査証(VISA)とは?在留資格との違い・上陸許可・ビザ免除を行政書士が解説

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査証・在留資格・上陸許可の基礎知識
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査証(VISA)とは?
在留資格との違い・上陸許可・ビザ免除を行政書士が解説

日常会話では「ビザを更新する」「ビザを変更する」と言われることがあります。しかし、入管実務では、査証(VISA)、上陸許可、在留資格、在留期間、在留カードはそれぞれ意味が異なります。

まず結論:査証(VISA)と在留資格は同じではありません

査証(VISA)は、原則として日本に入国する前に、在外公館で発給されるものです。一方、日本に入国した後、日本でどのような活動ができるか、どのくらい滞在できるかを決める中心は「在留資格」と「在留期間」です。

  • 査証(VISA):日本入国前に在外公館等で発給される入国のための要件の一つ。
  • 上陸許可:空港・港での上陸審査により付与され、日本滞在の直接の根拠になります。
  • 在留資格:日本で行うことができる活動又は身分・地位を示すものです。
  • 在留期間:日本に在留できる期間です。更新が必要な場合があります。
  • 在留カード:現在の在留資格、在留期間、就労制限等を確認する基本資料です。

1.査証(VISA)とは

査証(VISA)は、通常、日本国外にある日本大使館・総領事館等の在外公館で発給されます。パスポートに査証シールが貼られることもありますが、近年はeVISAのように電子的に発給される場合もあります。

ただし、査証は日本への入国を当然に保証するものではありません。最終的には、日本の空港や港で上陸審査を受け、入管法上の要件を満たす場合に上陸許可が与えられます。

実務上のポイント: 査証は「入国前」の手続であり、日本に到着した後や日本滞在中に取得するものではありません。日本国内で問題になるのは、多くの場合、査証そのものではなく、在留資格、在留期間、在留カード、更新・変更手続です。
Passport page with immigration and visa stamps used to explain visas and landing permission in Japan
査証シールや上陸許可証印、出入国スタンプは、過去の入国経緯を確認する資料になることがあります。

2.上陸許可とは

上陸許可とは、日本の空港や港で入国審査を受け、入国要件を満たすと判断された場合に与えられる許可です。査証を持っていても、上陸審査で要件を満たさないと判断されれば、入国が認められない可能性があります。

上陸許可が与えられると、在留資格と在留期間が表示されます。中長期在留者の場合は、在留カードが交付され、以後は在留カードが現在の在留資格・在留期間・就労制限を確認する基本資料になります。

3.在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動又は日本での身分・地位を示す法的な区分です。例えば、技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学、家族滞在、経営・管理、日本人の配偶者等、永住者、定住者などがあります。

在留資格によって、就労できるか、どのような仕事ができるか、家族帯同ができるか、更新時にどのような資料が必要かが変わります。

項目 意味 確認する場面
査証(VISA) 日本入国前に在外公館で発給されるもの 来日前の査証申請、短期滞在、COE取得後の入国準備
上陸許可 日本入国時の審査で付与される許可 入国時、過去の入国経緯確認
在留資格 日本で行える活動又は身分・地位 就労可否、更新・変更、雇用管理
在留カード 現在の在留資格・在留期間等を確認する基本資料 外国人雇用、更新・変更申請、本人確認

4.「ビザ更新」「ビザ変更」という言い方に注意

日本国内で「ビザを更新する」「ビザを変更する」と言われることがあります。しかし、実務上は、査証そのものを日本国内で更新・変更するわけではありません。

多くの場合、「ビザ更新」は在留期間更新許可申請を、「ビザ変更」は在留資格変更許可申請を指しています。相談や書類作成では、どの手続を意味しているのかを正確に確認することが重要です。

注意: 日常会話では「ビザ」という言葉が広く使われますが、申請書、理由書、雇用管理、問い合わせ対応では、査証、在留資格、在留期間、在留カード、上陸許可を分けて整理する必要があります。

5.COEとVISAの関係

在留資格認定証明書、いわゆるCOEは、日本で行う予定の活動が在留資格に該当するかを、来日前に日本側で確認するための証明書です。就労や長期滞在を予定する場合、原則として、まず日本でCOEを取得し、その後、在外公館で査証申請を行う流れが多くなります。

ただし、COEが交付されたからといって、査証発給や上陸許可が必ず保証されるわけではありません。査証申請時や上陸審査時に、本人の事情、提出資料、過去の入国歴、虚偽申請の有無などが確認される可能性があります。

