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トミーズリーガルサービス行政書士事務所
技人国・就労ビザ・外国人雇用サポート
Work Visa / Gijinkoku Support

技人国・就労ビザサポート
職務内容・学歴職歴・言語能力・外国人雇用の確認ポイント

技術・人文知識・国際業務、いわゆる「技人国」は、日本で外国人が専門的・技術的業務、又は外国文化に基盤を有する業務に従事するための代表的な就労系在留資格です。

申請では、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、会社の事業内容、担当業務、雇用契約、報酬、勤務場所、提出資料の整合性が重要です。 2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3・4の追加書類や、主に言語能力を用いる業務でのCEFR・B2相当資料にも注意が必要です。

このページは、当事務所の 入管業務(ビザ・在留資格)サポート のうち、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国・就労ビザに関するサポート内容をまとめたページです。

まず結論:技人国で最初に確認すべきこと

技人国は、外国人を雇用したいという理由だけで許可される在留資格ではありません。 本人の専門性と会社で担当する業務の関連性、会社側の受入れ体制、雇用契約、提出資料の整合性を確認する必要があります。

  • 本人:学歴、専攻、職歴、保有資格、日本語・外国語能力、過去の在留歴を確認する。
  • 会社:事業内容、カテゴリー、売上・決算、雇用契約、給与、勤務場所、受入体制を確認する。
  • 職務内容:単純作業ではなく、専門的知識・技術、又は外国文化に基盤を有する業務として説明できるか確認する。
  • 関連性:本人の学歴・職歴と、予定業務の関連性を説明できるか確認する。
  • 2026年4月15日以降:カテゴリー3・4では代表者に関する申告書、主に言語能力を用いる対人業務等ではCEFR・B2相当資料が問題になることがある。
  • 転職・更新:前職退職、所属機関変更届、転職先業務の該当性、税金・社会保険、出国期間を確認する。

日本で外国人を雇用する場合、最も多く利用される就労系在留資格の一つが「技術・人文知識・国際業務」です。 一般には「技人国」「就労ビザ」「ワークビザ」と呼ばれることもあります。

しかし、技人国では、申請人本人の学歴・職歴、会社の事業内容、雇用契約、担当業務、報酬、勤務場所、会社側資料の整合性が重要になります。 申請前に本人側と会社側の両面から確認することが大切です。

日本で外国人を雇用する企業・外国人本人のための実務サポート

本人側の確認

学歴、専攻、職歴、日本での在留状況、転職歴、税金・社会保険、過去の申請歴などを確認します。

会社側の確認

事業内容、雇用契約、職務内容、給与、勤務場所、会社資料、代表者・受入体制の整合性を確認します。

入管実務の整理

単純労働との線引き、職務内容説明、理由書、派遣・請負、追加資料対応まで整理します。

Foreign employment consultation and work visa document review in Japan
技人国・就労ビザでは、外国人本人だけでなく、雇用企業側の職務内容・雇用条件・受入体制の説明が重要です。

このような方に向けたページです

  • 外国人を正社員・契約社員として雇用したい企業
  • 留学生を採用し、就労ビザへ変更したい企業
  • 海外在住の外国人を日本へ呼び寄せたい企業
  • 転職後の在留期間更新に不安がある外国人本人
  • 技人国で許可される職務内容か確認したい方
  • ホテル、通訳・翻訳、マーケティング、貿易、IT、設計、事務職などで外国人雇用を検討している企業
  • カテゴリー3・4の中小企業、新設法人、外国人代表者の会社
  • 追加資料や不許可リスクをできるだけ減らしたい方

技人国で重要なのは「職務内容の説明」です

技術・人文知識・国際業務は、専門的な知識や技術、又は外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。 そのため、申請書に単に「事務」「営業」「通訳」と書けば足りるわけではありません。

実際にどのような業務を行うのか、その業務が本人の学歴・職歴とどのようにつながるのか、 会社の事業内容とどのように関係するのかを、資料と説明で整理する必要があります。

実務上のポイント: 近年は、実際の業務内容と申請書類上の説明が一致しているかが重視されます。 「専門業務」と説明していても、実態が単純作業・単純接客に近い場合は注意が必要です。

