在留手数料改定2026:永住許可20万円・在留カード更新無料・JESTA

English version is available here:

2026年9月6日更新|在留手数料・JESTA・永住許可・企業側チェック
在留手数料改定2026:
永住許可20万円・在留カード更新無料・JESTA

2026年9月6日確認:永住許可200,000円、変更・更新は許可期間別の確定料金です。9月30日までの受付は旧料金、10月1日以降は新料金・オンライン新決済方式が適用されます。

1.まず確認したい3つのポイント

Point 1

法定上限と実際の納付額は別です。
永住許可の実額は20万円です。受付日・許可期間・申請方法から適用額を確認します。

Point 2

JESTAは主に短期滞在の入口管理です。
在留期間更新、在留資格変更、永住許可など、日本に住んでいる中長期在留者の手続とは構造が異なります。

Point 3

不安な申請を急ぐべきではありません。
手数料が上がることだけを理由に、要件や資料が弱い申請を急ぐと、不許可リスクが高まる可能性があります。

パスポートと搭乗券。JESTAは査証免除の短期滞在者に関する渡航前認証制度として検討されている
JESTAは、主に査証免除で来日する短期滞在者について、渡航前にオンライン認証を求める制度として説明されています。

2.10月1日受付分からの確定料金と納付方法

在留許可手数料は2026年10月1日以降に受付された申請から次の確定額となります。9月30日までの受付分は、許可が10月以降でも旧料金(変更・更新は窓口6,000円、オンライン5,500円、永住10,000円)です。

変更・更新は希望した期間ではなく、実際に許可された在留期間で決まります。政府手数料は当事務所報酬とは別に、原則として許可時に納付します。

許可された期間窓口オンライン政府手数料決済手数料オンライン合計
3か月以下10,000円10,000円330円10,330円
3か月超6か月以下18,000円15,000円330円15,330円
6か月超1年未満25,000円21,000円330円21,330円
1年33,000円27,000円330円27,330円
1年超3年未満48,000円42,000円330円42,330円
3年以上5年未満64,000円56,000円550円56,550円
5年以上75,000円65,000円550円65,550円

永住許可は200,000円です。既に永住者である方の在留カード有効期間更新は別手続で、通常の有効期間更新手数料は無料です。

オンライン決済手数料・納付方法(9月6日確認)

以下のオンライン金額には、政府手数料に加えて必要な決済手数料と、その合計を表示しています。10月1日以降受付のオンライン申請はコンビニ決済又は銀行決済です。収入印紙、クレジットカード及びQRコード決済は利用できません。正規の決済案内メールは no-reply@service-dgft.com から送信されます。

9月30日までに受付されたオンライン申請は、許可が10月以降でも旧料金・収入印紙納付です。窓口申請も引き続き収入印紙です。減額対象の疎明資料を提出する場合は窓口申請が必要で、オンラインでは申請できません。

再入国許可・就労資格証明書のオンライン政府手数料は据置きですが、10月1日以降受付分は決済手数料220円が別途必要です。合計は1回再入国3,720円、数次再入国6,720円、就労資格証明書1,820円です。

これらは当事務所報酬・Stripe決済とは別の制度です。詳しい決済操作及び減額の疎明資料は、今後の公式案内も確認してください。

公式料金改定公式オンライン納付案内減額制度

確定料金・経過措置・減額制度の詳しい解説行政書士報酬と政府手数料の正本料金表

3.JESTAとは何か

JESTAは、主に査証を必要としない短期滞在者について、日本への渡航前にオンライン認証を求める制度です。 2026年の改正法に創設規定が盛り込まれましたが、実際の開始日、対象者、申請方法、手数料などの詳細は、今後の公式公表を確認する必要があります。

目的は、来日前の段階で一定の情報を確認し、上陸拒否事由や不法滞在リスクを早期に把握すること、また問題のない渡航者の上陸審査を円滑化することにあります。 最終的な制度設計によっては、査証免除国・地域から短期滞在で来日する方が、搭乗前又は入国前にオンライン認証を受ける必要が出てくる可能性があります。

注意点: JESTAは、主に観光、短期商用、親族訪問などの短期滞在に関する制度です。 日本で暮らしている中長期在留者の在留期間更新、在留資格変更、永住許可とは、直接の手続構造が異なります。

世界地図とパスポート、査証ページ。JESTAと在留手数料改正は日本の出入国管理と在留管理の制度変更に関係する
JESTAは「入国前の確認」、在留手数料改正は「日本での在留手続費用」に関する論点です。

