特定技能「宿泊」で外国人を受け入れるには?ホテル・旅館向け実務ガイド

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特定技能「宿泊」で外国人を受け入れるには?ホテル・旅館向け実務ガイド

制度確認:2026年9月23日

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ホテルロビーのイメージ。実際の受入施設・当事務所の顧客施設ではありません。
ホテルロビーのイメージ。実際の受入施設・当事務所の顧客施設ではありません。 Photo: Quang Nguyen Vinh / Pexels

公式日本語試験の判定・利用条件と結果取得日程

日本語試験情報の確認日:2026年10月8日。その他の説明は記事中の従来の確認範囲を維持しています。

2026年8月から、JFT-Basicは145~174点をA1、175~199点をA2.1、200~250点をA2.2(A2)として判定しています。145点未満はこれらの水準に達したとの判定になりません。A1は育成就労の開始前及び日本語教育機関への留学、A2.1は主に育成就労の本人意向による転籍、A2.2(A2)は特定技能1号の日本語能力確認に利用されます。分野別の追加条件、講習による充足方法、申請種別・適用時期を別途確認してください。

JFT-BasicはCBT方式で、日本国内11か所で毎月複数回実施されます。試験終了時に画面で結果を確認でき、判定結果通知書は受験後5営業日以内に登録サイトで確認・印刷できます。JLPTは日本では年2回、海外では地域によって年1回の場合もあります。オンライン結果の公開日と、提出用の結果通知・証明書を取得できる日を分けて確認してください。10月5日の入管庁案内では、2026年12月のJLPTは全レベルで申込受付が締切日前に終了したと案内されています。必要な水準の確認→公式試験と受験枠の確認→予約→正式結果の取得→申請の順で、在留期限・入社予定日から逆算します。

特定技能2号並びに特定技能1号の自動車運送業(バス・タクシー)及び鉄道(運輸係員)のB1相当以上は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から必要です。在留資格変更・在留期間更新の確認開始時期は、入管庁の公表では検討中です。国内の変更・更新にも同日から一律適用されると扱わず、申請時点の公表と分野別条件を確認してください。JFT-Basicの最高判定はA2.2(A2)であり、B1の証明にはなりません。

A1とJLPT N5、A2.2とN4を完全に同一視しません。独自ミニ模試は公式判定・在留資格要件・講習免除の証明には使用できません。

国際交流基金:JFT-Basic公式FAQ/入管庁:10月5日の日本語試験案内/留学の日本語能力確認/B1要件の確認開始時期

JFT-Basicミニ模試/日本語試験ミニ模試一覧/育成就労の事前準備

ホテル・旅館が特定技能外国人の採用を考えるとき、先に確認したいのは施設の営業許可、実際の担当業務、候補者の資格、1号の支援体制です。採用予定者が技能試験に合格していても、施設や職務の条件が合わなければ申請の準備は進められません。以下は2026年9月23日に確認した公的資料に基づく企業向けの整理です。個々の申請では最新の運用要領と提出書類一覧を確認してください。

採用前から受入れ後までの確認順

  1. 01 施設旅館・ホテル営業の許可
  2. 02 業務宿泊サービスが主、清掃は付随
  3. 03 本人技能・日本語・職歴を照合
  4. 04 受入企業直接雇用・契約・協議会・1号支援
  5. 05 申請認定証明書/変更/更新
  6. 06 入社後支援・面談・届出・更新
日本語試験情報は2026年10月8日確認。2号B1は2027年4月1日以降のCOE申請から必要。変更・更新の開始時期は検討中。

1 どの施設が受け入れられるか

宿泊分野の受入企業は、旅館業法上の旅館・ホテル営業の許可を受け、その形態で営業している必要があります。簡易宿所や住宅宿泊事業の届出だけで足りると考えないでください。就労させる施設・業務について風営法上の制限もあります。雇用形態は直接雇用です。まず営業許可証、事業主体、実際の就労場所を照合しましょう。〔出典A〕

ホテルの接客場面のイメージ。実際の顧客・職員・特定技能外国人ではありません。
ホテルの接客場面のイメージ。実際の顧客・職員・特定技能外国人ではありません。 Photo: Mikhail Nilov / Pexels

2 フロント、接客、レストランサービスと清掃の境界

1号の主たる対象は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなど、宿泊サービスの提供に関する業務です。客室清掃、ベッドメイキング、館内販売などは、通常その業務に従事する日本人も担う関連業務として付随的に行えます。清掃だけを専任させる職務として設計しないでください。ホテル内レストランであっても、宿泊サービスとの関係、所属施設、担当業務の実態を確認します。求人票・雇用契約・業務分担表の表現を一致させることが実務上の出発点です。〔出典A〕