6.主な査証の種類

査証の種類は、入国目的や滞在目的により異なります。代表的には、短期滞在、就労・長期滞在、医療滞在、外交・公用、高度専門職関係などがあります。

短期滞在 観光、親族訪問、短期商用など、報酬を伴う活動を行わない短期間の滞在です。
就労・長期滞在 就労、留学、家族滞在、経営・管理など、長期滞在を前提とする場合に関係します。
医療滞在 日本で医療を受ける目的で来日する場合に検討される査証です。
外交・公用等 外交、公用、高度専門職関係など、特定の目的に応じた査証類型があります。
Hand holding a passport to represent visa and status of residence procedures in Japan
査証、在留資格、在留カード、COEは、それぞれ確認する場面と役割が異なります。

7.ビザ免除とは

一定の国・地域の方は、観光や短期商用などの短期滞在目的であれば、査証を取得せずに日本へ入国できる場合があります。これを一般にビザ免除といいます。

ただし、ビザ免除で認められるのは、通常、短期滞在の範囲です。日本で報酬を得て働く場合や、長期滞在を予定する場合は、ビザ免除では足りず、在留資格や査証申請が問題になります。

確認ポイント: ビザ免除の対象国・地域、滞在可能期間、旅券要件は変更されることがあります。渡航前には、外務省又は在外公館の最新案内を確認してください。

8.eVISAとは

eVISAは、オンラインで申請・発給される電子査証です。パスポートに紙の査証シールが貼られない場合があります。そのため、「パスポートに査証シールがない」ことだけで、査証が存在しないと判断するのは危険です。

一方で、JAPAN eVISAで申請できる対象国・地域、滞在目的、査証の種類は限定されています。長期滞在、就労、留学、親族訪問などについては、在外公館やビザ申請センターでの手続が必要となる場合があります。

実務上の注意: eVISAでは、出発地の空港・港で「visa issuance notice」の表示を求められることがあります。PDF、スクリーンショット、印刷した紙では認められない場合があるため、渡航前に最新の案内を確認してください。

9.外国人本人・企業担当者が確認すべき資料

外国人本人の在留手続や外国人雇用では、「ビザ」という言葉だけで判断せず、実際にどの資料を確認すべきかを整理することが大切です。

  • パスポートの本人事項ページ
  • 査証シール又はeVISAの情報
  • 上陸許可証印
  • 在留カード
  • 特定活動の指定書
  • 在留資格認定証明書(COE)
  • 在留期限・在留カード有効期限
  • 就労制限の有無
  • 過去の出入国歴、在留歴、申請歴

10.よくある誤解

誤解1:VISAがあれば必ず入国できる 査証は入国要件の一つですが、入国を保証するものではありません。最終的には上陸審査で判断されます。
誤解2:COEがあれば必ず入国できる COEは重要な資料ですが、査証申請や上陸審査で別途確認される事項があります。
誤解3:在留カードがあればどんな仕事でもできる 在留資格や就労制限により、できる仕事が制限される場合があります。
誤解4:ビザ免除なら何でもできる ビザ免除は通常、短期滞在の範囲です。就労や長期滞在には使えません。

11.まとめ

査証(VISA)、上陸許可、在留資格、在留期間、在留カードは、それぞれ役割が異なります。日常会話では「ビザ」と一言でまとめられることがありますが、入管手続では正確な区別が重要です。

  • 査証は、原則として日本入国前に在外公館で発給されます。
  • 査証は、入国を当然に保証するものではありません。
  • 上陸許可により、在留資格と在留期間が付与されます。
  • 日本国内でいう「ビザ更新」は、多くの場合、在留期間更新許可申請を指します。
  • 「ビザ変更」は、多くの場合、在留資格変更許可申請を指します。
  • 外国人雇用では、在留カード、指定書、パスポート、COE等を確認する必要があります。

参考情報

在留資格手続でお困りの方へ

「ビザ」と呼ばれているものが、実際には査証なのか、在留資格なのか、在留期間更新なのか、在留資格変更なのかによって、必要な手続と確認資料は変わります。

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、在留資格認定証明書、在留資格変更、在留期間更新、外国人雇用時の在留カード・指定書確認をサポートしています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。実際に必要となる手続や許可可能性は、国籍、渡航目的、在留歴、申請内容、提出資料、審査傾向により異なります。個別案件については、資料確認のうえで判断する必要があります。

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