育成就労計画の施行日前申請が9月1日開始|申請時期・監理支援機関・日本語A1・送出費用を解説

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育成就労制度|2026年9月9日更新

育成就労計画の施行日前申請が9月1日開始

申請時期、監理支援機関、日本語A1、送出費用、転籍、COEとの違いを、OTIT・出入国在留管理庁の最新公表情報に基づいて整理します。

公開日:2026年8月13日最終確認日:2026年9月9日著者:代表行政書士 富永 大祐行政書士登録番号:21080644

重要:育成就労制度が9月1日に始まるわけではありません

育成就労制度そのものの施行日は2027年4月1日です。

2026年9月1日から受付が始まったのは、2027年4月1日以降に育成就労を開始するための「育成就労計画認定の施行日前申請」です。

育成就労計画の認定と、在留資格認定証明書交付申請(COE)は別の手続です。計画認定だけで自動的に入国できるわけではありません。

この記事の結論
  • 2026年9月1日:育成就労計画認定の施行日前申請開始
  • 2027年3月31日:施行日前申請受付期間終了
  • 2027年4月1日:育成就労制度施行
  • 原則、育成就労開始予定日の7か月前から5か月前までに申請
  • 監理型では、監理支援機関許可申請の受理票写しが重要
  • A1試験未合格者にも所定講習のルートがある
  • 送出機関への本人支払費用には月額所定内賃金2か月分を基準とする上限がある

1.2026年9月1日に何が始まったのか

2026年9月1日に受付が始まったのは、外国人技能実習機構(OTIT)による育成就労計画認定の施行日前申請の受付です。育成就労制度の運用開始日は2027年4月1日です。

企業・本人の準備育成就労計画認定COE等の在留手続査証上陸審査・入国育成就労開始

2.施行日前申請はいつからいつまでか

日付・期間手続注意点
2026年4月15日監理支援機関許可の施行日前申請現行の監理団体許可とは別制度
2026年9月1日育成就労計画認定の施行日前申請開始9月1日以降に到着するよう送付
2027年3月31日施行日前申請期間終了各案件では7か月前~5か月前が原則
2027年4月1日育成就労制度施行審査結果もこの日以降順次通知
「2027年3月31日まで受付」といっても、すべての案件を3月末まで自由に申請できるわけではありません。開始予定日から逆算してください。

3.2027年4月1日から始めたい場合の申請時期

原則から計算すると、2026年9月1日から同年11月1日頃までが目安です。休日、郵送到達日、追加案内を含め、提出時点のOTIT案内を再確認してください。

4.育成就労計画はどこへ申請するのか

申請者の住所地(法人は本店所在地)を管轄するOTIT地方事務所・支所へ提出します。OTIT本部ではありません。

受付開始後の提出書類・記載例

OTITの9月8日更新ページには、単独型・監理型それぞれの提出書類一覧・確認表と申請様式、複数の記載例が掲載されています。確認表そのものも提出書類に含まれます。公式の書類一覧・様式・記載例から最新版を確認してください。

申請は郵送のほか、申請者が管轄事務所へ来所して行うこともできます。書類は片面印刷とし、申請書は正本1通と写し1通、添付書類は正本1通を準備します。郵送方法や必要部数は提出時の案内で最終確認し、技能実習計画の申請書類とは封筒を分けてください。

認定手数料と納付証明

認定申請手数料は1件(1名)につき6,100円です。別途、ペイジー払いは440円、払込票払いは572円のシステム利用料がかかります。

申請前に育成就労実施者名で納付し、認定申請手数料払込申告書に納付証明を添付し、請求番号を記載して提出します。取下げ後も納付済み手数料等は還付されません。当事務所の報酬や入管の在留手続の費用とは別です。

