2026年4月15日から技人国に日本語要件が追加?―一律追加ではなく、言語能力を用いる対人業務の疎明強化
技術・人文知識・国際業務/2026年4月15日改正
2026年4月15日以降、「技術・人文知識・国際業務」の申請で、日本語能力に関する資料が必要になる場面が明確化されました。 ただし、これは技人国すべての申請に日本語要件が一律に追加された、という意味ではありません。
実務上重要なのは、カテゴリー3又は4に該当する所属機関で、翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合です。 このような案件では、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を証する資料など、より客観的な疎明が求められる方向になっています。
1.2026年4月15日から何が変わったのか
出入国在留管理庁の「技術・人文知識・国際業務」の案内では、令和8年4月15日以降の申請について、カテゴリー3又は4に該当する場合の追加添付書類が案内されています。
その中で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合には、業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が示されています。 また、JLPT・N2以上を取得している場合など、日本語能力を有するものとみなされる例も案内されています。
今回の変更は、「技人国の全申請で日本語能力試験が必須になった」という意味ではありません。 技術職、エンジニア、設計、システム開発、海外取引、専門的な事務など、業務内容によっては日本語能力そのものが職務の中核ではないケースもあります。 重要なのは、申請人が従事する具体的業務において、どの言語能力がどの程度必要かという点です。
2.対象になりやすいのはどのようなケースか
今回の変更で特に注意すべきなのは、言語能力を用いる対人業務です。 たとえば、ホテル・旅館、観光、カスタマーサポート、通訳・翻訳、外国人対応窓口、営業補助、店舗や現場での外国人対応など、実際の業務が「人と接する言語対応」に強く依存する場合です。
これらの案件では、単に「日本語が話せます」「英語ができます」と説明するだけでは足りず、客観的な試験結果、学歴、職歴、過去の業務経験、業務内容説明書などを組み合わせて説明する必要があります。
| 区分 | 注意が必要な例 | 確認すべき資料・説明 |
|---|---|---|
| ホテル・旅館等 | フロント、予約対応、外国人客対応、通訳的な接客業務 | 日本語・英語等の能力証明、職務内容説明書、勤務シフト、研修内容 |
| 翻訳・通訳業務 | 通訳、翻訳、外国人対応、社内外の言語サポート | JLPT、BJT、TOEIC、学歴、職歴、翻訳・通訳経験の資料 |
| 営業・顧客対応 | 顧客との交渉、問い合わせ対応、外国語を使う営業補助 | 具体的な業務範囲、専門性、言語使用場面、単純接客との違い |
| カテゴリー3・4企業 | 中小企業、新設会社、資料整備が不十分な会社 | 会社側説明、雇用契約、代表者申告書、実際の受入体制 |
3.CEFR B2相当とは何を意味するのか
CEFR B2は、一般に「自立した言語使用者」とされる水準です。 業務上の会話、説明、交渉、顧客対応、専門的な内容の理解などについて、一定程度の実用的な言語能力があることを示す目安として使われます。
日本語については、入管庁の案内上、JLPT・N2以上を取得している場合などは、日本語能力を有するものとみなされる例として示されています。 もっとも、実務上は、試験結果だけでなく、実際の業務内容との関係が重要です。
JLPT N2以上があるから必ず許可される、又はN2がないから必ず不許可になる、という単純な判断ではありません。 申請する業務の内容、職務上どの程度日本語を使うのか、会社がどのように本人を配置するのか、本人の学歴・職歴と業務内容がつながっているかを総合的に見る必要があります。
4.「日本語要件追加」と表現する場合の注意
ニュースやSNSでは、「技人国に日本語要件が追加された」と短く表現されることがあります。 しかし、行政書士実務としては、この表現だけではやや広すぎます。
正確には、カテゴリー3又は4の所属機関に関する追加書類と、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合の言語能力疎明が明確化・強化された、と整理するのが適切です。
今回のポイントは、「日本語能力が職務の中核になる案件では、今まで以上に客観的資料で説明する必要がある」という点です。 反対に、日本語能力が職務の中心ではない専門業務まで、すべて一律に日本語試験必須と理解するのは正確ではありません。
5.カテゴリー3・4企業は特に注意
カテゴリー3・4の企業は、上場企業や大企業と比べて、会社側の実態や受入体制について追加説明が必要になりやすい傾向があります。 今回の改正では、言語能力の疎明だけでなく、所属機関の代表者に関する申告書の提出も同時に問題になります。
つまり、今後の技人国申請では、本人の学歴・職歴だけでなく、会社側が「どのような業務に従事させるのか」「その業務にどの言語能力が必要なのか」「その説明が契約書や理由書と一致しているか」を、より丁寧に整理する必要があります。
6.申請前に確認すべきチェックポイント
技人国で外国人を雇用する企業は、申請前に少なくとも次の点を確認しておくべきです。
- 申請人の業務が、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する専門的業務か。
- 主な業務が、接客・販売・単純作業に偏っていないか。
- 翻訳・通訳、ホテル・旅館、顧客対応など、言語能力を用いる対人業務に該当するか。
- 業務上使用する言語について、CEFR B2相当を説明できる資料があるか。
- JLPT N2、BJT、その他試験結果、学歴、職歴、実務経験などを整理しているか。
- カテゴリー3又は4に該当する場合、追加書類の要否を確認しているか。
- 雇用契約書、労働条件通知書、職務内容説明書、理由書の内容に矛盾がないか。
- 所属機関の代表者に関する申告書の内容と、実際の受入体制が一致しているか。
7.当事務所の見解
今回の変更は、技人国の制度そのものを大きく変えるものというより、従来から問題になりやすかった「実際の業務内容」と「申請書類上の説明」のずれを、より具体的に確認する流れの一部と考えられます。
特に、ホテル・旅館、観光、通訳・翻訳、外国人対応窓口、顧客対応業務などでは、本人の言語能力と職務内容の関係を明確に説明することが重要になります。 また、カテゴリー3・4の会社では、会社側の説明責任も重くなります。
「N2があるから大丈夫」「日本語が話せるから大丈夫」「会社が採用したいから大丈夫」という判断は危険です。 技人国では、本人の能力、学歴・職歴、会社の事業内容、担当業務、報酬、書類の整合性を総合的に見られます。 言語能力の資料は、その中の一要素として位置づけるべきです。
技人国申請・外国人雇用の書類確認をご希望の方へ
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務の在留資格申請、更新、変更、外国人雇用に関する職務内容整理、理由書作成、必要書類確認を行っています。 特にカテゴリー3・4企業、ホテル・旅館、翻訳・通訳、外国人対応業務を含む案件では、申請前の整理が重要です。
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
※本記事は、2026年4月時点で公表されている情報をもとに、行政書士実務上の注意点を整理したものです。個別案件では、業務内容、所属機関のカテゴリー、申請人の経歴、提出資料により判断が変わる場合があります。