4.外国人本人が注意すべきこと

在留資格の更新、変更、永住許可を予定している方は、単に「手数料が上がる前に急いで申請する」という考え方だけで動くのは危険です。 申請は、要件を満たしていること、説明すべき事情が整理されていること、提出資料が揃っていることが前提です。

  • 現在の在留資格、在留期限、次に必要な手続を確認する。
  • 更新・変更・永住の要件を満たしているか確認する。
  • 納税、年金、健康保険、扶養、交通違反、転職歴、届出義務などの不安材料を整理する。
  • 永住許可を検討している場合は、申請時期と許可可能性を慎重に判断する。
  • 報道ベースの金額と、確定した政令上の金額を混同しない。

5.企業が注意すべきこと

外国人を雇用する企業にとって、在留手数料の引上げは、採用後の在留維持コストにも関係します。 特に、技術・人文知識・国際業務、特定技能、企業内転勤、高度専門職、経営・管理など、継続的な更新や変更が必要となる外国人材を雇用している企業では、社内ルールの整理が必要になる可能性があります。

  • 在留期間更新や在留資格変更の行政手数料を、本人負担にするのか会社負担にするのか整理する。
  • 外国人社員の在留期限を管理し、期限直前の対応を避ける。
  • 転職、職務内容変更、配置転換、勤務地変更が在留資格に合っているか確認する。
  • 短期商用で海外から来日する取引先・関係者について、JESTA開始後の事前認証確認フローを検討する。
  • 社内説明では、「法定上限額」と「実際の手数料額」は別であることを明確にする。

6.永住許可を検討している方は特に注意

永住許可は10月1日以降受付分から20万円となります。法定上限30万円と実際の納付額20万円は異なります。9月30日までの受付は1万円で、許可が10月以降でも旧額です。

一方で、永住許可は、在留歴、収入、税金、年金、健康保険、素行、扶養、家族関係、入管法上の届出、現在の在留期間、提出資料の整合性などを総合的に確認される手続です。 もし申請内容がまだ弱い場合、手数料引上げを恐れて急いで申請することが、かえって不許可リスクを高める可能性があります。

実務上の注意: 確定した手数料引上げは申請時期の判断材料になりますが、永住審査の実体要件を軽くするものではありません。 まずは本人資料を確認し、申請できる状態かどうかを見極めることが重要です。

既に永住許可を受けている方へ:

ここでいう「永住許可20万円」は、新たに永住許可を申請する場合の手数料です。 既に「永住者」の在留資格を持つ方が、在留カードの有効期間満了に伴って行う「在留カードの有効期間の更新申請」は、永住許可申請ではありません。 出入国在留管理庁の現行案内では、このカード更新手続に手数料はかかりません。

永住者には在留期間の満了はありませんが、在留カード自体には有効期間があります。カードの有効期間満了前に、別途更新申請を行う必要があります。

7.実務では6つの視点で確認します

入管手続では、制度変更のニュースだけで判断するのではなく、個別案件ごとの事実関係を確認することが重要です。 当事務所では、特に次の視点を重視します。

申請人本人

在留歴、在留期限、家族状況、納税・社会保険、過去の申請歴など。

勤務先・受入先

会社の実体、雇用契約、職務内容、給与、事業の安定性など。

提出資料

申請書、理由書、証明書類、翻訳文、追加説明資料の整合性など。

審査傾向

制度改正、運用変更、追加資料指示、不許可リスクの傾向など。

費用負担

行政手数料、専門家報酬、翻訳・証明書取得費用、企業負担ルールなど。

時期判断

急いで出すべきか、資料を整えてから出すべきか、更新時期との関係など。

8.在留手続と短期渡航を分けて準備する

在留許可の新料金・10月1日の適用開始・受付日による経過措置は確定しています。JESTAの実際の開始日、申請方法、対象者及び手数料は今後の公式案内を確認してください。

外国人本人と企業は、在留期限、申請要件、提出資料、費用の負担者を整理し、料金だけを理由に準備不足の申請を急がないことが大切です。

在留資格変更・更新・永住許可のご相談

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、在留資格変更、在留期間更新、永住許可、家族滞在、就労系在留資格、外国人雇用に関するご相談を承っています。 制度変更のニュースだけでは判断しにくい個別事情について、実務上の観点から整理します。

参考情報

本記事は2026年9月6日確認の公式情報に基づく一般的な解説です。JESTAの開始・運用の詳細と、決済操作・減額疎明資料に関する追加公表は、申請前に最新の公式案内を確認してください。

English version is available here: