経営・管理ビザとは|3,000万円・常勤職員・日本語能力・事業計画の新基準
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3,000万円・常勤職員・日本語能力・事業計画の新基準
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で会社経営や事業管理を行うための在留資格です。 会社の代表者、取締役、事業責任者、管理職などが典型例です。
令和7年10月16日施行後は、資本金等3,000万円、常勤職員1人以上、日本語能力、経営経験又は学歴、事業計画書の専門家評価など、以前より実体ある準備が求められています。
まず結論:経営・管理ビザで最初に確認すべきこと
経営・管理ビザは、会社を設立しただけで当然に許可される在留資格ではありません。 特に新基準施行後は、資本金等、常勤職員、日本語能力、経歴、事業計画、事務所、許認可、事業実体を一体として確認する必要があります。
- 資本金等:法人の場合、払込済資本の額又は出資総額が3,000万円以上か。
- 常勤職員:日本人、特別永住者、又は別表第二の在留資格者等を1人以上雇用できるか。
- 日本語能力:申請人又は対象となる職員がB2相当以上の日本語能力を示せるか。
- 経歴・学歴:経営管理又は事業分野に関する学位、又は経営管理に関する3年以上の経験を示せるか。
- 事業計画:事業計画に具体性・合理性・実現可能性があり、必要に応じて対象資格者による評価を受けられるか。
- 事業所・許認可:自宅兼事務所ではなく、事業規模に応じた独立した事業所、許認可、取引実体を説明できるか。
経営・管理ビザでは、申請人本人だけでなく、会社、事務所、資金、常勤職員、事業計画、取引実体、許認可を総合的に説明します。 会社設立、出資、事務所契約、雇用、許認可、事業計画書の順番を誤ると、後から修正が難しくなることがあります。
会社設立前、出資前、事務所契約前の段階で、在留資格の観点から要件を確認することが重要です。
経営・管理ビザとは
在留資格「経営・管理」は、日本で貿易その他の事業の経営を行う人、又はその事業の管理に従事する人のための在留資格です。 該当例としては、企業等の経営者・管理者が挙げられます。
ただし、事業を始める意思があるだけでは足りません。 実際に事業を営むための事務所、資金、人的体制、事業計画、許認可、取引見込み、経営者としての活動内容を資料で説明する必要があります。
令和7年10月16日施行後の主なポイント
法人の場合、原則として株式会社の払込済資本の額、又は持分会社の出資の総額が3,000万円以上であるかを確認します。
経営する会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要です。 対象となる常勤職員の在留資格にも注意が必要です。
申請人又は常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有することが必要です。
申請人について、経営管理又は申請事業に必要な分野に関する博士・修士・専門職学位、又は経営管理に関する3年以上の経験が求められます。
事業計画書について、具体性、合理性、実現可能性を有するかを、経営に関する専門的知識を有する者が評価する取扱いがあります。
事務所の独立性、許認可、契約書、見積書、請求書、取引予定、設備などにより、事業の実体を説明することが重要です。
3,000万円基準で誤解しやすい点
経営・管理ビザの新基準では、3,000万円という金額だけが一人歩きしやすいですが、実務上は「何を3,000万円として見るのか」が重要です。
| 項目 | 実務上の整理 |
|---|---|
| 法人の場合 | 株式会社の払込済資本の額、又は合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額を確認します。 |
| 個人事業の場合 | 事業所の確保、職員給与1年分、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額を確認します。 |
| 資本準備金・利益剰余金 | 法人の3,000万円基準に当然に含められるものではありません。登記事項証明書等で確認できる資本金・出資額を中心に整理します。 |
| 給与・事務所費・設備費 | 法人の場合、資本金額と諸経費を単純に合算して3,000万円を満たすという整理は原則として適切ではありません。 |
| 複数会社を経営する場合 | 複数会社の資本金を合算して3,000万円以上とすることはできません。 |
| 管理者として活動する場合 | 管理者として活動する場合でも、所属する事業の規模要件を無視することはできません。 |
常勤職員と日本語能力の確認
改正後は、常勤職員1人以上の雇用と、日本語能力の確認が重要なポイントです。 常勤職員については、雇用契約書だけでなく、勤務日数、週労働時間、賃金支払、雇用保険、勤務実態などを資料で説明する必要があります。
ここで注意すべき点は、「常勤職員として事業規模要件を見る場合」と「日本語能力を有する者として見る場合」で対象者の範囲が異なることです。 どの人をどの要件の立証に使うのかを申請前に整理しておく必要があります。
| 確認項目 | 主な注意点 |
|---|---|
| 常勤職員の対象 | 事業規模要件上は、日本人、特別永住者、又は別表第二の在留資格をもって在留する外国人が中心になります。 |
| 別表第一の外国人 | 事業規模要件上の常勤職員には含まれませんが、日本語能力要件の立証者としては含まれる場合があります。 |
| 常勤性 | 勤務日数、週労働時間、雇用保険、給与水準、勤務実態などを確認します。 |
| 日本語能力 | JLPT N2以上、BJT400点以上、日本の高等教育機関卒業、中長期在留20年以上などで確認します。 |
事業計画書と専門家評価
新規事業では、事業計画書の内容が非常に重要です。 単に売上見込みを記載するだけではなく、事業内容、顧客層、仕入・販売ルート、価格設定、資金繰り、人員計画、許認可、損益見通しを具体的に整理します。
改正後は、在留資格決定時に提出する事業計画書について、計画に具体性・合理性・実現可能性があるかを、経営に関する専門的知識を有する者が評価する取扱いがあります。 現時点で示されている対象者は、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。
- どのような商品・サービスを提供するのか。
- 誰に販売するのか。
