証明書の要否は、国籍、在留資格、再入国許可の有無、申請先、制度開始時期などによって変わることがあります。 COE申請前に、対象国・対象者・指定健診医療機関・証明書の有効期間を確認してください。
Foreign professionals and a Japanese accepting organization preparing a Certificate of Eligibility application
海外人材の受入れでは、本人側と日本側の資料を早めに整理することが重要です。

トミーズリーガルサービスのサポート

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、海外在住者のCOE申請について、 日本語・英語でのヒアリング、必要資料案内、申請書類作成、理由書・説明資料の整理、 オンライン申請、追加資料対応、COE交付後の案内までサポートしています。

サポート項目 内容
初回ヒアリング 来日目的、本人経歴、勤務先・家族関係・受入機関の状況を確認します。
必要資料案内 申請人側、日本側受入者側で必要となる資料を整理します。
書類作成・翻訳整理 申請書、理由書、説明資料、外国語書類の日本語訳文を整えます。
オンライン申請 申請取次行政書士として、対応可能な案件ではオンライン申請を行います。
追加資料対応 入管から追加資料提出通知があった場合、内容を確認し、回答資料を整理します。

COE申請は、在留資格ごとに必要資料や審査の重点が異なります。 最初の段階で方針を整理し、資料不足や説明不足を防ぐことが、審査長期化リスクを下げるために重要です。

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COE申請について相談したい方へ

COE申請では、申請人本人の経歴、日本側受入機関の状況、在留資格該当性、提出資料、最近の審査傾向を踏まえて、 申請方針を整理することが重要です。

まずは、国籍、現在の居住国、来日目的、予定している在留資格、日本側の受入者又は受入機関、希望する入国時期をお知らせください。

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