経営・管理ビザの新基準とは?資本金3,000万円・常勤職員・日本語能力要件を行政書士が解説
経営・管理ビザの新基準とは?資本金3,000万円・常勤職員・日本語能力要件を行政書士が解説
経営・管理ビザの許可基準が大きく見直されます。会社を作るだけでなく、資本金、常勤職員、日本語能力、経歴、事業計画、税・社会保険の状況まで、より実体のある会社経営が求められます。
経営・管理ビザの基準が大きく変わります
在留資格「経営・管理」は、日本で会社を経営する外国人、又は事業の管理業務に従事する外国人のための在留資格です。
これまでも、事業所、事業計画、資本金、事業の継続性などが審査されてきました。しかし、新しい基準では、より明確に、常勤職員の雇用、資本金等3,000万円以上、日本語能力B2相当以上、経歴・学歴、専門家確認済みの事業計画が求められます。
つまり、今後は「会社を設立した」「事務所を借りた」だけでは不十分です。実際に日本で継続的に事業を運営できる体制があるかが、これまで以上に確認されることになります。
主な改正ポイント
| 項目 | 新基準のポイント | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 常勤職員 | 1人以上の常勤職員を雇用 | 常勤職員としてカウントできる人の範囲を確認する必要があります。 |
| 資本金等 | 3,000万円以上 | 法人では資本金又は出資総額が中心です。後から経費を合算する考え方には注意が必要です。 |
| 日本語能力 | B2相当以上 | JLPT N2以上、BJT400点以上など、客観的資料で確認します。 |
| 経歴・学歴 | 関連分野の学位又は3年以上の経営・管理経験 | 単なる起業希望だけでなく、経営者としての適性や経験が問われます。 |
| 事業計画 | 専門家による確認 | 具体性、合理性、実現可能性のある計画が必要です。 |
常勤職員1名以上の要件
新基準では、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
ここで注意すべきなのは、誰でも常勤職員としてカウントできるわけではないという点です。許可基準上の常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、又は法別表第二の在留資格を持つ外国人に限られます。
法別表第二の在留資格とは、たとえば永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などです。技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学、家族滞在など、法別表第一の在留資格を持つ外国人は、この常勤職員要件の対象にはなりません。
ただし、日本語能力要件の文脈では、常勤職員の対象に法別表第一の在留資格を持つ外国人も含まれるとされています。つまり、常勤職員要件と日本語能力立証のための常勤職員は、同じ言葉でも範囲が異なるため、分けて確認する必要があります。
資本金等3,000万円以上の要件
新基準では、3,000万円以上の資本金等が必要になります。
法人の場合、株式会社であれば払込済資本の額、合同会社などであれば出資の総額が問題になります。個人事業主の場合は、事業所の確保、雇用する職員の給与、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額が問題になります。
実務上は、法人の場合に「事務所費用や人件費もあるので合計すれば3,000万円を超える」と考えることは危険です。法人では、まず資本金又は出資総額として基準を満たしているかを確認する必要があります。
日本語能力B2相当以上とは
新基準では、申請者本人又は常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
入管庁は、相当程度の日本語能力について、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力と説明しています。日本人又は特別永住者以外の場合、代表的な確認方法として、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などが挙げられています。
B2相当は、日常会話だけでなく、事業説明、取引先対応、従業員対応、行政手続き、会計・税務の説明など、ビジネス上の日本語を一定程度理解し、対応できる水準と考えるべきです。
当事務所では、BJT400点レベルのイメージを確認できる簡易ページとして、次のミニテストページを用意しています。
経歴・学歴要件と事業計画書の確認
申請者については、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術・知識に関する博士、修士、専門職の学位を取得していること、又は事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することが必要になります。
また、在留資格決定時に提出する事業計画書については、その計画に具体性、合理性、実現可能性があるかを、経営に関する専門的な知識を有する者が確認することが求められます。施行日時点では、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当者として示されています。
もっとも、官公署に提出する申請書等の書類作成を報酬を得て業として行うことには、行政書士法上の制限があります。事業計画の評価と、入管申請書類の作成・提出支援は、役割を分けて整理する必要があります。
自宅兼事務所は原則難しくなります
改正後の規模等に応じた経営活動を行うため、事業所の独立性・安定性も重要になります。
入管庁は、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとしています。そのため、これから経営・管理ビザを申請する場合は、事業規模、従業員、取引先対応、許認可の要否に見合った事業所を確保する必要があります。
既に経営・管理ビザで在留中の人への影響
既に経営・管理ビザで在留している人も、今回の改正を無視することはできません。
入管庁は、施行日から3年を経過する日までの間に行う更新申請について、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行うとしています。
一方で、施行日から3年を経過した後の更新申請では、改正後の基準に適合する必要があります。つまり、既存の経営者も、資本金、常勤職員、日本語能力、事業所、事業計画、公租公課の状況を早めに確認しておく必要があります。
永住申請・高度専門職への影響
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」からの永住許可や、「経営・管理」活動を前提とする高度専門職からの永住許可、高度専門職1号ハから高度専門職2号への変更にも影響する可能性があります。
将来的に永住申請を考えている外国人経営者は、単に現在の在留期間更新だけでなく、長期的な在留戦略として新基準への対応を検討する必要があります。
税・社会保険・労働保険・許認可も確認されます
更新申請では、公租公課の履行状況も確認されます。労働保険、雇用保険、社会保険、国税、地方税などについて、納付義務があるものを適切に履行しているかが重要です。
また、事業に必要な許認可がある場合、その取得状況等を証する資料の提出が求められます。在留許可を受けてからでないと許認可を取得できないなど正当な理由がある場合でも、次回更新時の提出が求められることがあります。
まず確認すべきチェックリスト
経営・管理ビザの新基準に対応できるかどうか、まず次の点を確認してください。
- 資本金又は出資総額が3,000万円以上あるか
- 常勤職員としてカウントできる人を1名以上雇用しているか
- 申請者本人又は常勤職員の日本語能力を証明できるか
- 申請者に関連分野の学位又は3年以上の経営・管理経験があるか
- 事業所が自宅兼用ではなく、事業規模に見合っているか
- 事業計画に具体性、合理性、実現可能性があるか
- 税金、社会保険、労働保険の手続きと納付に問題がないか
- 必要な許認可を取得しているか、又は取得見込みを説明できるか
- 更新申請や永住申請を見据えて、新基準を満たす見込みを説明できるか
当事務所でサポートできること
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、外国人起業家・外国人経営者の経営・管理ビザについて、申請前の要件確認、更新リスクの確認、提出資料の整理、事業計画の方向性確認を行っています。
経営・管理ビザは、本人、会社、提出資料、審査傾向の4つを総合的に確認する必要があります。特に新基準では、資本金、常勤職員、日本語能力、事業所、経歴、税・社会保険の状況が重要になります。
会社設立前、出資前、事務所契約前にご相談いただくことで、後から修正しにくいリスクを避けやすくなります。
経営・管理ビザの新基準に対応できるか、早めに確認しませんか?
資本金、常勤職員、日本語能力、事業所、事業計画、税・社会保険の状況によって、経営・管理ビザの許可可能性や更新リスクは大きく変わります。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、外国人経営者・起業予定者の状況を確認し、申請前に整理すべきポイントを具体的にご案内します。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所
代表行政書士 富永 大祐
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