在留手数料改定2026|永住許可20万円案・在留カード更新無料・JESTA
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永住許可20万円案・在留カード更新無料・JESTA
2026年5月29日に改正法が成立し、同年6月5日に公布されました。改正法には、在留手数料の法定上限額引上げと、電子渡航認証制度「JESTA」の創設が含まれます。 さらに、7月3日には実際の在留許可手数料に関する政令案が公表されました。外国人本人・雇用企業は、「法定上限額」「政令案の金額」「最終的に確定・施行される金額」を分けて理解する必要があります。
2026年8月時点の重要情報: 改正法は成立・公布済みです。7月3日公表の政令案では、永住許可は窓口20万円、在留資格変更・在留期間更新は許可される在留期間と申請方法に応じて金額を分け、2026年10月1日から施行することが示されています。 ただし、本記事で「案」と記載している金額は、パブリックコメントで公表された政令案の内容です。申請前に、最終的に公布された政令と出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。
1.まず確認したい3つのポイント
上限額・政令案・確定額を分けます。
7月3日に具体的な金額を示す政令案が公表されましたが、申請前には最終的な公布内容を確認する必要があります。
JESTAは主に短期滞在の入口管理です。
在留期間更新、在留資格変更、永住許可など、日本に住んでいる中長期在留者の手続とは構造が異なります。
不安な申請を急ぐべきではありません。
手数料が上がる可能性だけを理由に、要件や資料が弱い申請を急ぐと、不許可リスクが高まる可能性があります。
2.法定上限額と7月公表の政令案
改正法により、在留資格変更許可・在留期間更新許可の法定上限額は10万円、永住許可の法定上限額は30万円に引き上げられました。 これは法律上定めることができる最大額であり、実際の納付額そのものではありません。
2026年7月3日に公表された政令案では、変更・更新の手数料を許可される在留期間と申請方法に応じて設定し、永住許可を窓口20万円とする内容が示されています。 施行日は2026年10月1日が予定されていますが、記事更新時点では政令案・パブリックコメント段階の情報として扱い、最終的な公布内容を確認する必要があります。
| 手続 | 現在の代表的な手数料 | 法定上限額 | 2026年7月公表の政令案 |
|---|---|---|---|
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 窓口:6,000円 オンライン:5,500円 |
10万円 | 許可期間と申請方法に応じて設定。窓口は1万円から7万5,000円、オンラインは対象となる区分で1万5,000円から6万5,000円。 |
| 永住許可 | 窓口:1万円 | 30万円 | 窓口:20万円 |
| 永住者の在留カード有効期間更新 | 無料 | 永住許可手数料の対象外 | 永住許可申請とは別手続であり、20万円案の対象ではありません。 |
※7月3日公表の政令案では、2026年10月1日より前に申請し、同日以後に許可を受ける場合は改定前の手数料とする考え方が示されています。金額・施行日・経過措置は、申請前に最終的な公式情報を確認してください。
3.JESTAとは何か
JESTAは、主に査証を必要としない短期滞在者について、日本への渡航前にオンライン認証を求める制度です。 2026年の改正法に創設規定が盛り込まれましたが、実際の開始日、対象者、申請方法、手数料などの詳細は、今後の公式公表を確認する必要があります。
目的は、来日前の段階で一定の情報を確認し、上陸拒否事由や不法滞在リスクを早期に把握すること、また問題のない渡航者の上陸審査を円滑化することにあります。 最終的な制度設計によっては、査証免除国・地域から短期滞在で来日する方が、搭乗前又は入国前にオンライン認証を受ける必要が出てくる可能性があります。
注意点: JESTAは、主に観光、短期商用、親族訪問などの短期滞在に関する制度です。 日本で暮らしている中長期在留者の在留期間更新、在留資格変更、永住許可とは、直接の手続構造が異なります。
4.外国人本人が注意すべきこと
在留資格の更新、変更、永住許可を予定している方は、単に「手数料が上がる前に急いで申請する」という考え方だけで動くのは危険です。 申請は、要件を満たしていること、説明すべき事情が整理されていること、提出資料が揃っていることが前提です。
- 現在の在留資格、在留期限、次に必要な手続を確認する。
- 更新・変更・永住の要件を満たしているか確認する。
- 納税、年金、健康保険、扶養、交通違反、転職歴、届出義務などの不安材料を整理する。
