入管手数料が大幅値上げへ|1年3万円・3年6万円・永住20万円案

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入管手数料が大幅値上げへ|1年3万3,000円・5年以上7万5,000円・永住20万円案

2026年5月29日、在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料上限引上げを含む改正入管法が成立し、2026年6月5日に公布されました。さらに、報道で示された入管庁案では、在留資格変更・在留期間更新の手数料は、許可される在留期間に応じて1万円から7万5,000円、永住許可は20万円とされています。ただし、具体額は政令で正式に定められるため、パブリックコメント等を経て変更される可能性があります。

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2026年6月更新:報道で示された入管庁案

2026年6月24日の報道では、入管庁案として、現在一律6,000円の在留資格変更・在留期間更新の手数料を、許可される在留期間に応じて1万円から7万5,000円に引き上げる方向であるとされています。また、永住許可については、現在1万円の手数料を20万円に引き上げる案とされています。

報道された表では、在留資格変更・在留期間更新について、3か月以下1万円、3か月超6か月以下1万8,000円、6か月超1年未満2万5,000円、1年3万3,000円、1年超3年未満4万8,000円、3年以上5年未満6万4,000円、5年以上7万5,000円とされています。

ただし、これは現時点では報道で示された入管庁案です。改正法により法律上の上限額はすでに引き上げられていますが、実際の納付額は政令で確定するまで最終決定ではありません。

3か月以下:1万円案 1年:3万3,000円案 3年以上5年未満:6万4,000円案 5年以上:7万5,000円案 永住:20万円案

今回の結論

在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可に関する手数料について、法律上の上限額が大幅に引き上げられました。今後は、実際の納付額、施行日、経過措置、減免制度の有無を確認したうえで、外国人本人・家族・雇用企業が早めに費用計画を立てる必要があります。

在留資格変更 上限10万円
報道ベースの案:在留期間に応じて1万円~7万5,000円
在留期間更新 上限10万円
報道ベースの案:在留期間に応じて1万円~7万5,000円
永住許可 上限30万円
報道ベースの案:20万円
重要:今回成立した法律で確定したのは、直接の納付額ではなく「上限額」です。在留資格変更・更新が必ず10万円になる、永住許可が必ず30万円になる、という意味ではありません。実際の納付額は、今後の政令で決まります。
Hands calculating immigration application fee costs
在留申請手数料の負担を計算する手元。手数料引上げは、外国人本人だけでなく、家族・雇用主・支援機関の費用計画にも影響します。

この記事で扱う手続と、別記事で詳しく扱う手続

この記事では、日本国内で行う在留資格変更、在留期間更新、永住許可の手数料値上げを中心に扱います。

  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請

一方で、在留資格認定証明書、いわゆるCOE、在外公館での査証手数料、入国後の在留カード初回交付費用については、制度の性質が異なります。本記事でも簡単に触れますが、詳細は別記事で整理します。

COEで入国する場合の費用はどうなるか

在留資格認定証明書、いわゆるCOEを取得して日本に入国する場合は、この記事で扱う「在留資格変更・在留期間更新・永住許可」の手数料とは、費用の発生場面が異なります。

手続 支払先 費用の考え方
在留資格認定証明書交付申請、COE 出入国在留管理庁 入管庁に納付する手数料はかかりません。
在外公館での査証、ビザ申請 日本大使館・総領事館等 外務省管轄の査証手数料がかかります。2026年7月1日以降の申請分から、一次入国査証は15,000円、数次入国査証は30,000円へ引き上げられることが閣議決定されています。
入国時・入国後の在留カード初回交付 出入国在留管理庁 上陸許可に伴う在留カード交付や、空港で交付されず後日郵送される場合について、通常、本人の費用負担はありません。
つまり、COEで新規入国する場合は、COE申請自体に入管手数料はかかりません。一方で、本国等の日本大使館・総領事館で査証、ビザを取得する際には、外務省の査証手数料が別途必要です。この査証手数料については、2026年7月1日以降の申請分から一次入国査証15,000円、数次入国査証30,000円への値上げが決定済みです。COE、査証、在留カード初回交付の費用関係は、別記事で詳しく整理します。

成立状況:2026年5月29日に参議院本会議で可決、6月5日に公布

参議院の議案情報では、対象法案は「出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案」とされています。

同ページでは、衆議院本会議で2026年4月28日に可決され、参議院本会議で2026年5月29日に可決されたことが確認できます。また、公布年月日は2026年6月5日、法律番号は法律第32号とされています。