OTIT「手数料の納付」の案内

5.現在の技能実習監理団体をそのまま利用できるのか

現行制度の「監理団体」と新制度の「監理支援機関」は別の許可制度です。監理団体許可だけで新制度の監理支援を行えるとは限りません。

6.施行日前申請と監理支援機関許可の関係

監理型の施行日前申請では、有効な監理団体許可に加え、予定する法人が監理支援機関許可の施行日前申請を行い、その受理票の写しを計画認定申請へ添付する必要があります。対象業務を許可申請上の取扱職種として申請しているかも確認します。

監理支援機関許可が得られなければ、その機関を前提とした育成就労計画も認定されません。

7.監理支援機関はいつまでに準備すべきか

OTITの「2026年9月30日まで」という案内は、現行技能実習制度上の監理団体の新規許可申請に関するものです。監理支援機関許可の一律締切として混同しないでください。

Workers collaborating in a warehouse under Japan's Employment for Skill Development system
受入企業は、対象分野・業務区分と現場の受入体制を早期に確認する必要があります。

8.育成就労開始前の日本語A1とは

開始前までに、A1相当以上の日本語能力試験への合格、またはA1相当の所定日本語講習というルートがあります。「A1=JLPT N5」と単純に同義とはせず、公式対象試験一覧で確認します。

9.A1試験に合格していなくても申請できるのか

A1相当試験未合格だから直ちに育成就労を利用できない、という制度ではありません。所定講習ルートの要件と、分野別上乗せ要件を確認します。

10.A1合格者のメリット

計画認定申請時にA1相当試験合格を立証できれば、入国後講習のA1相当講習を必須とせず、総講習時間を短縮できる場合があります。

11.3年間の育成就労修了時に目指す日本語水準

基本的な目標はA2相当です。ただし、分野別により高い基準が定められる場合は、その要件を優先します。

Foreign worker studying Japanese before starting Employment for Skill Development in Japan
育成就労開始前から、本人の現状に応じた日本語学習計画を整えます。

12.送出機関へ支払う費用の2か月分上限

本人が送出機関に支払う費用には、所定の基準の下で月額所定内賃金の2か月分を超えないことという上限があります。

13.月額所定内賃金の計算方法

賃金形態月額換算の基本
時給制時給 × 1日の所定労働時間 × 1か月の平均所定労働日数
日給制日給 × 1か月の平均所定労働日数
月給制雇用契約書・雇用条件書上の所定内賃金

14.どこまでが送出費用に含まれるのか

送出手数料、日本語教育、健康診断、翻訳、渡航関係費、航空運賃等を一括して推測せず、OTIT運用要領、本人の費用申告書、送出国との二国間取決め等に基づき項目別に確認します。

「2か月以内ならどのような費用でも徴収できる」という意味ではありません。保証金や不当に高額な違約金契約等は別途禁止事項となり得ます。

15.企業は本人がいくら払ったか確認すべきか

  • 送出機関名と契約書
  • 本人が実際に支払った総額と項目別内訳
  • 領収書
  • 借入れの有無
  • 保証金・違約金契約の有無

高額な借金は本人保護だけでなく、失踪等のリスク管理にも関係します。

外国通貨で支払った送出費用

参考様式第1-10号では円換算額も記載します。OTITが案内する財務省の外国貨幣換算率の最新告示を確認し、使用した換算率と根拠を残してください。

16.受付開始後、企業が申請前に確認すべきこと

  • 開始予定日
  • 産業分野・業務区分
  • 受入企業の分野別要件
  • 監理型または単独型
  • 監理支援機関と受理票
  • 外国人本人と技能実習歴
  • 日本語能力・教育計画
  • 送出機関・送出費用
  • 雇用条件
  • 育成就労計画
  • 育成就労責任者・指導員
  • 生活相談員・養成講習
  • 分野別協議会
  • 分野別追加資料

17.育成就労責任者・指導員・生活相談員と養成講習

養成講習は、認定時から起算して過去3年以内の受講歴を確認します。制度用講習が整備されるまでの経過措置として、対応する技能実習制度上の講習歴を利用できる場合があります。

