外国人労働者雇用労務責任者とは?外国人を10人以上雇用する企業が確認すべきこと

外国人雇用・在留資格管理

外国人労働者雇用労務責任者とは?
外国人を10人以上雇用する企業が確認すべきこと

選任対象、講習、罰則、外国人雇用状況届出、在留カード管理、 特定技能の支援責任者及び在留資格申請との関係を、公的情報に基づいて整理します。

常時10人以上 厚生労働省指針 外国人雇用状況届出とは別制度 2026年対応

情報基準日:2026年7月19日

外国人従業員が増えた企業では、在留カードや在留期限の管理、 外国人雇用状況届出、労働条件の説明、相談対応など、 外国人雇用に特有の管理項目が増えていきます。

厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して 事業主が適切に対処するための指針」では、 外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、 人事課長等を雇用労務責任者として選任することとしています。

ただし、雇用労務責任者については、 「講習を受けなければ責任者になれない」 「選任しないと30万円の罰金になる」 「責任者がいない会社では外国人のビザを更新できない」 などの誤解も見られます。

この記事の結論

  • 外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、 厚生労働省指針上、雇用労務責任者を選任することとされています。
  • 現行指針上、責任者になるための国家資格、免許、 学歴又は具体的な実務経験年数は定められていません。
  • 厚生労働省委託の講習は実施されていますが、 講習受講を責任者の法定資格要件とする規定は確認できません。
  • 責任者を選任しなかったことだけに直接対応する刑事罰は、 今回確認した現行法令及び公式資料では確認できません。
  • 外国人雇用状況届出の未届又は虚偽届出には、 30万円以下の罰金が定められています。 これは雇用労務責任者の選任とは別制度です。
  • 雇用労務責任者の選任は、一般的な在留資格認定、変更又は更新申請の 共通の法定要件ではありません。
  • 特定技能1号の支援責任者及び支援担当者とは、 根拠、対象及び役割が異なります。

1.外国人労働者雇用労務責任者とは

外国人労働者雇用労務責任者とは、 外国人労働者の雇用管理に関する事項を管理する社内責任者です。

厚生労働省の外国人雇用管理指針は、 事業主が外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、 指針に定める雇用管理改善等の事項を管理させるため、 人事課長等を雇用労務責任者として選任することとしています。

「人事課長等」は例示です。 現行指針には、責任者になるための国家資格、免許、学歴、 語学資格又は具体的な実務経験年数を定める記載は確認できません。

ポイント

雇用労務責任者は、単に在留カードのコピーを保管する担当者ではありません。 外国人従業員の在留資格、職務内容、雇用条件、期限、届出、 相談対応等を社内で管理する中心的な役割を担います。

3.「常時10人以上」はどう数えるのか

指針が示す基準は、「外国人労働者を常時10人以上雇用するとき」です。

原則として、日本国籍を有しない労働者が対象となります。 ただし、特別永住者及び在留資格「外交」「公用」の者は、 外国人雇用管理指針の対象から除かれています。

技能実習生は、雇用関係の下で活動するため、 外国人労働者に含まれることが指針上明記されています。

資格外活動許可を受けて勤務する留学生アルバイトについても、 雇用関係がある場合に、一律に外国人労働者から除外する規定は確認できません。

公式資料に詳細な算定方法がないケース

  • 正社員8人と留学生アルバイト4人を雇用している
  • 複数店舗を合わせると外国人が10人を超える
  • 繁忙期だけ一時的に10人を超える
  • 短期雇用者や季節労働者がいる
  • 外国人派遣労働者が勤務している
  • 複数店舗を兼務する外国人がいる
  • 休職中の外国人がいる

現行指針には、短時間労働者、短期雇用者、派遣労働者、 複数事業所又は一時的な人数変動について、 詳細な算定式は記載されていません。

厚生労働省の旧来の案内には、 原則として人事課長や労務課長など、 各事業所の管理職の中から選任するとの説明があります。

複数拠点を運営する企業の注意点

法人全体で人数を合算するのか、事業所ごとに判定するのかを 一律に示す現行の公式算定規定は確認できません。 複数店舗、複数工場、派遣、請負又は短期雇用が関係する場合は、 管轄の都道府県労働局又はハローワークへ確認することが安全です。

