登録支援機関 登録完了のお知らせ(特定技能の支援体制を強化しました)

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2026年5月更新|特定技能・登録支援機関

登録支援機関 登録完了のお知らせ
特定技能外国人の受入れ支援体制を強化しました

トミーズリーガルサービス行政書士事務所は、登録支援機関としての登録を完了しました。特定技能外国人の受入れを検討する企業様に対し、在留資格申請、支援計画、受入れ後の支援運用を一体的に整理できる体制を整えています。

登録支援機関登録番号 26登-013083
行政書士登録番号 21080644
申請取次行政書士番号 行-132021200250

実務上のポイント:特定技能1号の受入れでは、在留資格申請だけでなく、支援計画の作成・実施、相談対応、定期面談、届出管理まで継続的な運用が必要です。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業様、すなわち特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する機関です。

特定技能1号では、外国人が日本で安定して働き、生活できるよう、受入れ企業側に支援体制の整備が求められます。企業が自社で支援を行う方法もありますが、制度理解、多言語対応、記録管理、届出対応まで含めると、初めて受け入れる企業様にとっては負担が大きくなることがあります。

当事務所は、行政書士業務としての在留資格申請サポートと、登録支援機関としての支援業務を連携させ、申請前の設計から受入れ後の運用まで一体的に確認します。

特定技能外国人の受入れ計画や支援体制を検討するビジネスシーン
特定技能の受入れでは、採用前の設計、在留資格申請、支援計画、受入れ後の運用を一体で考えることが重要です。

当事務所が支援できる主な内容

特定技能外国人の受入れでは、申請書類を作るだけでは足りません。分野該当性、職務内容、雇用条件、支援体制、届出管理まで、受入れ企業側の実務全体を確認する必要があります。

01|受入れ前レビュー

分野、業務内容、勤務場所、雇用条件、受入れ人数、候補者の在留状況を確認します。

02|支援計画設計

事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談体制、定期面談などの支援内容を整理します。

03|在留資格申請

特定技能1号への変更、在留資格認定証明書交付申請、更新申請に必要な資料を確認します。

04|生活・就労支援

住居確保、行政手続、日本語学習、相談・苦情対応など、受入れ後の実務を支援します。

05|定期面談・記録

定期面談、支援実施記録、企業側の運用状況確認を行い、問題の早期把握を図ります。

06|届出・運用改善

受入れ後の届出、支援困難時の対応、雇用・支援体制の見直しをサポートします。

義務的支援の主な項目

1号特定技能外国人の支援では、外国人が理解できる言語で、生活・就労に必要な情報提供や相談対応を行うことが重要です。代表的な支援項目は次のとおりです。

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行・情報提供
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 非自発的離職時の転職支援
  10. 定期面談・行政機関への通報等

※実際の支援内容、実施方法、記録方法は、受入れ状況、雇用形態、国籍、勤務地、委託範囲等により調整が必要です。

登録支援機関への委託や特定技能外国人支援について打合せを行うビジネスチーム
支援業務は、外国人本人・受入れ企業・登録支援機関の連携が重要です。

このような企業様におすすめです

  • これから特定技能外国人の受入れを開始したい
  • 自社支援と登録支援機関への委託のどちらがよいか判断したい
  • 支援計画を作成したいが、実施体制に不安がある
  • 在留資格申請と支援業務をまとめて整理したい
  • 受入れ後の定期面談、相談対応、記録管理、届出管理を見直したい
  • 外国人雇用のコンプライアンス体制を整えたい

2025年4月以降の運用変更にも注意が必要です

特定技能制度では、2025年4月1日以降、届出項目や届出頻度、提出書類の取扱いについて運用変更が行われています。定期届出は年1回化されていますが、定期面談自体は引き続き3か月に1回以上行う必要があります。

確認項目 実務上の注意点
定期面談 3か月に1回以上の実施が必要です。面談記録と問題発生時の対応も重要です。
定期届出 届出頻度が年1回化されています。対象期間、提出期間、添付書類を確認する必要があります。
随時届出 雇用継続困難、基準不適合、支援実施困難などが生じた場合、届出・報告が必要になることがあります。
提出書類 受入れ実績、オンライン申請・電子届出の状況、企業規模等により、省略可否が変わる場合があります。

※制度運用は変更されることがあります。申請・届出前には、出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。

対応言語

当事務所では、日本語・英語でのご相談に対応しています。その他の言語についても、必要に応じて通訳等の手配により実務対応を検討します。

特定技能・登録支援機関に関するご相談

受入れ予定の業種、人数、候補者の在留状況、支援委託の範囲、在留資格申請の有無を確認した上で、必要な支援設計とお見積りをご案内します。

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