横浜市の特定技能外国人等雇用促進支援補助金|採用準備費用・留学生の正社員化・申請の順序

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令和8年度|企業の採用準備

横浜市の特定技能外国人等雇用促進支援補助金|採用準備費用・留学生の正社員化・申請の順序

交付決定と就労開始の順序を確認しましょう。

情報確認:2026年10月10日

English version

横浜市内で特定技能外国人の採用や、留学生アルバイトの正社員化を検討する企業は、採用日を決める前に補助金の要件を確認しましょう。準備費用が対象になる可能性がありますが、交付決定前に対象となる就労を開始すると補助対象外です。

採用準備費用の内訳と提出書類を確認するイメージ写真
写真はイメージです。実際の顧客・職員・申請書類ではありません。
先に確認したい3点
  • 登録支援機関を活用する対象事業者の新規雇用が対象です。
  • 補助対象経費の3分の1以内、1社上限20万円。1社1回、1人までです。
  • 「交付申請」と「交付決定」は別です。採用準備の契約と、特定技能等としての就労開始も分けて確認してください。

動画で確認:採用準備と申請の順序

制度の概要と受付期限

対象は令和8年度(2026年度)の横浜市特定技能外国人等雇用促進支援補助金です。受付期間は2026年6月12日から2027年2月26日までの予定。先着順で、予算上限に達した場合は早期に締め切られます。期限内でも受給を保証するものではありません。最新の受付状況は市の公式ページ又は担当窓口で確認してください。

対象事業者・外国人の要件

  • 横浜市内に1年以上、事業所(本社)を置く中小企業者等であること。みなし大企業は除外されます。
  • 会社法上の会社以外の社会福祉法人、医療法人、学校法人、NPO法人、協同組合等も対象区分に含まれます。
  • 行政機関等が主催する外国人材の雇用・定着に関するセミナー等に参加していること。
  • 横浜市の脱炭素取組宣言を申請前に行っていること。
  • 登録支援機関を活用して特定技能外国人等を新たに雇用する事業であること。暴力団関係等の除外要件にも該当しないこと。

中小企業者の基準は、資本金・出資額又は常時使用する従業員数のいずれかで判断します。製造業・建設業・運輸業等は3億円以下又は300人以下、卸売業は1億円以下又は100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人以下、サービス業は5,000万円以下又は100人以下です。大企業の出資割合や役員の兼務による「みなし大企業」該当性も確認します。

2026年10月1日の改正で、特定技能1号への移行準備をしながら就労する特定活動の外国人も対象に加わりました。特定活動の在留資格を持つ全ての外国人が対象になるわけではありません。本人の指定書と予定する活動を確認してください。

セミナー参加時期の記載差に注意

公式ページは「概ね5年以内」、2026年10月版の申請の手引きは「令和5年4月以降」としています。令和5年4月より前の参加歴だけで要件を満たすと判断せず、市へ確認してください。国・県・他市町村等が主催する対象セミナーも含まれます。申込票・当日資料等を保管し、紛失時は名称、日時、出席者、内容、主催者、担当者・連絡先を記した任意様式を準備します。個別の開催予定は本記事では案内していません。

脱炭素取組宣言は、市の公式宣言ページから行い、宣言書・確認書をダウンロードして保管します。宣言ができることと本補助金の対象事業者要件を満たすことは別に確認してください。脱炭素宣言の公式FAQも確認できます。

対象になる経費・対象外となる経費

公開資料に挙げられている経費は、登録支援機関に支払う人材紹介契約等の手数料、内定者の日本語学習・受入サポート、在留資格の取得等に係る交付代行・相談費用、来日に必要な一定の航空機費用などです。航空機費用はエコノミークラス又は普通席相当が対象で、その他の経費は個別審査です。

消費税・地方消費税、振込手数料等の間接費用、外国人本人が負担した費用、日本国外で要する費用(渡航費を除く)等は対象外です。他の国・自治体の補助金を充当した額は控除します。対象項目でも証拠書類がなければ認められず、他事業の経費と明確に区分できる必要があります。

市への電話確認情報(2026年10月9日)

当事務所が市へ確認したところ、留学生のアルバイトから同じ会社の特定技能正社員への切替えも対象となる、採用までの準備費用は対象に含まれる、採用後の費用や月額登録支援料等は対象外、との説明でした。

これは公開資料の条文と区別した実務上の確認情報です。個々の費用・契約日・就労開始日・在留資格に当てはめた認定を保証するものではありません。準備費用と継続支援費用が一括請求される場合は、内訳と対象期間を分けて市へ確認してください。

補助額の試算:税込11万円・22万円・33万円の3例

以下は消費税率10%、税抜の準備費用が全額対象経費として認められ、補助率3分の1が適用され、千円未満を切り捨てる場合の試算です。

準備費用(税込)対象経費(税抜)3分の1・端数処理前補助額の試算
110,000円100,000円33,333.3…円33,000円
220,000円200,000円66,666.6…円66,000円
330,000円300,000円100,000円100,000円

税込220,000円の例では、税抜200,000円 × 1/3 = 66,666.6…円を千円未満切捨てし、66,000円と試算します。税込額をそのまま3分の1にしません。消費税・地方消費税相当額を除き、対象外費用や他の補助金の充当分も調整します。

上限20万円は本制度の対象事業者1社当たりの上限で、1社1回・1人まで。対象経費の認定と交付額は市の審査によります。予算の範囲内で補助率が変更される場合もあり、これらの試算は受給保証ではありません。

申請前の準備と手続の順序

  1. 要件・日付を確認
    本社所在地、企業規模、登録支援機関、本人の在留資格、契約と就労開始の予定を整理。
  2. 事前要件・費用の整理
    セミナー参加・脱炭素取組宣言を済ませ、見積り・請求内訳と対象外費用を分ける。不明点は市へ相談。
  3. 交付申請
    最新書式と添付資料を提出。電子申請が難しい場合は市へ相談。書類不備では受け付けられません。
  4. 交付決定を確認
    受付だけでは足りません。決定通知と条件を確認した後に、特定技能等としての就労開始へ進みます。
  5. 事業実施・実績報告
    就労・支払等の証拠を保存し、早い方の期限までに報告。
  6. 額の確定・請求・受領
    交付額確定通知の後、交付請求書を提出。入金まで記録します。

手引きでは、2026年4月1日以降に着手(契約)した事業が対象です。一方、交付決定前に特定技能外国人等の就労が開始した場合は対象外です。要綱第8条の事業開始前の申請期限と、準備契約・支払の扱いは、個別の日程表を示して市に確認してください。審査は受理後2週間程度という目安ですが、日数を保証するものではありません。就労開始は2027年3月31日までに完了します。入管の許可・就労要件も別途満たす必要があります。

必要書類と実績報告

交付申請時

交付申請書(第1号様式)に、役員等氏名一覧表、補助事業計画書、収支予算書、見積書等、発行から3か月以内の法人登記簿謄本等の写し、会社案内等、発行から3か月以内の直近1年分の法人市民税納税証明書の写し、脱炭素取組宣言の証明、セミナー参加の証明等を添えます。個人事業主・法人区分等によって代替書類を市へ確認してください。

実績報告時

実績報告書(第9号様式)、補助事業報告書、収支決算書、受入れ契約の証明、内訳付き領収書・請求書・支払証明、雇用契約書等の処遇資料、旅券・在留カード・指定書等の該当する在留資格資料、補助金受入口座の証明等を整理します。

提出期限は、事業完了の日から60日以内又は2027年3月31日の、いずれか早い日です。手引きでは、就労開始と、登録支援機関への支払完了又は請求書受領・支払手続中の双方を事業終了の条件としています。支払手続中の場合の証明、請求時期・年度末の扱いは市へ確認してください。証拠書類は交付決定年度の末日から5年間保管します。変更・中止は事前に市へ連絡し、必要な届出を行います。

よくある質問

同じ会社の留学生アルバイトの正社員化は?

市への電話確認では対象になるとの説明でした。現在のアルバイトと、切替え後の特定技能等の就労開始を区別し、日付・登録支援機関の活用・費用の内訳を市へ確認します。

月額登録支援料も補助されますか?

電話確認では採用後の費用・月額登録支援料等は対象外との説明です。準備費用と継続支援費用を一括計上せず、分けて確認してください。

20万円は必ず受け取れますか?

いいえ。対象経費の3分の1以内の上限です。証拠、予算、他の補助金、交付条件等によって市が審査・確定します。

先に就労を開始した場合は?

手引きでは交付決定以前の特定技能外国人等の就労開始は対象外です。既に開始した場合は、事実を変えず市へ相談してください。

公式FAQはありますか?

確認した補助金ページの資料リンクには、独立した補助金FAQを確認できませんでした。本欄は当事務所が公開資料と電話確認情報を整理したもので、市の公式FAQではありません。

申請から実績報告までご相談ください

採用予定日、現在の在留資格、勤務先の所在地、登録支援機関、セミナー参加歴、見積りの内訳を整理すると、相談が進めやすくなります。トミーズリーガルサービス行政書士事務所へ、申請から実績報告までご相談ください。対応範囲・費用は個別にご案内します。

お問い合わせ045-550-5135

mail@tommyslegal.com
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関連解説:留学から特定技能への準備と順序

公式出典・情報確認日

情報確認日:2026年10月10日。横浜市公式ページ(最終更新2026年10月2日)、令和8年10月版申請の手引き、2026年10月1日改正の交付要綱とリンク先の申請・報告書式を確認しました。

電話確認:2026年10月9日、市経済局への当事務所の確認。公開資料との区別は本文に記載。市担当窓口:045-671-2343/ke-global-hr@city.yokohama.lg.jp。本記事は一般情報で、個別の認定・交付を保証しません。