3 候補者の技能と日本語

1号は原則として宿泊分野特定技能1号評価試験に加え、日本語要件を満たす必要があります。現在の入管庁の宿泊分野案内は国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2.2(A2)判定または日本語能力試験N4以上を掲げています。試験免除につながる経歴がある場合は、個人の履修職種と修了状況を個別に照合します。2号は宿泊分野2号評価試験と、宿泊施設で複数従業員を指導しながら対象業務に従事した実務経験が要件です。特定技能2号並びに特定技能1号の自動車運送業(バス・タクシー)及び鉄道(運輸係員)のB1相当以上は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から必要です。在留資格変更・在留期間更新の確認開始時期は、入管庁の公表では検討中です。国内の変更・更新にも同日から一律適用されると扱わず、申請時点の公表と分野別条件を確認してください。JFT-Basicの最高判定はA2.2(A2)であり、B1の証明にはなりません。〔出典A・B・C〕

候補者と入社前の準備を共有する際は、本人向けのホテル入社前に確認する5つのこともご活用ください。

候補者の学習用には、無料の宿泊ミニテスト(10問・5分)もご活用ください。公式試験ではなく、基礎知識を確認するための学習補助です。

4 受入企業と雇用契約の確認

受入企業には法令遵守、適正な雇用、日本人と同等以上の報酬など、特定技能制度に共通する基準もあります。所定労働時間、勤務地、給与、控除、休日、社会保険を説明できる契約内容を整え、本人が理解できる言語で条件を伝えます。採用後に実務と契約が食い違わないよう、ホテルの各部署と人事担当者で担当業務を確認しておきます。〔出典B〕

5 宿泊分野の協議会と1号支援計画

観光庁の宿泊分野特定技能・育成就労協議会には、受入企業に加え、1号支援を全部委託される登録支援機関も加入が必要です。加入証明は申請前に準備します。観光庁は発行まで約1か月を目安とし、混雑時はさらに要する可能性を示しています。加入申請は電子申請を案内しているため、採用日から逆算して早めに着手してください。1号では事前ガイダンス、出入国時の送迎、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを含む支援計画を作り、自社実施か適法な全部委託かを決めます。委託しても受入企業としての責任を確認してください。〔出典D・B〕

6 申請書類をどう整理するか

海外からの呼び寄せなら在留資格認定証明書交付申請、国内の別資格からなら変更許可申請、引き続き就労するなら更新許可申請など、申請類型を最初に決めます。共通する準備の柱は、本人の身分・試験・経歴資料、企業の営業許可と適格性資料、特定技能雇用契約と雇用条件、1号支援計画と支援の実施体制、協議会加入資料です。実際の様式・省略可否・追加資料は申請類型、会社の状況、当時の入管庁の一覧によって変わるため、固定の「全件共通書類セット」として扱わないでください。〔出典B・D〕

7 入社後の支援、面談、届出

許可後は契約どおりの配置と支援の実施記録を残します。1号の定期面談は外国人本人と監督する立場の人について3か月に1回以上行う運用が示されています。定期届出は年1回で、面談の頻度とは別です。2026年4月からの取扱いでは、所属機関が登録支援機関へ支援を全部委託している場合も、その支援実施状況を取りまとめて提出します。契約や支援体制に変更があった場合の随時届出、在留期間の更新も予定に入れます。随時届出の要否・期限と最新の提出書類は、入管庁の現行案内で確認してください。〔出典E・F〕

よくある質問

Q. 民泊や簡易宿所で採用できますか。 宿泊分野の施設要件は旅館・ホテル営業の許可を前提とします。別の営業形態だけの場合は、この分野の受入れ対象と決めつけず、許可と実態を確認してください。

Q. 客室清掃を担当させられますか。 主たる宿泊サービスの業務に伴う付随的な関連業務としての取扱いです。清掃専任を予定する場合は職務設計を見直してください。

Q. 協議会への加入はいつ必要ですか。 加入証明を申請資料として用意できるよう、在留申請前に動きます。発行期間も見込んで採用日を組み立ててください。

Q. 1号と2号で何が違いますか。 技能・経験の要件に加え、1号では支援計画と支援の実施が重要です。2号のB1要件は2027年4月1日以降のCOE申請から必要で、変更・更新の開始時期は検討中です。

採用前の相談で用意したい情報

施設の営業許可と就労場所、求人票または予定業務、候補者の試験・在留資格・職歴、採用希望時期、1号支援を自社で行うか委託するかを分かる範囲で整理してください。個人情報は公開コメントに書かず、専用フォームでご相談ください。特定技能・登録支援機関について問い合わせる。制度全体の説明は特定技能の総合ガイド、人数の比較は分野別ランキングをご覧ください。ご相談の内容に応じて60分相談と登録支援機関のサービス案内もご案内します。

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