外国人数が10人未満であっても、 外国人雇用を担当する責任者や相談窓口を社内で定めることは有用です。

4.雇用労務責任者の主な役割

募集・採用

  • 在留資格及び就労可能な活動の確認
  • 募集条件と実際の職務内容の一致
  • 国籍を理由とする不合理な差別の防止
  • 適法な職業紹介・募集経路の確認

労働条件

  • 賃金、労働時間、職務内容等の明示
  • 本人が理解できる方法による説明
  • 実際の業務と雇用契約の整合確認
  • 国籍を理由とする不利益取扱いの防止

在留管理

  • 在留資格及び在留期間
  • 就労制限及び資格外活動許可
  • 指定書に記載された活動内容
  • 更新期限及び職務変更の管理

相談・退職対応

  • 生活、職場、ハラスメント等の相談
  • 外国人雇用状況届出
  • 本人が行う所属機関等の届出案内
  • 特定技能に関する必要な届出の確認
Multicultural office team discussing foreign employee management records
外国人雇用管理は、人事・労務担当者だけでなく、 現場管理者、経営者及び外部専門家の連携が重要です。

これらを雇用労務責任者1人がすべて処理しなければならない、 という意味ではありません。

人事、総務、現場管理者、経営者、登録支援機関、 行政書士、社会保険労務士等の役割を整理し、 責任者が全体を把握できる体制を作ることが重要です。

5.誰を選任できるか・講習は義務か

誰を責任者に選任できるか

厚生労働省指針では、「人事課長等」が例示されています。 旧来の厚生労働省案内では、 原則として各事業所の人事課長、労務課長等の管理職から 選任するよう説明しています。

実務上は、次の条件を備えた者が適任と考えられます。

  • 外国人従業員の雇用情報を確認できる
  • 人事、総務及び現場責任者と連絡できる
  • 在留期限や雇用契約を管理できる
  • 経営者へ問題を報告できる
  • 外国人従業員から相談を受けられる
  • 行政機関や外部専門家と連絡できる
  • 個人情報を適切に取り扱える

小規模企業では、代表取締役又は管理部門責任者が担当することも考えられます。 ただし、名目上の選任だけで、実際の在留期限や職務内容を 誰も管理していない状態は避ける必要があります。

選任記録として残したい事項

  • 責任者の氏名及び役職
  • 選任日
  • 担当事業所
  • 担当業務
  • 社内の報告先
  • 不在時の代理担当者
  • 外部専門家との連絡方法

現行の公式資料では、 一般企業が選任内容をハローワーク等へ届け出るための 共通の選任届様式は確認できません。

厚生労働省の講習

厚生労働省は、外国人労働者雇用労務責任者講習を実施しています。 2026年度は、厚生労働省委託事業として、 無料のオンライン講習が案内されています。

主な受講対象者は、次のとおりです。

  • 既に雇用労務責任者として選任されている者
  • 今後選任される予定の者
  • 外国人を雇用している、又は雇用予定の事業主
  • 人事又は労務担当者

外国人労働者が常時10人未満の事業所の担当者も受講できます。

講習の位置付け

現行指針には、講習受講又は受講証明書を、 雇用労務責任者の法定資格要件とする記載は確認できません。

「受講しなければ責任者になれない資格講習」ではなく、 外国人雇用、在留管理、労務管理及び異文化理解を 体系的に学ぶための公的講習と整理するのが適切です。

6.選任しなかった場合の罰則と外国人雇用状況届出

外国人労働者雇用労務責任者を選任しなかったことだけに 直接対応する刑事罰又は行政罰は、 今回確認した現行法令及び公式資料では確認できません。

労働施策総合推進法には、必要に応じた 助言、指導又は勧告に関する一般的な規定があります。

したがって、 「選任していないと直ちに30万円の罰金になる」 と説明するのは適切ではありません。

30万円以下の罰金は別制度

外国人雇用状況届出は、 外国人を雇い入れた場合又は外国人が離職した場合に、 原則としてすべての事業主が行う法律上の届出です。

外国人雇用状況届出を怠った場合又は虚偽の届出をした場合は、 30万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

