経営・管理ビザ改正後の「更新申請」における経過措置について【2025年最新版】
This article is also available in English.
Read in English経営・管理ビザの更新と経過措置|2025年改正後の審査ポイント
2025年10月16日に「経営・管理」の許可基準が改正されました。改正前から同資格で在留する方については、 施行後3年が経過するまで、新基準を満たさないことだけを理由に更新が不許可となるわけではありません。
結論:経過措置は「旧基準で必ず更新できる期間」ではありません
入管庁の最新Q&Aでは、改正前から「経営・管理」で在留している方について、 2028年10月16日までは、新基準を満たしていないことだけを理由に更新不許可になることはないと説明されています。
ただし、事業実態、経営状況、納税、社会保険、労働関係法令、必要な許認可、在留状況等は引き続き審査されます。 経過措置は無条件の更新保証ではありません。
2025年10月16日施行の主な新基準
事業規模
法人では、原則として資本金又は出資総額3,000万円以上が基準となります。個人事業の場合は、事業に投下されている財産総額で判断されます。
常勤職員
対象となる常勤職員を1人以上雇用することが求められます。対象者の在留資格にも制限があります。
日本語能力
経営者又は対象となる常勤職員のいずれかに、日本語教育の参照枠B2相当以上の能力が求められます。
経歴・学位
経営・管理に関する職歴又は一定の学位等について確認されます。
事業計画の確認
事業計画について、経営に関する専門的知識を有する者による確認が必要となる場合があります。
事業者としての義務
税務、社会保険、労働保険、労働法令、事業上必要な許認可等の履行状況が重視されます。
経過措置の対象と期間
| 対象 | 2025年10月16日の施行前から「経営・管理」で在留している方 |
|---|---|
| 期間 | 施行後3年が経過するまで、すなわち2028年10月16日まで |
| 基本的な取扱い | 新基準を満たさないことだけをもって更新不許可とはされず、経営状況、納税状況、今後の改善見込みその他の在留状況を総合考慮 |
3年経過後も「3,000万円未満なら一律不許可」ではありません
入管庁は、3年経過後の更新申請時に新基準へ適合していない場合でも、 経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行し、次回更新までに新基準を満たす見込みがあるときは、 その他の在留状況を総合的に考慮して許否判断を行うと説明しています。
したがって、「2028年10月16日までに必ず3,000万円を準備できなければ帰国」という説明は正確ではありません。 ただし、改善計画、資金計画、雇用計画及び事業の継続性を具体的な資料で示すことが重要です。
更新審査で確認される実務ポイント
- 売上、契約、請求、入出金、経費、帳簿などから事業実態が確認できるか
- 申請人本人が重要な意思決定や業務執行に実質的に関与しているか
- 事業所が事業活動に適した独立性・継続性を備えているか
- 法人税、所得税、消費税、住民税等の申告・納付が適切か
- 社会保険、雇用保険、労災保険、最低賃金その他の労働関係法令を遵守しているか
- 許認可が必要な事業で、必要な許可・届出を取得しているか
- 新基準へ向けた資金・雇用・日本語対応・事業計画の改善見込みがあるか
提出書類について
2025年10月16日以降の申請では、新様式と、在留期間更新用の「申請に当たっての説明書」等を使用します。 必要書類はカテゴリー、法人・個人事業の別、事業内容、雇用状況等によって異なります。
旧記事にあった「2025年7月から経営・管理活動説明書が一律必須」という記載は削除し、 現在の入管庁提出書類一覧と説明書に基づく案内へ改めています。
当事務所のサポート
- 更新申請前の事業実態・在留状況の確認
- 新基準への適合状況と改善計画の整理
- 資本金、雇用、日本語対応、許認可、税務・社会保険資料の確認
- 事業計画書、説明書、追加資料対応の作成支援
- 不許可歴、赤字、休眠状態、届出漏れ等がある案件の個別検討
経営・管理ビザの更新についてご相談ください
経営・管理の更新は、本人、会社、提出資料、審査傾向の4つの視点で確認する必要があります。 無料一次確認では対応可否と見積りに必要な情報を確認し、詳細な資料分析や更新可能性の検討は有料相談で対応します。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所
〒231-0868 神奈川県横浜市中区石川町1-13-2 THE HUB横浜元町102
TEL:045-550-5135
最終更新日:2026年7月28日