法定上限と実際の納付額は分けて考える必要があります

成立した法律では、手数料について「当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額」とされています。つまり、法律で上限額は決まりましたが、実際に窓口又はオンライン申請でいくらを納付するかは、政令で定められるまで確定しません。

手続・更新期間 現行手数料 報道ベースの入管庁案 法定上限 注意点
在留資格変更・在留期間更新
3か月以下
窓口6,000円
オンライン5,500円
10,000円 10万円の範囲内 短期の在留期間でも、現行より負担が増える可能性があります。
在留資格変更・在留期間更新
3か月超6か月以下
窓口6,000円
オンライン5,500円
18,000円 10万円の範囲内 短期滞在型の在留期間が続く方は、更新ごとの負担に注意が必要です。
在留資格変更・在留期間更新
6か月超1年未満
窓口6,000円
オンライン5,500円
25,000円 10万円の範囲内 1年未満の在留期間でも、現行の4倍程度になる可能性があります。
在留資格変更・在留期間更新
1年
窓口6,000円
オンライン5,500円
33,000円 10万円の範囲内 1年更新が続く方にとって、費用負担が大きくなります。
在留資格変更・在留期間更新
1年超3年未満
窓口6,000円
オンライン5,500円
48,000円 10万円の範囲内 在留期間が長くなるほど手数料も上がる案です。
在留資格変更・在留期間更新
3年以上5年未満
窓口6,000円
オンライン5,500円
64,000円 10万円の範囲内 会社負担か本人負担か、事前に整理しておく必要があります。
在留資格変更・在留期間更新
5年以上
窓口6,000円
オンライン5,500円
75,000円 10万円の範囲内 長期許可の場合の手数料は高くなりますが、更新回数が減る点も考慮する必要があります。
永住許可 10,000円 200,000円 30万円の範囲内 家族で申請する場合、入管手数料だけでも大きな負担になる可能性があります。
上記の具体額は、現時点で報道されている入管庁案に基づくものです。報道上、在留資格変更・在留期間更新の改定額は、すべて窓口申請の額として示されています。成立法律により、在留資格変更・在留期間更新は10万円、永住許可は30万円を上限とすることは決まっていますが、実際の納付額、オンライン申請との差額、減免制度、施行日、経過措置の詳細は、今後の政令・入管庁発表を確認する必要があります。

パブリックコメントで金額が変わる可能性はあるか

報道されている具体額は、現時点では入管庁案であり、今後、政令案についてパブリックコメントが実施される予定です。そのため、寄せられた意見や政府内調整により、具体的な金額、施行日、減免制度、経過措置の細部が変更される可能性はあります。

一方で、在留資格変更・在留期間更新は10万円、永住許可は30万円を上限とすること自体は、すでに成立した改正法に明記されています。そのため、パブリックコメントによって制度全体が白紙になるというよりも、実際の納付額や運用開始時期、減免制度の内容が調整される可能性がある、と考えるのが現実的です。

実務上のポイント:現時点では、報道された具体額を「確定額」として扱うのではなく、「政令案・報道ベースの具体額」として説明するのが安全です。正式な手数料額は、政令公布後に確認する必要があります。

施行時期:手数料改正は令和9年3月31日までの政令指定日

成立法律の附則では、入管法第67条の改正、つまり在留資格変更・在留期間更新・永住許可などの手数料上限引上げに関する部分は、令和9年3月31日までの間において政令で定める日から施行するとされています。

そのため、法改正が成立したからといって、直ちに申請手数料が新額に変わるわけではありません。実際の運用開始日、金額、減免制度、経過措置の有無については、今後の政令・入管庁発表を確認する必要があります。

経過措置:成立法律では、手数料改正部分の施行日前にされた在留資格変更、在留期間更新、永住許可、再入国許可等の申請に対する許可については、なお従前の例によるとされています。つまり、施行日前に申請済みの案件については、旧手数料が適用される方向で整理されています。

永住許可は「いつか申請する」から「費用も含めて時期を考える」手続へ

今回の報道で特に影響が大きいのは、永住許可申請です。現行では、永住許可を受けるときの手数料は1万円ですが、報道ベースの入管庁案では20万円とされています。

たとえば、夫婦2人で永住許可を受ける場合、現行であれば許可時の入管手数料は合計2万円です。しかし、仮に1人20万円となれば、2人で40万円になります。家族で申請する場合には、行政書士報酬とは別に、入管手数料だけでも大きな費用差が出る可能性があります。