項目 雇用労務責任者 外国人雇用状況届出
主な目的 社内の外国人雇用管理 国による雇入れ・離職状況の把握
対象 指針上、常時10人以上雇用する場合 原則として外国人を雇用するすべての事業主
実施時期 対象となる管理体制を整備するとき 外国人の雇入れ・離職時
行政への届出 共通の選任届様式は確認できない ハローワークへの届出が必要
直接罰則 非選任だけを対象とする規定は確認できない 未届・虚偽届出は30万円以下の罰金の対象
制度を混同しないでください

「30万円以下の罰金」は、雇用労務責任者を選任しなかった場合ではなく、 外国人雇用状況届出の未届又は虚偽届出に関する規定です。

7.在留カード・就労資格・所属機関届出の管理

在留カードで確認する事項

外国人を雇用する際は、在留カード等により、 予定する仕事を適法に行えるか確認する必要があります。

  • 氏名、生年月日及び国籍・地域
  • 在留資格
  • 在留期間満了日
  • 就労制限の有無
  • 資格外活動許可
  • 在留カード番号
  • 在留カードの有効性

資格外活動許可を受けた留学生等については、 在留カード裏面の資格外活動許可欄も確認します。

「特定活動」又は「特定技能」の場合は、 在留カードだけでは具体的な活動内容や分野を判断できないことがあるため、 指定書等も確認する必要があります。

コピーの保管だけでは不十分です

在留カードをコピーしていても、 実際の職務内容が在留資格の範囲内であるとは限りません。 雇用契約上の職務、実際の業務、勤務場所、配置転換、 副業及び労働時間も併せて確認する必要があります。

就労資格証明書

就労資格証明書は、外国人本人の申請により、 その外国人が報酬を受けて行うことができる活動を 出入国在留管理庁が証明する制度です。

転職や職務変更があり、 現在の在留資格で新しい仕事を行えるか確認したい場合に、 判断材料となることがあります。

ただし、就労資格証明書を取得していなければ 就労できないという制度ではありません。 また、取得したことによって将来の更新許可が 自動的に保証されるものでもありません。

外国人本人が行う所属機関等の届出

一部の中長期在留者は、退職、転職、 契約終了又は新たな契約締結等があった場合、 原則として14日以内に出入国在留管理庁へ 所属機関等に関する届出を行う必要があります。

これは、会社がハローワークへ行う 外国人雇用状況届出とは別制度です。

  1. 事業主が行う外国人雇用状況届出
  2. 外国人本人が行う所属機関等に関する届出

退職又は転職時には、両方の制度を分けて確認してください。

8.特定技能の支援責任者・支援担当者との違い

外国人労働者雇用労務責任者と、 特定技能1号の支援責任者及び支援担当者は別の制度です。

特定技能1号外国人を受け入れる機関は、 1号特定技能外国人支援計画を作成し、 職業生活、日常生活及び社会生活上の支援を実施する必要があります。

項目 雇用労務責任者 特定技能の支援責任者・支援担当者
根拠 厚生労働省の外国人雇用管理指針 入管法及び特定技能制度
対象 外国人労働者全般 主として特定技能1号外国人
人数基準 指針上、常時10人以上 特定技能1号の受入れ・支援を行う場合
主な役割 外国人雇用管理全般 1号特定技能外国人支援計画の管理・実施
在留申請との関係 一般的な共通必須書類ではない 支援計画等を在留申請時に提出
外部委託 一般的な法定委託制度はない 登録支援機関へ全部委託できる場合がある

同じ社員が複数の役割を担当することは考えられます。

ただし、雇用労務責任者に選任されただけで、 特定技能制度上の支援責任者又は支援担当者の要件を 当然に満たすわけではありません。

9.選任していないとビザ更新に影響するか

外国人労働者雇用労務責任者の選任は、 一般的な在留資格認定証明書交付申請、 在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請の 共通の法定要件としては確認できません。

