2026年最低賃金改定と外国人雇用|神奈川1,279円・東京1,280円、特定技能の給与要件も解説

外国人雇用・給与条件|2026年改定

2026年最低賃金改定と外国人雇用

神奈川県は1,279円、東京都は1,280円へ。外国人の給与は、最低賃金だけでなく、在留資格上の「日本人と同等以上の報酬」も分けて確認する必要があります。

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情報基準日:2026年9月4日

雇用契約書と給与条件を確認する企業担当者
外国人雇用では、雇用契約、給与の内訳、所定労働時間、在留資格上の報酬要件を一緒に確認することが重要です。Photo: Mikhail Nilov / Pexels
まず押さえる3点

  • 2026年10月1日から、神奈川県最低賃金は1時間1,279円、東京都最低賃金は1時間1,280円です。
  • 最低賃金は国籍を問わず、原則としてすべての労働者に適用されます。
  • 特定技能、育成就労、技術・人文知識・国際業務などでは、最低賃金を満たすだけでなく、日本人と同等以上の報酬等の在留資格上の要件も確認します。

結論:外国人の給与は二段階で確認する

第1段階 最低賃金法勤務地に適用される最低賃金以上かを、算入できる通常賃金の時間額で確認します。
第2段階 在留資格上の報酬同等の仕事をする日本人の報酬と比べて同等以上か、職務・責任・経験・賃金規程等から確認します。

「最低賃金を超えているから、特定技能や技人国の給与要件も当然に満たす」という関係ではありません。労働法上の最低ラインと、入管法令・上陸許可基準等に基づく報酬要件は、別々に確認してください。

2026年度の地域別最低賃金

厚生労働省が2026年9月3日に公表した47都道府県の地方最低賃金審議会の答申集計では、全国加重平均は1,177円です。前年度の1,121円から56円の引上げとなります。
ただし、1,177円は全国一律に適用される法定時給ではなく、各地方審議会の答申額を集計した全国加重平均です。答申後は異議申出等の手続を経て、都道府県労働局長が決定します。2026年度の発効予定日は都道府県ごとに異なり、10月1日から12月2日までの間に順次発効する予定です。

神奈川・東京は2026年10月1日から新額

地域 2026年9月30日まで 2026年10月1日から 確認状況
神奈川県 1,225円 1,279円 改正決定・官報公示済み
東京都 1,226円 1,280円 改正決定・公表済み

神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用されます。会社の本店所在地ではなく、原則として実際に働く事業場の地域を確認します。

外国人にも最低賃金は適用される

日本国内で労働者として働く場合、国籍を理由に最低賃金の対象外にはなりません。正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、呼び方だけで適用が変わるものでもありません。
労働者と使用者が最低賃金より低い額に合意していても、その定めは法律上無効となり、最低賃金額と同額を定めたものと扱われます。不足分の支払義務も生じます。

月給制は時間額へ換算する

外国人社員が月給制の場合、総支給額をそのまま最低賃金と比べることはできません。まず最低賃金に算入できない賃金を除き、1か月平均所定労働時間で割ります。

最低賃金に算入できる月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 適用最低賃金

年間の所定労働時間から計算する場合は、「算入対象月給 × 12 ÷ 年間総所定労働時間」で時間額を確認できます。

最低賃金の比較から原則除外するもの

  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、賞与
  • 時間外労働・休日労働の割増賃金、深夜割増部分

「基本給は低いが、通勤手当と残業代を含めれば総支給額が高い」というだけでは、最低賃金を満たすとは判断できません。

神奈川労働局の2026年公式計算例

最低賃金に算入できる月給が215,000円、年間総所定労働時間が2,040時間の場合、時間額は次のとおりです。

215,000円 × 12 ÷ 2,040時間 = 約1,264.70円

この例では、2026年10月1日以降の神奈川県最低賃金1,279円を下回ります。月額だけを見ず、会社ごとの所定労働時間で計算してください。

固定残業代がある場合

固定残業代・割増賃金相当部分は、通常賃金部分と分けて確認します。最低賃金の比較は、固定残業代を除いた通常賃金部分を基礎に行い、さらに実際の時間外労働等に対する割増賃金が固定額を上回る場合の差額支払も別途確認します。

固定残業代の適法性は、月給額だけでは判断できません。所定労働時間、固定残業時間、通常賃金部分、割増率、実際の残業時間、雇用契約書の表示を確認する必要があります。複雑な賃金計算や就業規則は、社会保険労務士や労働基準監督署等への確認も検討してください。

特定技能は最低賃金以上だけでは足りない

特定技能外国人の報酬は、「日本人が従事する場合の報酬額と同等以上」であることが必要です。役職、職務内容、責任の程度、年齢、経験年数、賃金規程等を踏まえて比較します。
比較対象となる日本人がいない場合でも、要件がなくなるわけではありません。賃金規程があればその報酬体系に照らし、規程がなければ最も近い職務の日本人との職務・責任・経験の差を合理的に説明します。同程度の日本人もいない場合は、近隣同業他社の同等業務・同等経験者の報酬等を含め、客観的な説明資料を準備します。
制度全体の確認は、特定技能とは|受入企業の実務確認もご覧ください。

