会社設立サポート|行政書士・司法書士・税理士・社労士の違いと外国人起業家の注意点

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トミーズリーガルサービス行政書士事務所
会社設立・許認可・外国人起業家サポート
Company Formation in Japan

会社設立は誰に依頼する?
行政書士・司法書士・税理士・社労士の違い

会社を設立したいと考えたとき、「行政書士に頼めるのか」「司法書士との違いは何か」「税理士や社会保険労務士にはいつ相談すべきか」と迷う方は少なくありません。

会社設立では、定款、登記、税務、社会保険、許認可、在留資格など、複数の手続を分けて整理する必要があります。

行政書士は、会社設立に関する定款案、議事録、許認可申請書類、官公署提出書類の作成をサポートできます。一方で、会社・法人の設立登記申請そのものは司法書士の業務です。

外国人の方が日本で会社を作る場合は、会社を設立できるかという問題と、日本でその会社を経営・管理する在留資格が認められるかという問題を分けて考える必要があります。

Reviewing documents for company formation in Japan
会社設立では、定款、登記、税務、社会保険、許認可、在留資格を分けて整理することが大切です。

会社設立で関わる主な専門家

会社設立は、1つの資格だけですべてが完結するとは限りません。設立前、設立時、設立後で必要になる専門家が異なります。

専門家 主な役割 注意点
行政書士 定款案、議事録、許認可申請書類、官公署提出書類の作成、外国人起業家向けの書類整理 登記申請そのものや税務申告の代理は、それぞれ他士業の業務になります。
司法書士 株式会社、合同会社などの設立登記、役員変更、本店移転などの商業登記 会社設立登記を代理できる中心的な専門家です。
税理士 法人設立後の税務届出、記帳、会計、法人税・消費税等の申告、税務相談 設立後の会計・税務体制を早めに整えることが重要です。
社会保険労務士 社会保険、労働保険、雇用関係手続、就業規則、労務管理 役員報酬や従業員雇用の開始時期によって手続が発生します。

行政書士に相談しやすいこと

行政書士は、会社設立の前後で必要になる官公署提出書類や許認可を見据えた設計をサポートします。

  • 会社設立の全体の流れの整理
  • 定款案、発起人決定書、議事録などの作成支援
  • 電子定款への対応
  • 事業目的の整理
  • 建設業、古物商、飲食店、登録支援機関など許認可の事前確認
  • 外国人起業家のための在留資格・必要資料の整理
  • 必要に応じた司法書士、税理士、社会保険労務士との連携
設立前の確認が重要です。

許認可が必要な事業では、会社を作った後に「事業目的が合っていない」「事務所要件を満たさない」「在留資格の説明と事業計画が合わない」と分かることがあります。会社設立前に、将来の許認可や在留資格まで見据えて確認することが大切です。

株式会社設立の基本費用の目安

株式会社を設立する場合、公的費用として、定款認証に関する費用、定款の謄本・保存等に関する費用、登録免許税などが発生します。

項目 目安 補足
定款認証手数料 資本金等により変動 株式会社の定款認証では、公証役場での確認が必要です。
定款謄本・データ保存等 数千円程度 部数や手続方法により変わります。
収入印紙 紙の定款は4万円、電子定款では通常不要 電子定款を利用することで印紙代を抑えられる場合があります。
設立登記の登録免許税 資本金額の1000分の7、又は15万円のいずれか高い額 株式会社の場合の基本的な考え方です。

※上記は一般的な目安です。実際の費用は、会社形態、資本金、定款内容、司法書士報酬、行政書士報酬、税理士・社労士報酬、証明書取得費用などにより異なります。

外国人が日本で会社を作る場合の注意点

外国人が日本で会社を設立すること自体と、日本でその会社を経営・管理する在留資格が認められることは、別の問題です。

Point 1

会社設立だけでは足りない

会社を作っただけで、当然に日本で経営できるわけではありません。経営・管理の在留資格、現在の在留資格、活動内容を確認する必要があります。

Point 2

事業所・資金・事業計画

事務所の確保、資金の裏付け、事業計画、取引先、許認可の有無などを、申請資料として説明できる形に整える必要があります。

Point 3

許認可との整合性

建設業、古物商、飲食店、登録支援機関など、許認可が必要な事業では、会社の目的、事務所、役員、在留資格との整合性を確認します。

在留資格の許可可能性は個別事情によって異なります。

事業計画がある、資本金を用意した、会社を設立した、という事情だけで許可が保証されるものではありません。本人の経歴、事業の実体、提出資料、審査傾向を踏まえて個別に確認する必要があります。

Business meeting for company formation and immigration planning in Japan
外国人起業家の場合、会社設立、許認可、事業所、資金、在留資格を切り離さずに検討する必要があります。

当事務所でできること

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、会社設立そのものだけでなく、許認可、外国人起業家の在留資格、英語対応まで見据えてご相談を整理します。

  • 株式会社・合同会社設立前の手続整理
  • 定款案・議事録案などの設立関係書類の作成支援
  • 電子定款への対応
  • 許認可が必要な業種の事前確認
  • 外国人起業家向けの経営・管理ビザとの接続確認
  • 英語での説明、必要資料の整理
  • 司法書士、税理士、社会保険労務士との連携

関連ページ

経営・管理ビザ

外国人が日本で会社を経営する場合は、経営・管理の在留資格も確認が必要です。

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参考情報

会社設立・外国人起業のご相談

会社設立では、定款、登記、税務、社会保険、許認可、在留資格を分けて整理することが重要です。特に外国人起業家の場合は、会社設立と経営・管理ビザを切り離さずに確認する必要があります。

まずは、現在の状況、予定している事業、必要な許認可、在留資格の有無をお知らせください。

トミーズリーガルサービス行政書士事務所
代表行政書士 富永 大祐
行政書士登録番号:21080644 / 申請取次登録番号:行-132021200250 / 登録支援機関登録番号:26登-013083
TEL:045-550-5135

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