神奈川県高度外国人材受入支援補助金|海外採用のCOE費用・対象要件・申請の順序

令和8年度(2026年度)制度/公式情報確認日:2026年10月10日

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神奈川県内の中小企業の海外採用を支援

高度外国人材の採用費用、
契約前に補助金を確認

紹介手数料・COE申請の代行や相談・渡航費等の初期費用が対象となる可能性があります。対象人材、契約日、証拠書類を先に確認しましょう。

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海外からエンジニア、通訳・貿易担当者などの専門人材を採用するとき、人材紹介や在留資格認定証明書(COE)の申請、日本への渡航に費用がかかります。神奈川県高度外国人材受入支援補助金は、県内に事業所・事務所を持つ対象中小企業が、高度外国人材を受け入れる初期費用を支援する制度です。

最初に確認する3点
  • 通常の対象は、海外から入国予定で、「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を取得見込みの人材です。
  • 国内在住者の在留資格変更は対象外です。留学生の国内での技人国切替や、特定技能の採用にそのまま使える制度ではありません。
  • 交付決定前の契約・受入れは対象外です。依頼・航空券予約・雇用手続を進める前に県へ相談してください。

1.制度の概要と受付期限

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項目令和8年度の取扱い
申請期間2026年4月1日~2027年2月12日。先着順。申請額が予算額に達すると期間中でも受付終了。
対象事業者神奈川県内に事業所または事務所がある、制度上の中小企業。
対象人材専門知識・能力を持ち、「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を取得見込みの入国予定者等。
補助率・上限対象経費の3分の1以内、受入人材1人あたり50万円。初回交付年度は1社3人まで。過去に交付を受けた事業者は翌年度以降、1年度2人まで。
補助期間交付決定を受けた日~2027年3月31日。対象経費の契約・受入れ・支払いを期間内に行うことが基本。
実績報告事業完了日から30日を経過した日と、2027年4月30日のいずれか早い日まで。
交付後の協力翌年度から3年間の定着状況・満足度等のアンケート、中途退職時の理由調査に協力。

50万円は1人あたりの上限であり、一律に受け取れる金額ではありません。対象経費の認定、予算、交付決定額、実績報告の審査等により交付額が決まります。予算残額・個別案件の受付可否は、申請前に県へお問い合わせください。確認日現在の公開資料を確認しましたが、予算残額の電話確認は行っていません。県公式ページ、手引き2~3・12ページ。

2.会社と人材の対象要件

県内に事業所があれば、本社が県外でも対象になり得ます

対象人材を自社の県内事業所で正社員として雇用・受入れする計画が必要です。派遣社員、契約社員、アルバイトの受入れは対象外で、自社の正社員を他社へ派遣する場合も対象外とされています。紹介予定派遣を経て自社で正社員採用する場合の紹介手数料等は、計画を県へ事前確認してください(手引きFAQ⑤・⑨)。

株式会社、合同会社、個人事業主、士業法人等は対象になり得ます。医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、任意団体などは対象外です。大企業・みなし大企業、事業実態や業種、同一場所での重複申請等の除外条件も確認します(手引き3~5ページ、FAQ⑯)。

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業種の代表例資本金・出資総額常時使用する従業員
製造・建設・運輸等/ソフトウェア・情報処理サービス3億円以下300人以下
卸売1億円以下100人以下
サービス(例外業種を除く)5,000万円以下100人以下
小売・飲食店5,000万円以下50人以下
旅館5,000万円以下200人以下

資本金と従業員数のいずれかを満たすことが基本です。ゴム製品製造業の特例や従業員の数え方、みなし大企業の条件は手引きで確認してください。表だけで適格性を確定しないでください。

「高度外国人材」は、この補助金独自の定義です

大学・専門学校等を卒業または卒業見込みで、一定水準以上の専門知識・能力があり、対象の在留資格を受ける見込みの入国予定者が基本です。「高度専門職」だけに限定された制度ではありません。一方、在留資格名が技人国だから誰でも対象になるわけでもありません。

前年度に交付決定を受けた者のうち知事が特に認める場合の例外も要綱にあります。これを国内採用全般への適用と解釈せず、県へ確認してください。県の補助金審査と入管の在留資格審査は別で、補助金の交付決定が在留資格の許可を保証することはありません。