育成就労・技能実習・技人国の給与要件

育成就労

育成就労制度は2027年4月1日に施行され、育成就労計画の施行日前申請は2026年9月1日から始まっています。育成就労外国人の報酬も、日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上であることが必要です。
2027年の勤務開始に向けて、2026年の最低賃金ぎりぎりの額を固定し、「開始後も適法」とは断定できません。実際の就労開始時点と、その後の最低賃金改定ごとに適用額を再確認できる契約・運用にしてください。分野別運用要領や審査基準の公表状況も対象分野ごとに確認します。
育成就労計画の施行日前申請では、申請時期や計画認定とCOEの違いを詳しく説明しています。

技能実習

現行の技能実習にも最低賃金が適用され、日本人が従事する場合の報酬と同等以上であることを確認します。認定済み技能実習計画の賃金を変更する場合は、変更内容と程度に応じて変更認定又は変更届の要否を外国人技能実習機構の現行案内で確認してください。

技術・人文知識・国際業務

技人国にも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上という基準があります。最低賃金に加え、予定職務の専門性、本人の学歴・職歴との関連、会社の事業内容、雇用契約書・労働条件通知書・職務説明の整合性を確認します。
詳しくは、技人国・就労ビザサポートをご覧ください。

留学生・家族滞在のアルバイト

留学生や家族滞在の方が包括的な資格外活動許可を受けて働く場合、原則として1週28時間以内という上限があります。しかし、この上限と最低賃金は別のルールです。

  • 週28時間以内でも、最低賃金未満の時給は認められません。
  • 最低賃金以上を払っていても、資格外活動許可の範囲や時間を超えれば別の問題になります。
  • 雇用前に在留カード裏面の資格外活動許可欄、在留資格、在留期限、勤務時間を確認します。

10月1日前後の契約・入社で注意すること

最低賃金法上の基準は、契約締結日、在留申請日、COE交付日、入国日だけでは決まりません。重要なのは、実際に働いた日と事業場の所在地です。
2026年9月に雇用契約を結んだ場合でも、神奈川県又は東京都で10月1日以降に働く時間については、新しい最低賃金を下回ることはできません。賃金締切期間の途中で発効日を迎える会社は、発効日前後を分けて確認できるようにしてください。

外国人雇用企業の給与条件チェックリスト

  • 実際の勤務地に適用される最低賃金と発効日を確認した
  • 基本給、手当、固定残業代、賞与を区分した
  • 最低賃金に算入できる月給を所定労働時間で換算した
  • 10月1日以降の給与が新額を満たすか確認した
  • 特定技能等について、比較対象日本人と報酬を照合した
  • 比較対象者がいない場合の客観的な説明資料を準備した
  • 職務内容、雇用契約、申請書、給与規程の記載が一致している
  • 留学生等は資格外活動許可と勤務時間も確認した
  • 育成就労は就労開始時点の最低賃金を再確認する運用にした

よくある質問

外国人にも最低賃金は適用されますか。

はい。日本国内で労働者として働く場合、国籍を問わず原則として適用されます。正社員、契約社員、パート、アルバイトといった名称だけで対象外にはなりません。

特定技能は最低賃金以上なら問題ありませんか。

いいえ。最低賃金法上の基準に加え、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることを確認する必要があります。具体的な比較は職務、責任、経験、賃金規程等によります。

月給制の場合、最低賃金はどう計算しますか。

最低賃金に算入できない手当等を除いた月給を、1か月平均所定労働時間で割って時間額にします。年間所定労働時間を使う場合は、算入対象月給×12÷年間総所定労働時間で確認します。

通勤手当は最低賃金の計算に入りますか。

通勤手当は、最低賃金との比較では原則として除外します。家族手当、精皆勤手当、賞与、時間外・休日・深夜の割増賃金等も除外対象です。

残業代込みで最低賃金を超えていればよいですか。

いいえ。時間外・休日労働の割増賃金や深夜割増部分は最低賃金の比較から除外します。通常賃金部分と割増賃金部分を分けて確認してください。

9月に契約した外国人は10月以降も旧最低賃金で働けますか。

神奈川県・東京都では、2026年10月1日以降に実際に働く時間について新最低賃金以上が必要です。9月に契約したことだけを理由に旧額を継続することはできません。

留学生アルバイトは週28時間以内なら給与を自由に決められますか。

いいえ。週28時間は資格外活動許可の原則的な上限であり、最低賃金とは別です。許可時間内でも最低賃金未満にはできません。

育成就労の給与はいくらに設定すべきですか。

全国一律の給与額はありません。就労地の最低賃金、日本人同等報酬、職務・経験、分野別基準を確認します。2027年開始予定の場合は、実際の就労開始時点の最低賃金も再確認してください。

外国人雇用・給与条件・在留資格をまとめて確認

最低賃金、月給換算、日本人同等報酬、雇用契約、職務内容、在留資格の適合性を整理します。個別の給与額や申請可否は、雇用契約書、賃金規程、所定労働時間、職務内容等を確認してご案内します。
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主な公的資料

本記事は2026年9月4日時点の公表資料に基づく一般的な情報です。都道府県別の最低賃金、分野別運用要領、申請様式等は更新されることがあります。個別の労働条件・固定残業代・就業規則については、必要に応じて社会保険労務士、労働基準監督署等へ確認してください。在留資格や入管手続は、本人、勤務先、職務内容及び提出資料を確認して判断します。