- 永住許可を検討している場合は、申請時期と許可可能性を慎重に判断する。
- 報道ベースの金額と、確定した政令上の金額を混同しない。
5.企業が注意すべきこと
外国人を雇用する企業にとって、在留手数料の引上げは、採用後の在留維持コストにも関係します。 特に、技術・人文知識・国際業務、特定技能、企業内転勤、高度専門職、経営・管理など、継続的な更新や変更が必要となる外国人材を雇用している企業では、社内ルールの整理が必要になる可能性があります。
- 在留期間更新や在留資格変更の行政手数料を、本人負担にするのか会社負担にするのか整理する。
- 外国人社員の在留期限を管理し、期限直前の対応を避ける。
- 転職、職務内容変更、配置転換、勤務地変更が在留資格に合っているか確認する。
- 短期商用で海外から来日する取引先・関係者について、JESTA開始後の事前認証確認フローを検討する。
- 社内説明では、「法定上限額」と「実際の手数料額」は別であることを明確にする。
6.永住許可を検討している方は特に注意
在留手数料引上げの議論で最も注目されやすいのが、永住許可手数料です。 報道では、永住許可について上限30万円という数字が示されています。 ただし、実際の納付額が直ちにその金額になると確定したわけではありません。
一方で、永住許可は、在留歴、収入、税金、年金、健康保険、素行、扶養、家族関係、入管法上の届出、現在の在留期間、提出資料の整合性などを総合的に確認される手続です。 もし申請内容がまだ弱い場合、手数料引上げを恐れて急いで申請することが、かえって不許可リスクを高める可能性があります。
実務上の注意: 手数料引上げの可能性は申請時期の判断材料になりますが、永住審査の実体要件を軽くするものではありません。 まずは本人資料を確認し、申請できる状態かどうかを見極めることが重要です。
既に永住許可を受けている方へ:
ここでいう「永住許可20万円案」は、新たに永住許可を申請する場合の手数料案です。 既に「永住者」の在留資格を持つ方が、在留カードの有効期間満了に伴って行う「在留カードの有効期間の更新申請」は、永住許可申請ではありません。 出入国在留管理庁の現行案内では、このカード更新手続に手数料はかかりません。
永住者には在留期間の満了はありませんが、在留カード自体には有効期間があります。カードの有効期間満了前に、別途更新申請を行う必要があります。
7.実務では6つの視点で確認します
入管手続では、制度変更のニュースだけで判断するのではなく、個別案件ごとの事実関係を確認することが重要です。 当事務所では、特に次の視点を重視します。
在留歴、在留期限、家族状況、納税・社会保険、過去の申請歴など。
会社の実体、雇用契約、職務内容、給与、事業の安定性など。
申請書、理由書、証明書類、翻訳文、追加説明資料の整合性など。
制度改正、運用変更、追加資料指示、不許可リスクの傾向など。
行政手数料、専門家報酬、翻訳・証明書取得費用、企業負担ルールなど。
急いで出すべきか、資料を整えてから出すべきか、更新時期との関係など。
8.まとめ
JESTA創設と在留手数料上限引上げを含む改正法は成立・公布され、在留許可手数料については具体額を示す政令案が公表されています。
もっとも、現時点で最も重要なのは、確定している情報と、まだ確定していない情報を分けて理解することです。 法定上限額の引上げと、実際に支払う手数料額は同じではありません。 政令案では実額、施行予定日、減免の考え方も示されていますが、申請時には最終的な政令・省令と出入国在留管理庁の最新情報を確認する必要があります。
外国人本人も企業も、報道だけで慌てるのではなく、在留期限、申請内容、提出資料、費用負担のルールを早めに整理しておくことが大切です。
在留資格変更・更新・永住許可のご相談
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、在留資格変更、在留期間更新、永住許可、家族滞在、就労系在留資格、外国人雇用に関するご相談を承っています。 制度変更のニュースだけでは判断しにくい個別事情について、実務上の観点から整理します。
- 出入国在留管理庁|令和8年入管法等改正について
- 出入国在留管理庁|在留許可手数料に関する政令案のパブリックコメント
- 出入国在留管理庁|在留カードの有効期間の更新申請
- 出入国在留管理庁|在留手続等に関する手数料の改定
- 出入国在留管理庁|更新情報
本記事は、2026年8月9日時点で公表されている改正法及び政令案等をもとにした一般的な解説です。 政令案に記載された手数料額、施行日、減免措置及びJESTAの詳細は、最終的な政令、省令、出入国在留管理庁の公表情報により変更される可能性があります。 申請前には必ず最新の公式情報を確認してください。
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