そのため、次のように一律に断定することはできません。

  • 責任者を選任していない会社ではビザを更新できない
  • 選任証明書を提出しなければ不許可になる
  • 責任者がいないことだけでCOEが交付されない

一方、在留資格の審査では、案件に応じて次の事項が確認されます。

  • 外国人本人の在留状況
  • 予定する活動と在留資格の適合性
  • 勤務先の事業実態
  • 雇用条件及び報酬
  • 実際の職務内容
  • 必要な届出の履行状況
  • 特定技能の場合の受入れ・支援体制
入管実務上の考え方

雇用労務責任者の非選任だけで直ちに不許可になるとはいえません。 ただし、在留資格と職務内容の不一致、届出漏れ、 在留期限の見落としなど、外国人雇用管理全体に不備があれば、 別の重大な問題が生じる可能性があります。

10.企業が整備すべき外国人雇用管理体制

外国人を複数雇用する企業では、 少なくとも次の情報を一覧で管理することを推奨します。

Business team checking foreign worker employment compliance documents
在留資格、職務内容、雇用条件、届出及び期限を 一つの管理体制として確認することが重要です。

外国人従業員基本情報

  • 氏名、国籍、生年月日
  • 在留資格及び在留期限
  • 在留カード番号
  • 資格外活動許可・指定書
  • 雇用形態、勤務場所及び職務内容
  • 入社日及び退職日

期限管理

  • 在留期間更新の準備開始日
  • 雇用契約更新日
  • 外国人雇用状況届出期限
  • 所属機関等の届出期限
  • 特定技能関係の届出期限
  • 定期面談等の実施日

担当者・外部専門家

  • 雇用労務責任者
  • 人事・総務担当者
  • 現場責任者
  • 特定技能の支援責任者・支援担当者
  • 登録支援機関
  • 行政書士・社会保険労務士

保存する記録

  • 在留カード確認記録
  • 雇用契約書・労働条件通知書
  • 職務説明書
  • 外国人雇用状況届出の控え
  • 入管申請・届出の控え
  • 相談対応・研修記録

在留カード等の情報は個人情報です。 利用目的、閲覧権限、保存期間及び廃棄方法を定め、 必要以上の情報を収集しないよう注意してください。

11.外国人雇用管理チェックリスト

人数・所属

  • 外国人労働者の総人数を把握している
  • 店舗、工場、営業所ごとの人数を把握している
  • 留学生アルバイト等を含む雇用形態別の人数を把握している
  • 外国人数が10人に近づいた時点で管理体制を見直している

在留資格

  • 在留カードの原本を確認している
  • 在留資格及び在留期間を記録している
  • 就労制限及び資格外活動許可を確認している
  • 必要な場合は指定書を確認している
  • 在留資格と実際の職務内容を照合している

雇用条件

  • 雇用契約書及び労働条件通知書を作成している
  • 本人が理解できる方法で労働条件を説明している
  • 賃金、労働時間及び休日を適切に管理している
  • 資格外活動許可の時間制限を管理している

届出・期限

  • 外国人雇用状況届出を行っている
  • 入社・退職時の届出期限を管理している
  • 外国人本人の所属機関等の届出を案内している
  • 在留期間更新の準備開始日を設定している
  • 職務変更時に在留資格との適合性を再確認している

責任者・相談体制

  • 雇用労務責任者の選任対象か確認している
  • 責任者の職務及び報告経路を明確にしている
  • 外国人従業員の相談窓口を設けている
  • 不在時の代理担当者を定めている

特定技能

  • 1号特定技能外国人支援計画を整備している
  • 支援責任者及び支援担当者を確認している
  • 登録支援機関への委託範囲を明確にしている
  • 義務的支援の実施記録を保存している
  • 雇用労務責任者との役割分担を明確にしている

12.行政書士と社会保険労務士の役割分担

外国人雇用では、入管手続と労務管理の両方が関係します。

行政書士へ相談する主な事項

  • 在留資格と職務内容の適合性
  • 在留カード、資格外活動許可及び指定書
  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更・在留期間更新申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 所属機関等に関する届出
  • 特定技能の受入れ・支援体制