3.対象経費と対象外経費

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区分対象となり得る費用確認ポイント
人材受入れ人材紹介契約に基づく手数料、内定者日本語学習、受入サポート等対象人材ごとの契約・サービス内容、日付、内訳を示す。
在留資格の取得等COE申請代行、行政書士等への相談費用補助金申請代行とは区別。対象経費に該当する業務・税抜金額を示す。
渡航費日本へ渡航する航空費。燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料を含む予約・支払いの時期、申請者名義、対象人材との対応を確認。
その他知事が特に必要と認める経費自己判断で計上せず、県へ事前確認。

次の経費等は対象外です(手引き8~10ページ)。

  • 交付決定前の契約・受入れによる経費、証拠書類が不備な経費、通常業務の費用と切り分けできない経費。
  • 補助金交付申請書・実績報告書等の作成、郵送、手続に係る経費。
  • 消費税・地方消費税、その他諸税、収入印紙代、振込・決済手数料。
  • 現金、手形、小切手、相殺、ポイント・金券・仮想通貨などによる支払い、分割・リボ・ボーナス払い等。
  • 申請者と異なる名義の支払証拠、自社売上になるものなど、手引きの除外条件に該当する経費。
当事務所へ依頼する費用も、業務ごとに分けて確認します。

COE申請の支援と補助金申請・実績報告の支援は別業務です。「行政書士への支払いは全額補助対象」とは案内できません。対象経費の認定は県の審査によります。

支払いは取引記録が明確な振込・口座振替が基本です。クレジットカードは申請者と同一名義、補助期間内の決済、1回払い等の条件を満たす必要があります。翌月の口座引落しについては手引きFAQ①の取扱いを確認し、決済日と引落日を区別して証拠を保存してください。

採用計画と費用の内訳を確認するイメージ写真
契約前に見積書の内訳と実施日程を整理します。写真は説明用ストック素材で、当事務所の顧客・職員ではありません。Photo: Mikhail Nilov / Pexels.

4.税込11万円・22万円・33万円の計算例

消費税率10%、税抜費用が全額対象経費として認められ、他の補助金との調整がなく、交付決定額等の上限に抵触しないと仮定した試算です。

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税込費用税抜対象経費(仮定)3分の1を計算し千円未満切捨て
110,000円100,000円33,000円
220,000円200,000円66,000円
330,000円300,000円100,000円

計算は「税抜対象経費×1/3」の千円未満切捨てです。税抜額の端数処理は手引き10ページに別途定められており、税込額×100/110を1円未満切上げした後の税込再計算との照合等が必要です。上の3例は割り切れるため、この調整は生じません。交付額の千円未満切捨ては要綱第6条、手引き25ページで確認しました。

対象経費の認定と交付額は県の審査によります。対象外サービス・税・手数料が混ざる場合や、他の補助金を併用する場合は、そのまま3分の1を計算しないでください。国・県の他の補助金の控除、自治体等の給付との合計上限の取扱いは要綱第4条によります。

5.申請前の準備と手続の順序

  1. 県雇用労政課へ事前相談。受付・予算状況、会社と人材の条件、契約予定日、経費科目、採用・渡航時期を確認。
  2. 見積書と採用計画を準備。「一式」だけの見積書は避け、サービス内容・単価・数量・対象人材・税を区分。
  3. 公式様式で交付申請。e-kanagawa電子申請システムの県公式案内から提出。
  4. 交付決定通知を受けてから契約・受入れ。申請しただけでは着手可能と判断せず、COE代行依頼、紹介契約、航空券予約等の日付を確認。
  5. 対象事業を実施・支払い。原則2027年3月31日まで。契約・完了・請求・支払いの4段階の証拠を保管。
  6. 実績報告、審査、交付額確定・支払い。報告期限を管理し、変更があれば実施前に県へ相談。
  7. 交付後の調査協力。翌年度から3年間の職場定着・満足度調査等に対応。

県の簡易チェックリストは事業開始まで2か月程度の余裕を勧めていますが、一律の「2か月前申請義務」ではありません。審査・補正期間を見込んだ計画にしてください。COEの日付は申請日以降であれば可とするチェックリストの注記がありますが、これにより交付決定前の代行契約費用が対象になると判断しないでください。

