日本の銀行口座やカードがなくても支払えます|コンビニ決済を開始しました

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新しいお支払い方法

日本の銀行口座やカードがなくても支払えます|コンビニ決済を開始しました

日本国内にいて、日本の銀行口座やクレジットカードをお持ちでない方も、 Stripeの決済画面にコンビニ決済が表示される場合は、対応するコンビニで現金払いを利用できます。

Stripeのコンビニ決済に対応しました

トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、相談料や行政書士業務の費用について、 Stripeのコンビニ決済を利用できるようになりました。

来日直後で銀行口座をまだ開設していない方、クレジットカードを持っていない方、 海外発行カードが日本のオンライン決済で利用できない方にとって、現金で支払える選択肢となります。

コンビニ決済は、日本国内の対応店舗で現金払いをする仕組みです。

海外のコンビニで支払う方法ではありません。利用できる決済方法は、Stripe Checkout画面に表示される方法に限ります。

コンビニ払いが便利な方

銀行口座がない方

来日直後など、日本の銀行口座をまだ開設できていない方に利用しやすい方法です。

カードを持っていない方

日本のクレジットカードやデビットカードを持っていない場合でも、現金で支払えることがあります。

海外カードが使えない方

海外発行カードが決済で通らない場合や、日本国内の家族・知人が代理で支払う場合にも検討できます。

利用できる主なコンビニ

  • ファミリーマート
  • ローソン
  • ミニストップ
  • セイコーマート

セブン‐イレブン及びデイリーヤマザキは、現時点のStripeコンビニ決済の対応店舗には含まれていません。

コンビニ払いの流れ

Customer checking payment information on a smartphone at a retail counter
Stripeの決済案内からコンビニ払いを選択し、支払コード等を確認します。
相談又は見積依頼を送信

無料一次確認・見積依頼フォーム又は有料相談予約フォームから、相談内容をお知らせください。

当事務所から決済案内を送付

相談区分、料金及び支払期限を確認したうえで、Stripeの決済案内をお送りします。

コンビニ決済を選択

Stripe Checkout画面にコンビニ決済が表示される場合は、その方法を選択します。

支払コード等を確認

表示された支払コード、確認番号及び支払期限を確認します。

対応店舗で現金払い

支払期限までに、対応するコンビニで現金を支払います。

Stripe入金確認後に確定

当事務所がStripe上で入金を確認した後、相談日程の確定又は業務開始をご案内します。

支払コードの発行だけでは支払完了になりません

Smartphone, payment terminal and coins representing online and cash payment options
オンラインで支払方法を選択し、対応店舗で現金を支払います。

コンビニ決済では、支払コードや確認番号が発行された時点では、まだ決済は完了していません。

対応店舗で現金を支払い、Stripe上で入金が確認された時点で決済完了となります。 有料相談の予約は、当事務所が支払いと日程を確認した後に確定します。

有料相談の料金

相談区分 銀行振込 Stripeオンライン決済
標準相談・60分 6,600円 6,930円
専門相談・複雑案件・60分 11,000円 11,550円
  • コンビニ払いには、Stripeオンライン決済の料金が適用されます。
  • Stripe価格には、オンライン決済取扱手数料5%を含みます。
  • 相談内容が専門相談又は複雑案件に該当する場合は、支払前に料金区分をご案内します。

ご利用前の注意事項

  • コンビニ決済は、Stripe Checkout画面に表示される場合に利用できます。
  • 日本国内の顧客による日本円決済が対象です。
  • 1回の支払上限は300,000円です。
  • 支払コードには有効期限があります。
  • 支払期限を過ぎた場合は、新しい決済案内又は別の支払方法をご案内することがあります。
  • 支払者と相談者の氏名が異なる場合は、事前にお知らせください。
  • 正式な金額、支払期限及び利用できる支払方法は、見積書、請求書又は個別の決済案内を優先します。

海外在住の方へ

Stripeのコンビニ決済は、日本国外のコンビニで支払う仕組みではありません。 海外在住の方には、案件や送金元の国・地域に応じて、Wise、クレジットカード、Apple Pay、Google Pay、 PayPalその他の方法をご案内します。

海外からのお支払いでは、当事務所が発行する見積書、請求書又は決済案内に記載された方法をご利用ください。

コンビニ払いをご希望の方へ

まずは、現在の在留資格、在留期限、希望する手続及び支払方法をお知らせください。 内容を確認後、コンビニ払いを利用できる場合は、当事務所からStripeの決済案内をお送りします。

参考情報

最終更新日:2026年7月28日