本人側で確認すべきポイント

確認項目 実務上の注意点
学歴・専攻 大学、短期大学、専門学校等の学歴と予定業務の関連性を確認します。専門学校卒業者では専攻と業務の対応が特に重要です。
職歴 実務経験で要件を説明する場合、在職証明書、職務内容、経験年数、過去の勤務先の実体を確認します。
語学能力 翻訳・通訳、ホテルフロント等、主に言語能力を用いる業務では、業務上使用する言語能力の資料が問題になることがあります。
過去の在留歴 留学から変更、転職後更新、長期出国、退職期間、資格外活動、税金・社会保険の状況を確認します。
過去の申請歴 不許可歴、追加資料歴、前回申請内容と今回申請内容の違いを確認します。

対応できる主な手続

手続 主な対象 実務上の注意点
在留資格認定証明書交付申請 海外から外国人を呼び寄せる場合 会社概要、雇用契約、職務内容、本人の学歴・職歴の整合性が重要です。
在留資格変更許可申請 留学・家族滞在・特定活動等から就労ビザへ変更する場合 卒業時期、内定内容、職務内容、学歴との関連性を整理します。
在留期間更新許可申請 既に技人国で働いている方の更新 前回申請内容、現在の業務、給与、税金・社会保険の状況を確認します。
転職後の更新・届出確認 技人国で転職した方 所属機関変更届、転職先業務の該当性、前職退職からの経緯を確認します。
追加資料対応 入管から追加資料通知が来た場合 指摘事項を分析し、説明不足・資料不足を補います。
不許可後の再申請相談 不許可歴がある場合 不許可理由、前回資料、今回の改善可能性を確認します。

2026年4月15日以降の注意点

2026年4月15日以降、技術・人文知識・国際業務の申請では、カテゴリー3又は4に該当する場合に、 所属機関の代表者に関する申告書などの追加書類が案内されています。

また、翻訳・通訳、ホテル・旅館等での対人業務など、主に言語能力を用いる業務に従事する場合は、 業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が問題になることがあります。

誤解しやすい点: これは、技人国すべてに一律の日本語試験が必要になったという意味ではありません。 しかし、言語能力が職務の中核になる案件では、本人の語学力と実際の業務内容の関係を、これまで以上に丁寧に説明する必要があります。
CEFR・B2相当の日本語能力とみなされる例: JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上日本に在留していること、日本の大学卒業・高等専門学校又は専修学校の専門課程等の修了などが示されています。

会社側で確認すべきポイント

外国人雇用では、本人側の要件だけでなく、会社側の説明も重要です。 特に中小企業、新設法人、外国人代表者の会社、カテゴリー3・4の会社では、次の点を確認しておくべきです。

  • 会社の事業内容を具体的に説明できるか。
  • 外国人に担当させる業務が、会社の実際の事業とつながっているか。
  • 雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明書に矛盾がないか。
  • 給与額、勤務時間、勤務場所が明確か。
  • 社会保険、税務、法定調書合計表、決算書類などを整理できるか。
  • 代表者が申請内容と受入体制を把握しているか。
  • 派遣・請負・客先常駐の場合、契約関係や指揮命令関係を説明できるか。
Reviewing job description and company documents for a Gijinkoku work visa application in Japan
申請前に、雇用契約書、職務内容説明、会社資料、理由書の内容をそろえることが重要です。

派遣・請負・客先常駐の場合の注意点

申請人が派遣形態で就労する場合、又は客先常駐・請負・業務委託に近い形で働く場合は、 所属機関、就労場所、指揮命令関係、契約関係、実際の職務内容を丁寧に整理する必要があります。

契約関係の確認

雇用契約、派遣契約、個別契約、業務委託契約、就労場所、契約期間、業務内容の整合性を確認します。

職務内容の実態確認

申請書上の業務と、実際に勤務先・派遣先・客先で行う業務が一致しているかを確認します。

実務上のポイント: 派遣・請負・客先常駐では、誰が雇用主で、どこで働き、誰の指示で、どのような専門業務を行うのかを明確にする必要があります。 契約書だけでなく、職務内容説明や受入体制の説明が重要です。

転職後更新で注意すべきこと

技人国で在留している方が転職した場合、次回の在留期間更新では、前職の退職日、転職先での職務内容、給与、勤務場所、所属機関変更届の有無、前回申請内容との違いが確認されます。

転職先の業務が技人国に該当するかどうかは、現在の在留カードだけでは判断できない場合があります。 特に、店舗業務、工場業務、現場作業、接客中心の業務、派遣・請負・客先常駐では、職務内容の説明が重要です。