翌年度4月の雇用開始には、条件付きの取扱いがあります

手引きFAQ⑱は、翌年度4月に渡航・雇用開始する計画でも、対象経費が3月中に支払い済みなら対象になる場合があると例示しています。雇用契約書等を3月中に提出できない場合、3月31日までに第4号様式の実施状況報告、労働条件通知書等を他の必要書類とともに提出する取扱いです。4月採用なら自動的に対象となるわけではなく、提出時期・最終報告を県へ事前確認してください。

6.必要書類と証拠の残し方

交付申請時(手引き13~14ページ)

  • 交付申請書(第1号様式)、役員等氏名一覧表(第1号様式の2)、補助事業計画書(同3)、経費予算書(同4)。
  • 法人:履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請時に発行から3か月以内)。個人事業主:直近の確定申告関係書類等。開業時期に応じ開業届等も確認。
  • 対象経費の内訳が分かる見積書その他これに相当する書類。
  • 県税の未納がないこと等を証する納税証明書(申請時に発行から3か月以内)。法人県民税等の特定税目の証明書と取り違えない。
  • 県が審査上必要と認める追加書類。

実績報告時(手引き20~24ページ)

  • 実績報告書(第5号様式)、補助事業報告書(同2または3)、経費決算書(同4)。
  • 人材紹介等の契約・申込みの写し、サービス完了日を確認できる書類、請求書、振込等の支払証拠。
  • 雇用契約書等の処遇を示す書類、対象人材の在留資格認定証明書。
  • 申請企業自身の補助金受入口座証明(通帳の写し等)、その他県が求める書類。

申請時に提出した書類でも実績報告の添付として再提出が必要な場合があります。年度末に実績報告書を出せない場合は、第4号様式による実施状況報告を3月31日までに提出することも忘れないでください。提出データ・控えは全て保管します。

7.よくある質問

留学生のアルバイトから技人国の正社員に切り替える場合は?

国内在住者の在留資格変更は対象外です(手引きFAQ⑩)。横浜市の特定技能等の補助金とは別制度です。市の電話確認情報を県の制度へ当てはめないでください。

特定技能や技能実習の採用に使えますか?

この補助金の通常の対象在留資格は技人国・高度専門職です。特定技能・技能実習の採用としては対象となりません。

セミナー参加や脱炭素取組宣言が必要ですか?

今回確認した県の要綱・手引きには、横浜市制度のようなセミナー参加・脱炭素取組宣言を交付の事前要件とする記載はありません。県独自の事前相談と対象要件を確認してください。

既に締結済みの基本取引契約で申請できますか?

以前からの基本契約だけでは補助対象にならない場合があります。対象人材の個別契約・申込みと交付決定日を確認し、基本契約は補足資料、費用の見積書等を別途準備します(FAQ⑳)。

交付決定後に費用が増えれば補助額も増えますか?

原則として申請時点の金額が上限です。経費減少は補助額の減少につながります。計画・期間・経費の変更は事前に県へ相談し、必要な承認を受けてから実施してください(FAQ㉑・㉒)。

まず会社から何を伝えればよいですか?

県内事業所の所在地、法人種類・資本金・従業員数、候補者の居住国・学歴・予定在留資格、仕事内容、採用・渡航予定、見積内訳と契約予定日を整理してください。初回から全ての個人資料を送る必要はありません。相談後に必要資料を具体的にご案内します。

申請から実績報告までご相談ください

海外採用計画とCOE手続、補助金の対象経費、契約の順序、実績報告の証拠を一緒に整理します。補助金対象となる業務と対象外の申請支援を区分し、ご相談内容に応じて支援範囲・報酬をご案内します。

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関連情報

公式出典・確認日

公式情報確認日:2026年10月10日。県公式ページからリンクされた令和8年度資料を確認しました。個別案件についての県への電話確認情報は含めていません。

申請前の県問い合わせ先:雇用労政課 045-285-0649(県公式ページ)。制度・予算・受付は変更されることがあります。最新資料と個別条件をご確認ください。