- どのように顧客を獲得するのか。
- 仕入先・販売先・取引予定先は具体的か。
- 売上、原価、経費、利益の見通しに合理性があるか。
- 許認可が必要な事業か。
- 申請人本人が経営者として実際に関与する内容は何か。
申請前に確認したい資料
経営・管理ビザでは、申請人本人、会社、事務所、資金、職員、事業計画を分けて確認します。 一部の書類だけを準備しても、全体の整合性が弱いと追加資料や不許可リスクにつながります。
- パスポート、在留カード
- 履歴書、職歴説明
- 経営経験を示す在職証明書等
- 学位証明書、卒業証明書
- 日本語能力資料
- 登記事項証明書
- 定款
- 株主・出資関係資料
- 事業計画書
- 許認可、契約書、見積書、請求書
- 払込証明資料
- 資金の出所を示す資料
- 出資者との関係資料
- 資金移動の経緯資料
- 賃貸借契約書
- 事務所写真
- レイアウト、設備、看板等の資料
- 自宅兼事務所ではないことの説明
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 賃金支払資料
- 住民票等
- 雇用保険、社会保険関係資料
- 勤務実態を説明する資料
- JLPT、BJT等の証明資料
- 卒業証明書
- 日本での在留歴を示す資料
- 日本語能力を有する者の身分・経歴資料
申請までの標準的な流れ
予定する事業が、経営・管理ビザの活動内容に合うかを確認します。名義だけの会社、実体が弱い事業、経営者としての活動が見えにくいスキームは注意が必要です。
会社形態、資本金額、出資者、資金の出所、事務所契約、許認可の要否を確認します。
常勤職員の在留資格、雇用形態、勤務実態、日本語能力資料を確認します。
売上計画、仕入・販売ルート、顧客層、資金繰り、人員計画、許認可、損益見通しを整理し、必要に応じて対象資格者による評価を受けます。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など、状況に応じた手続を選択します。
事業内容、所在地、役員、所属機関などに変更がある場合は、必要な届出や次回更新の説明資料を早めに準備します。
既に経営・管理ビザで在留している方へ
既に経営・管理ビザで在留している方も、今後の更新、永住許可申請、高度専門職との関係で、新基準への適合状況を確認する必要があります。 令和10年10月16日までの更新申請では、経営状況や改正後基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断される取扱いがあります。
ただし、施行日から3年を経過した後の更新申請では、原則として改正後の基準に適合する必要があります。 直近の売上、納税、社会保険、事務所、役員報酬、常勤職員、出国期間、事業活動の実体などを整理し、次回更新時に説明できる状態にしておくことが重要です。
令和8年4月15日以降の申請で注意すべき点
出入国在留管理庁の案内では、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合に追加書類が必要となる取扱いが案内されています。 特に、事業の管理に従事する場合には、所属機関の代表者に関する申告書などの提出が問題になります。
カテゴリー3・4の企業、設立間もない会社、決算実績が少ない会社、個人事業に近い実態の事業では、最新の提出書類一覧表を確認したうえで準備を進める必要があります。
よくある質問
資本金3,000万円があれば必ず許可されますか。
いいえ。資本金等は重要な要件ですが、それだけで許可が保証されるわけではありません。 事業所、常勤職員、日本語能力、申請人の経歴、事業計画、許認可、資金の出所、事業実体を総合的に確認します。
自宅を事務所として使えますか。
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅兼事務所は原則として認められにくいとされています。 事業所の独立性、使用権原、設備、看板、業務実態を確認してください。
常勤職員は誰でもよいですか。
事業規模要件上の常勤職員は、日本人、特別永住者、又は別表第二の在留資格者等が中心です。 別表第一の在留資格者は、事業規模要件上の常勤職員には含まれませんが、日本語能力要件の立証者としては含まれる場合があります。
事業計画書の評価は行政書士ができますか。
施行日時点で、事業計画書の評価者として示されているのは中小企業診断士、公認会計士、税理士です。 行政書士は入管申請書類・理由書・説明資料の作成や整理を支援できますが、専門家評価そのものは対象資格者との連携が必要になる場合があります。
既に経営・管理ビザを持っている場合も新基準が関係しますか。
はい。更新申請、永住許可申請、高度専門職との関係で新基準への適合状況が問題になります。 既存在留者には一定の経過的取扱いがありますが、次回更新や将来の申請に向けて早めに準備することが重要です。
当事務所で確認できること
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、経営・管理ビザについて、申請人本人、会社、提出資料、審査傾向の4つの視点から確認します。
- 会社設立前の在留資格リスク確認
- 資本金3,000万円、常勤職員、日本語能力の整理
- 事業計画書、資金計画、許認可の確認
- 事業計画書の専門家評価が必要な場合の論点整理
- 既存会社での更新・変更申請の資料整理
- 不許可後の再申請方針の検討
- 外国人起業家、海外在住者、企業担当者向けの相談
関連ページ
参考情報
- 出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」
- 出入国在留管理庁|在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
- 出入国在留管理庁|令和7年10月16日以降の在留資格「経営・管理」に係るオンライン申請について
本ページは一般的な制度説明です。個別案件では、会社の状況、申請人の経歴、資金の出所、事業内容、許認可、過去の在留状況により判断が異なります。
経営・管理ビザの準備は、会社設立前から確認することが重要です
会社を作った後に在留資格の要件を満たしていないことが分かると、資本金、事務所、雇用、事業計画の修正が難しくなることがあります。 会社設立前、出資前、事務所契約前の段階で、早めにご相談ください。
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