更新前の確認: 転職後の更新では、本人の在留状況だけでなく、転職先会社の資料、雇用契約、職務内容説明、前職退職後の空白期間、届出状況を確認してください。

当事務所のサポート内容

職務内容の整理

担当業務が技人国に該当するか、学歴・職歴との関係、単純労働との線引きを確認します。

必要書類の確認

本人側資料、会社側資料、雇用契約書、理由書、補足説明資料などを整理します。

理由書・説明資料の作成

職務内容、採用理由、会社事業、本人の経歴との関連性を入管実務に即して説明します。

追加資料対応

入管から追加資料提出通知が来た場合、指摘内容を確認し、必要な説明を検討します。

英語対応

外国人本人とのやり取り、企業担当者への説明、必要に応じた英語での確認にも対応します。

申請後フォロー

許可後の在留カード受領、更新時期、転職時の届出など、今後の注意点も案内します。

よくある注意点

  • 店舗販売、ホールスタッフ、工場作業など単純作業に近い業務
  • 職務内容が「通訳」「海外営業」と書かれているが、実際は一般接客が中心の業務
  • 大学の専攻と担当業務の関連性が弱いケース
  • 専門学校卒業者で、専攻と業務の対応が問題になるケース
  • 転職後に所属機関変更届を出していないケース
  • 前職を短期間で退職しているケース
  • 会社の売上、事業内容、雇用体制の説明が弱いケース
  • 外国人代表者の会社で、代表者自身の在留状況や会社運営実態に説明が必要なケース
  • カテゴリー3・4で、代表者に関する申告書等の追加書類確認が必要なケース
  • 言語能力が業務の中核であるにもかかわらず、語学力の資料や業務内容説明が弱いケース
当事務所の考え方: これらの事情があるから直ちに不許可になるわけではありません。 ただし、申請前に事情を整理し、必要な資料と説明を準備することが重要です。

よくある質問

技人国では、どのような仕事なら許可されますか。

理学、工学その他の自然科学分野、人文科学分野に属する技術・知識を要する業務、又は外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務が中心です。 実際には、本人の学歴・職歴と職務内容の関連性、会社の事業内容、業務の専門性を個別に確認します。

通訳・翻訳なら必ず技人国になりますか。

必ずではありません。名目が通訳・翻訳でも、実際の業務が一般接客や単純作業に近い場合は注意が必要です。 2026年4月15日以降は、主に言語能力を用いる業務では、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の資料が問題になることがあります。

専門学校卒業でも技人国は可能ですか。

可能な場合があります。ただし、専門学校での専攻内容と、実際に従事する業務との関連性が重要です。 専攻と業務内容が離れている場合は、追加説明や別の在留資格の検討が必要になることがあります。

転職後に更新する場合、何を確認すべきですか。

転職先の職務内容、雇用契約、給与、勤務場所、会社資料、前職退職日、所属機関変更届の有無を確認します。 前回申請時の業務と大きく異なる場合は、理由書や職務内容説明を丁寧に準備することが重要です。

カテゴリー3・4の会社は不利ですか。

直ちに不利というわけではありません。ただし、会社の事業内容、決算、法定調書合計表、代表者、受入体制、職務内容の説明資料をより丁寧に準備する必要があります。 2026年4月15日以降は、カテゴリー3・4に該当する場合の追加書類にも注意してください。

相談から申請までの流れ

お問い合わせ

現在の在留資格、申請内容、会社情報、希望する手続を確認します。

初回相談・資料確認

在留カード、履歴書、学歴資料、雇用契約書、会社資料などを確認します。

見積り・受任

申請類型、難易度、必要書類、追加説明の有無を踏まえて見積りします。

書類作成・資料収集

申請書、理由書、職務内容説明、会社側資料などを整えます。

申請対応

案件内容に応じて、申請取次行政書士として対応します。

結果通知・受領後対応

許可後の手続、在留カード受領、今後の更新・届出について案内します。

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入管業務料金表 技人国、COE、変更、更新、追加資料対応などの報酬目安を確認できます。

参考情報

本ページは一般的な制度説明です。個別案件では、本人の経歴、職務内容、所属機関のカテゴリー、会社資料、過去の在留状況により判断が変わります。

技人国・就労ビザでお困りの方へ

技人国の申請は、本人の経歴だけでなく、会社の実態、担当業務、雇用条件、提出資料の整合性を総合的に見られます。 外国人を雇用したい企業、転職後の更新に不安がある外国人本人、追加資料や不許可後の再申請で困っている方は、申請前にご相談ください。

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