もっとも、手数料が上がる前に急いで申請すればよい、という単純な話ではありません。永住許可では、在留状況、収入、納税、年金、健康保険、扶養関係、出国日数、交通違反、家族状況などを総合的に確認する必要があります。要件を満たさないまま急いで申請すると、不許可リスクが高くなります。

外国人を雇用する企業への影響

在留資格変更・在留期間更新の手数料が在留期間に応じて大きく上がる場合、外国人本人だけでなく、雇用企業にも影響があります。会社が申請手数料を負担している場合、1人あたり数万円の増加でも、外国人社員の人数が多ければ大きなコストになります。

特に、特定技能、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、家族滞在を含む従業員・家族の更新時期が重なる企業では、次の点を確認しておく必要があります。

  • 入管手数料を会社負担とするのか、本人負担とするのか
  • 家族分の手数料を誰が負担するのか
  • 1年更新が続く社員について、長期許可を目指すための資料整備ができているか
  • 転職・職務変更・配置転換により在留資格変更が必要になる可能性がないか
  • 更新時期が集中する月に、費用と書類準備の負担が集中しないか

JESTA、日本版電子渡航認証制度も含まれています

今回の改正には、いわゆる日本版ESTA、報道上「JESTA」と呼ばれる電子渡航認証制度に関する内容も含まれています。査証免除対象者など、短期滞在で日本に来る外国人について、渡航前に必要な認証を求める制度です。

この制度は、在留資格変更・更新・永住許可とは直接別の制度ですが、出入国管理をより厳格にし、渡航前の情報確認を強化する方向性を示すものです。

本人・勤務先・提出資料・審査傾向の4視点で確認すること

Officer reviewing documents about changes in immigration procedures
在留手続の制度変更について書類を確認する担当者。制度変更時には、本人・勤務先・提出資料・審査傾向の4視点で確認することが重要です。

1.本人の視点

在留期限、次回更新時期、永住申請の可能性、家族分の申請時期を早めに確認する必要があります。特に永住許可申請は、手数料上限の引上げ幅が大きいため、要件確認と申請時期の検討が重要です。

2.勤務先の視点

会社が申請費用を負担している場合、外国人社員の更新・変更申請に関する費用規程を見直す必要があります。特定技能、技人国、企業内転勤などでは、複数名の更新時期が重なると会社側の費用負担が大きくなる可能性があります。

3.提出資料の視点

手数料が上がると、申請者側は「不許可にしたくない」という意識をより強く持つようになります。申請書、理由書、雇用契約、課税・納税、社会保険、会社資料、家族関係資料などの整合性確認がより重要になります。

4.審査傾向の視点

今回の改正は、手数料だけでなく、外国人の出入国・在留管理の強化という流れの中にあります。費用面だけでなく、在留実態、勤務実態、納税・社会保険、扶養状況、過去の申請内容との整合性も確認することが重要です。

今すぐ確認すべきこと

  • 次回の在留期間更新がいつから申請可能か
  • 在留資格変更が必要になる転職・職務変更・身分変更がないか
  • 永住許可申請の要件を満たす可能性があるか
  • 家族全員で更新又は永住申請をする場合の費用総額
  • 勤務先が申請費用を負担するのか、本人負担とするのか
  • 手数料改正部分の施行日前に申請できる可能性があるか
  • COEで新規入国する場合、在外公館での査証手数料を本人に説明しているか
  • パブリックコメント後の政令公布・入管庁発表を確認する体制

在留資格変更・更新・永住許可の確認は早めに

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、在留資格変更、在留期間更新、永住許可、外国人雇用に関する相談を受けています。手数料改正が予定される時期は、費用面だけでなく、申請時期・提出資料・不許可リスクを早めに整理することが重要です。

参考情報

本記事は、2026年6月25日時点の公表情報及び報道情報に基づく一般的な情報提供です。実際の在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料額、施行日、減免制度、経過措置の詳細は、今後の政令・法務省令・入管庁発表により変わる可能性があります。COEで新規入国する場合の査証手数料については、2026年7月1日以降申請分から一次入国査証15,000円、数次入国査証30,000円への改定が閣議決定されています。個別案件の判断は、在留資格、申請時期、本人状況、勤務先状況、提出資料により異なります。