社会保険労務士へ相談する主な事項

  • 労働保険及び社会保険手続
  • 就業規則
  • 労働条件及び労働時間
  • 賃金・給与計算
  • 労務管理
  • 労働紛争
  • 労働・社会保険関係書類

外国人雇用状況届出について、 有償で書類作成又は提出代行を依頼する場合は、 社会保険労務士の業務範囲との関係を確認する必要があります。

行政書士と社会保険労務士の双方が関係する場合は、 役割を明確にしたうえで連携することが重要です。

13.よくある質問

Q1.外国人が10人になった日から責任者を置く必要がありますか

指針は「常時10人以上」としていますが、 「常時」の具体的な判定期間や算定式は明記していません。 一時的に10人となった場合や入退社が頻繁な場合は、 管轄の労働局又はハローワークへ確認してください。

Q2.10人は会社全体で数えますか

現行指針には、法人全体で合算するのか、 事業所ごとに判定するのかを明確に定める算定規定は確認できません。 複数拠点がある企業は個別確認が安全です。

Q3.留学生アルバイトも人数に含まれますか

雇用関係があり、資格外活動許可の範囲内で勤務する留学生を、 外国人労働者から一律に除外する規定は確認できません。 ただし、「常時」の算定方法は公式資料に明記されていません。

Q4.技能実習生も対象ですか

技能実習生は雇用関係の下で活動するため、 外国人雇用管理指針上、外国人労働者に含まれます。

Q5.責任者になるための資格は必要ですか

現行指針には、特定の国家資格、学歴、年齢、 経験年数又は語学資格を求める記載は確認できません。

Q6.厚生労働省の講習は義務ですか

講習受講を雇用労務責任者の法定資格要件とする規定は確認できません。 ただし、外国人雇用に必要な制度を体系的に学べるため、 責任者又は担当者の受講には実務上の意義があります。

Q7.責任者を選任しないと30万円の罰金ですか

30万円以下の罰金は、 外国人雇用状況届出をしなかった場合又は 虚偽の届出をした場合等に関する規定です。 責任者の非選任に直接対応する罰則とは区別してください。

Q8.責任者を選任しないとビザ更新が不許可になりますか

非選任だけで直ちに更新不許可になるとする 一般的な公式基準は確認できません。 ただし、職務内容、雇用条件、事業実態、 必要な届出及び受入れ体制等は案件に応じて確認されます。

Q9.特定技能の支援責任者と同じ人にできますか

同じ社員が複数の役割を担当することは考えられます。 ただし、制度ごとに根拠、要件及び職務が異なるため、 それぞれの要件を個別に確認する必要があります。

Q10.外国人が10人未満なら何もしなくてよいですか

10人未満であっても、在留カード、在留資格、職務内容、 外国人雇用状況届出、在留期限、労働条件及び社会保険等の管理は必要です。 外国人雇用を開始する段階から担当者と確認手順を決めておくことを推奨します。

外国人雇用・在留資格管理のご相談

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、 外国人を雇用する企業に対し、 主として入管手続及び在留資格管理の観点から確認を行います。

  • 外国人従業員の在留資格及び在留期限
  • 在留カード、資格外活動許可及び指定書
  • 在留資格と実際の職務内容の適合性
  • 在留資格認定、変更及び更新申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 所属機関等に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ・支援体制
  • 外国人従業員一覧及び在留期限管理方法

外国人従業員が10人に近づいている企業、 複数拠点で外国人を雇用している企業、 又は在留資格と実際の職務内容に不安がある企業は、 現在の雇用状況を整理したうえでご相談ください。

主な公的情報

本記事は、2026年7月19日現在の公的情報に基づく 一般的な情報提供を目的としています。 「常時10人以上」の具体的な判定、在留資格の適合性、 必要な届出及び個別案件の申請可能性は、 雇用形態、事業所構成、在留資格、実際の職務内容及び提出資料によって異なります。