【2025年10月16日施行】経営・管理ビザ 新基準と経過措置の解説
〖2025年10月16日施行〗
経営・管理ビザ新基準と経過措置の解説
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく改正されました。
新基準では、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上、日本語能力B2相当、経営経験又は関連学位、専門家による事業計画確認など、従来よりも相当厳しい要件が求められます。
この記事では、外国人起業家、既存の経営・管理ビザ保持者、会社設立を検討している方に向けて、改正内容と実務上の注意点を整理します。
今回の改正の位置づけ
経営・管理ビザは、外国人が日本で会社を設立し、事業を経営又は管理するための在留資格です。
従来は、資本金500万円以上又は2名以上の常勤職員などが代表的な説明として用いられてきました。しかし、2025年10月16日施行の改正により、形式的な会社設立だけではなく、実体ある事業運営、継続可能性、雇用、資金力、日本語対応体制がより強く求められる制度へ変わりました。
新基準の主なポイント
| 項目 | 改正後の主な基準 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 常勤職員 | 申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。 | 対象となる常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などに限られます。技人国、留学、家族滞在などの在留資格の外国人は、この常勤職員要件の対象になりません。 |
| 資本金等 | 申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であることが必要です。 | 法人の場合は、原則として資本金又は出資の総額で判断されます。事務所賃料や給与を合算して3,000万円を満たすという理解はできません。 |
| 日本語能力 | 申請者又は常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当の日本語能力を有することが必要です。 | 外国人起業家本人が日本語要件を満たさない場合でも、常勤職員側で要件を満たせるかを検討する余地があります。 |
| 経営経験・学歴 | 申請人について、経営・管理又は事業分野に関する修士相当以上の学位、又は経営管理に関する3年以上の実務経験が必要です。 | 単に会社を作るだけでは足りず、本人が経営者として活動する合理性・能力を説明する必要があります。 |
| 事業計画 | 経営に関する専門家による評価を受けた文書の提出が求められる場面があります。 | 従来のような簡易な事業計画書では足りず、売上根拠、資金計画、雇用計画、取引先、許認可、収支見通しを具体的に示す必要があります。 |
新基準では、資本金3,000万円だけを満たしても十分ではありません。常勤職員、日本語能力、経営経験又は学位、事業所、事業計画の実現可能性などを総合的に整える必要があります。
既存の経営・管理ビザ保持者への経過措置
すでに経営・管理の在留資格で在留している方については、施行日から3年を経過する日、つまり2028年10月16日までの間に行う更新申請では、改正後の基準に適合していない場合でも、経営状況や改正後基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。
ただし、これは「3年間は何もしなくてよい」という意味ではありません。経過措置期間は、実績を示しながら新基準に近づけていくための準備期間と考えるべきです。
- 売上、契約、請求、入金、経費支出など、実際の事業運営を示す資料を整えること。
- 事務所の実在性、使用状況、事業との関連性を説明できるようにすること。
- 納税、社会保険、労働保険、給与支払などのコンプライアンスを整えること。
- 将来的に資本金等3,000万円、常勤職員1名以上、日本語能力体制にどう対応するかを検討すること。
- 更新申請の直前ではなく、早い段階から経営実績と資料を蓄積すること。
2028年10月16日以降は特に注意
施行日から3年を経過した後、つまり2028年10月16日以降の更新申請では、改正後の基準に適合する必要があります。
また、2025年10月16日以降、改正後の基準を満たしていない場合には、「経営・管理」から「高度専門職1号ハ」への変更や、経営・管理在留者の永住許可にも影響が出ることが案内されています。
既存の経営・管理ビザ保持者であっても、将来の更新、永住申請、高度専門職への移行を考える場合は、改正後基準を無視できません。経過措置期間中に、資本政策、雇用計画、日本語対応体制、事業計画を整える必要があります。
新規申請・会社設立を考える方への影響
これから日本で会社を設立して経営・管理ビザを取得しようとする場合、従来の「資本金500万円で会社を作る」という感覚では対応できません。
新規申請では、少なくとも次のような設計が必要になります。
- 資本金又は出資総額3,000万円以上を前提とした会社設計
- 対象となる常勤職員1名以上の雇用計画
- 申請人又は常勤職員の日本語能力B2相当の確認
- 申請人の経営経験又は関連学位の確認
- 実体ある事務所・店舗の確保
- 専門家の確認に耐え得る具体的な事業計画書
- 許認可が必要な事業の場合、その取得可能性の確認
よくある誤解
1.資本金3,000万円があれば必ず許可される?
いいえ。資本金等は重要な要件ですが、それだけで許可が保証されるわけではありません。事業の実体、事務所、雇用、日本語対応、本人の経営能力、事業計画の合理性が総合的に確認されます。
2.常勤職員はどの外国人でもよい?
いいえ。常勤職員要件の対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などに限られます。入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は対象外です。
3.経過措置があるので2028年まで何もしなくてよい?
いいえ。経過措置期間中でも、経営状況、実体ある事業運営、今後新基準へ適合する見込みが確認されます。更新申請の時点で説明できる資料を準備しておくことが重要です。
4.自宅兼事務所でもよい?
経営・管理ビザでは、独立した事業所の実在性が重要です。自宅兼事務所やバーチャルオフィスは、事業の内容や使用実態によって問題となる可能性が高いため、慎重な検討が必要です。
当事務所でできること
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、経営・管理ビザの新基準を踏まえ、次のようなサポートを行っています。
- 新規の経営・管理ビザ申請に向けた初期設計
- 会社設立前の在留資格・事業目的・許認可確認
- 資本金3,000万円要件への対応方針整理
- 常勤職員1名以上の雇用要件の確認
- 日本語能力B2相当の確認資料整理
- 事業計画書、説明書、活動報告書の作成支援
- 既存の経営・管理ビザ保持者の更新・経過措置対応
- 永住申請・高度専門職への移行可能性の確認
最新の制度内容は、必ず出入国在留管理庁の公式情報も確認してください。
出入国在留管理庁:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
出入国在留管理庁:「経営・管理」お知らせPDF
経営・管理ビザの新基準対応をご相談ください
経営・管理ビザは、2025年10月16日改正により、会社設立だけでは対応できない制度になりました。
これから日本で起業する方、既存の経営・管理ビザを更新する方、将来の永住や高度専門職への移行を考えている方は、早めに現状を確認することをおすすめします。
行政書士登録番号:21080644 / 申請取次行政書士番号:行-132021200250 / 登録支援機関登録番号:26登-013083