18.分野別要件は必ず別途確認する

共通要件だけで全企業が受入れ可能になるわけではありません。各分野の運用方針、告示、運用要領、協議会加入、認証等の上乗せ要件を確認してください。

分野別協議会等への加入を証明する書類と、分野別告示に基づく資料を準備してください。送出国の公的機関による推薦状が必要な国では、対象者ごとに申請前の取得が必要です。送出機関の認定・暫定リストと国別の取扱いは、OTITの最新案内から確認します。

19.育成就労では転籍が可能になる

本人意向による転籍の仕組みが導入されますが、自由な転職制度ではありません。就労期間、技能水準、日本語能力、転籍先の適格性等の要件があります。

20.別の産業分野へ自由に転職できるのか

育成就労期間中は、育成就労産業分野・業務区分の変更は認められません。

21.育成就労計画が認定されれば日本へ入国できるのか

いいえ。計画認定だけでは入国できません。

比較育成就労計画認定COE
主な管轄外国人技能実習機構出入国在留管理庁
目的計画の基準適合性確認上陸条件適合性等の事前審査
施行日前申請2026年9月1日開始同日開始という意味ではない
結果計画の認定在留資格認定証明書

22.COEはいつ申請できるのか

計画認定の受付開始日から、COEの受付開始日を推測することはできません。COEの申請時期・必要書類・オンライン取扱いは、出入国在留管理庁の当該手続の案内を別途確認してください。本記事の計画認定用書類一覧は、COEの必要書類一覧ではありません。

23.よくある質問

Q1.9月1日から外国人を働かせられますか。

いいえ。9月1日に受付が始まったのは計画認定の施行日前申請です。制度施行は2027年4月1日です。

Q2.申請はいつでもできますか。

原則、開始予定日の7か月前から5か月前までです。

Q3.計画認定はどこへ申請しますか。

法人本店所在地等を管轄するOTIT地方事務所・支所です。

Q4.現在の監理団体をそのまま使えますか。

監理支援機関は別許可制度です。許可申請状況を確認してください。

Q5.A1試験未合格なら申請できませんか。

所定講習のルートがあります。ただし分野別要件も確認します。

Q6.A1合格にはメリットがありますか。

入国後講習の一部を省略し、総時間を短縮できる場合があります。

Q7.送出費用は自由に決められますか。

いいえ。月額所定内賃金2か月分を基準とする上限等があります。

Q8.転籍すれば別業界へ行けますか。

産業分野・業務区分の変更は認められません。

Q9.計画認定後は自動的に入国できますか。

いいえ。COE、査証、上陸審査等は別手続です。

Q10.申請書類はすべて公表済みですか。

2026年9月9日確認時点で、OTITは単独型・監理型の提出書類一覧・確認表、申請様式、複数の記載例、手数料納付案内を掲載しています。すべての記載例が完成したと一括して判断せず、使用する様式ごとに最新の掲載状況を確認してください。

24.トミーズリーガルサービスで支援できること

育成就労利用可能性、分野・業務区分、受入企業要件、計画認定申請、監理支援機関との手続整理、日本語・送出費用資料、COE等の在留手続を個別事情に応じて確認します。

当事務所の「登録支援機関」は特定技能1号の制度上の資格です。育成就労制度の「監理支援機関」とは異なり、当事務所が監理支援機関として監理支援事業を行うものではありません。

育成就労の準備を早めに始めましょう

2027年4月以降の受入れを検討している企業は、分野別要件や本人の日本語能力、送出機関、監理支援機関の準備状況を早めに確認してください。

25.まとめ

9月1日に受付が始まったのは育成就労計画認定の施行日前申請であり、制度施行は2027年4月1日です。開始予定日から逆算し、監理支援機関、日本語A1、送出費用、分野別要件、COEを別々の論点として準備してください。

本記事は、2026年9月9日時点で確認した公表情報に基づく一般的な解説です。申請様式、必要資料、分野別要件、COEの取扱い等は追加・変更される可能性があります。個別の計画認定、COE交付または在留資格取得を保証するものではありません。