会社設立は誰に依頼する?行政書士・司法書士・税理士・社労士の違いを解説

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会社設立・行政書士・外国人起業家サポート

会社設立は誰に依頼する?
行政書士・司法書士・税理士・社労士の違いを解説

会社を設立したいと考えたとき、「行政書士に頼めるのか」「司法書士との違いは何か」と迷う方は少なくありません。

実際の会社設立では、定款作成、定款認証、設立登記、税務届出、社会保険手続、許認可申請など、複数の手続が関係します。

この記事では、会社設立に関わる各専門家の役割と、外国人の方が日本で会社を作る場合の注意点を整理します。

会社設立で関わる主な専門家

会社設立は、ひとつの資格だけですべてが完結するとは限りません。手続の段階ごとに、関与する専門家が異なります。

専門家 主な役割
行政書士 定款・議事録などの設立関係書類の作成、電子定款の作成代理、許認可申請、官公署提出書類の作成・提出代理
司法書士 会社・法人の設立登記申請、役員変更、本店移転などの商業登記手続
税理士 税務届出、記帳・会計、法人税・消費税等の税務申告、税務相談
社会保険労務士 社会保険・労働保険の手続、労務管理、就業規則整備など
会社設立に関する書類を確認するイメージ
会社設立では、定款、登記、税務、社会保険、許認可を分けて整理することが大切です。

行政書士ができること

行政書士は、株式会社などの法人設立について、設立手続とその代理を取り扱うことができます。ただし、会社・法人の設立登記申請そのものは司法書士の業務になります。

行政書士に相談しやすい主な業務は、次のような内容です。

  • 会社設立の全体設計の整理
  • 定款案の作成・調整
  • 発起人決定書、議事録など設立関係書類の作成
  • 電子定款の作成代理
  • 建設業、古物商、飲食店、登録支援機関などの許認可準備
  • 外国人起業家向けの必要書類整理・英語説明
行政書士に早めに相談するメリット:
許認可が必要な事業では、会社を作った後に「この事業目的では許可が取りにくい」「事務所要件を満たしていない」と分かることがあります。会社設立前に、将来の許認可や在留資格まで見据えて設計することが重要です。

司法書士が担当すること

会社・法人の設立登記の申請手続を代理する専門家は司法書士です。

そのため、会社設立では、行政書士が定款や設立準備書類を整え、登記申請は司法書士が担当する形になることが多くあります。当事務所でも、必要に応じて提携司法書士と連携し、設立全体が止まらないように進めます。

税理士・社会保険労務士が関わる場面

会社設立後には、税務・会計・社会保険・労働保険などの対応が必要になります。

税務申告や税務代理、継続的な会計・税務顧問は税理士、労働保険・社会保険の手続や労務管理は社会保険労務士が中心になります。

行政書士に相談するメリット

1.電子定款に対応しやすい

行政書士は電子定款の作成代理に対応できます。紙の定款では収入印紙4万円が必要ですが、電子定款であればこの印紙代は不要です。

2.許認可まで見据えた設計ができる

会社を作ればすぐに営業できるとは限りません。業種によっては、建設業許可、古物商許可、飲食店営業許可、各種登録などが必要です。

3.外国人起業家への説明と在留資格との接続がしやすい

外国人が日本で起業する場合、会社設立だけでなく、在留資格「経営・管理」の検討が必要になることがあります。

当事務所は入管業務を中心とする事務所ですので、会社設立の話とあわせて、経営・管理ビザ、必要書類、事業所確保、英語でのご案内まで一体的にサポートしやすいのが特徴です。

会社設立と事業計画を相談するビジネスミーティングのイメージ
外国人起業家の場合、会社設立・許認可・在留資格を切り離さず、初期段階から一体で検討する必要があります。

会社設立の基本費用の目安

株式会社設立では、主に次のような公的費用がかかります。

  • 定款認証手数料:1万5,000円から5万円程度
  • 定款謄本・データ保存等の手数料:おおむね数千円程度
  • 収入印紙代:紙の定款なら4万円、電子定款なら不要
  • 設立登記の登録免許税:15万円又は資本金額の1000分の7のいずれか高い額

このほか、印鑑作成費用、証明書取得費用、司法書士報酬、行政書士報酬、税理士・社労士報酬などが加わります。

補足:
一定の創業支援制度を利用できる場合、登録免許税の軽減措置を受けられることがあります。自治体ごとの制度利用可否や証明書の取得条件は、事前確認が必要です。

外国人が日本で会社を作る場合の注意点

外国人が日本で会社を設立すること自体と、日本でその会社を経営・管理できる在留資格を得られるかは、別の論点です。

日本国内で事業の経営や管理に従事する場合は、在留資格「経営・管理」が問題になります。会社を作っただけで当然に在留資格が取れるわけではありません。

また、実体ある事業計画、事業所の確保、資金の裏付け、役割分担の明確化など、入管実務で確認されるポイントがあります。外国人起業の場合は、会社設立と在留資格を切り離さずに進めることが大切です。

当事務所でできること

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、会社設立について次のようなご相談に対応しています。

  • 会社設立前の流れの整理
  • 定款案・議事録案などの作成支援
  • 電子定款対応
  • 許認可が必要な業種の事前確認
  • 外国人起業家のための英語対応・在留資格対応
  • 必要に応じた司法書士・税理士・社会保険労務士との連携

「まず会社を作るべきか」「個人事業から法人化すべきか」「外国人役員で進められるか」「許認可が必要か分からない」といった段階からご相談いただけます。

会社設立・外国人起業のご相談

会社設立は、定款だけでなく、登記、税務、社会保険、許認可、在留資格まで見据えて設計することで、後のトラブルを防ぎやすくなります。

外国人起業家の方、許認可が必要な事業を予定している方は、早めにご相談ください。

トミーズリーガルサービス行政書士事務所
行政書士登録番号:21080644 / 申請取次行政書士番号:行-132021200250 / 登録支援機関登録番号:26登-013083
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