【2026年6月14日から】1歳以上16歳未満の子どもも在留カード等に顔写真表示へ

Language
This article is also available in English.
View English Version
2026年6月14日施行予定

1歳以上16歳未満の子どもも在留カード等に顔写真表示へ

2026年6月14日の改正入管法施行により、在留カード及び特別永住者証明書の様式が新しくなる予定です。 これに伴い、1歳以上16歳未満の方についても、新様式の在留カード等に顔写真が表示される予定です。

この記事のポイント
  • 2026年6月14日から、新様式の在留カード等の運用が予定されています。
  • 1歳以上16歳未満の方についても、新様式の在留カード等に顔写真が表示される予定です。
  • 施行日前の申請でも、カードの交付が施行日以降になる見込みの場合は、顔写真の提出を求められる場合があります。
  • 子どもの在留期間更新、在留資格変更、在留カード再交付、特別永住者証明書に関する手続では、早めの写真準備が実務上安全です。

出入国在留管理庁は、特定在留カード等の運用開始に合わせて、在留カード及び特別永住者証明書の様式も新しくなる予定であると案内しています。

特に重要なのは、これまで16歳未満については在留カード等の券面に顔写真を表示しない取扱いであったところ、改正法施行後は、マイナンバーカードと同様に、1歳以上16歳未満の方についても顔写真を表示する予定とされている点です。

1.在留カード・特別永住者証明書の様式が新しくなる

2026年6月14日から、在留カード等とマイナンバーカードの一体化に関する制度が始まる予定です。 これに伴い、特定在留カード等だけでなく、通常の在留カード及び特別永住者証明書についても、新たな様式へ切り替わる予定です。

ただし、現行様式の在留カード等が直ちに無効になるわけではありません。 出入国在留管理庁の案内では、新様式の在留カード等の交付開始後も、現行様式の在留カード等は引き続き有効とされています。

2.1歳以上16歳未満の方にも顔写真が表示される

今回の変更で、実務上特に注意が必要なのは、子どもの在留カード等における顔写真の扱いです。

現行制度では、16歳未満の方については、在留カード等の券面に顔写真を表示しない取扱いとされています。 しかし、改正法施行後は、1歳以上16歳未満の方についても、新様式の在留カード等に顔写真が表示される予定です。

年齢 顔写真表示の扱い
1歳未満 今回の案内上、1歳以上16歳未満の顔写真表示とは区別して考える必要があります。
1歳以上16歳未満 新様式の在留カード等に顔写真が表示される予定です。
16歳以上 従来どおり、顔写真が表示される扱いです。

3.施行日前の申請でも写真提出を求められる場合がある

注意すべき点は、申請日が2026年6月14日前であっても、カードの交付が施行日以降になる見込みの場合です。

施行日前の一定期間に在留カード等の交付を伴う申請・届出を行う場合でも、施行日以降に在留カード又は特別永住者証明書が交付される見込みであれば、1歳以上16歳未満の方について顔写真の提出を求められる場合があります。

Infographic explaining that the residence card issuance date may determine whether a child photo is required
申請日ではなく、カードの交付時期が重要になる場合があります。
実務上の注意
  • 「施行日前に申請するから写真不要」と単純に判断しない方が安全です。
  • 審査・交付の時期によっては、新様式の在留カード等が交付される可能性があります。
  • 子どもの写真撮影には時間がかかることもあるため、早めに準備しておくことをおすすめします。

4.どのような手続で注意すべきか

出入国在留管理庁の案内では、特定在留カード等交付申請を在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留カードの有効期間更新、在留カード再交付、記載事項変更届出などに併せて行うことができるとされています。

また、特別永住者証明書についても、有効期間更新、紛失等による再交付、汚損等による再交付、交換希望による再交付などが対象として案内されています。

したがって、2026年6月14日前後に、子どもの在留カード又は特別永住者証明書に関する手続を行う場合には、顔写真提出の要否について最新の案内を確認することが重要です。

5.写真を準備するときの注意点

(1)子どもの写真は早めに準備する

小さなお子様の場合、証明写真の撮影に時間がかかることがあります。 更新期限や申請予定日が近づいてから慌てないよう、必要になる可能性がある場合は早めに写真を準備しておくと安心です。

(2)提出先の案内を確認する

写真の提出が必要かどうかは、申請の種類、申請時期、交付見込み時期によって異なる可能性があります。 実際に申請する際は、地方出入国在留管理局、市区町村窓口、又は出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。

(3)今後の変更にも注意する

出入国在留管理庁のページでは、掲載時点で予定している内容であり、今後変更する場合があると案内されています。 2026年6月14日前後に手続を予定している方は、申請直前にも最新情報を確認することをおすすめします。

6.まとめ

2026年6月14日以降、新様式の在留カード及び特別永住者証明書では、1歳以上16歳未満の方についても顔写真が表示される予定です。

また、申請日が施行日前であっても、カードの交付が施行日以降になる見込みの場合には、顔写真の提出を求められる可能性があります。

子どもの在留期間更新、在留資格変更、在留カード再交付、特別永住者証明書に関する手続を予定している方は、早めに写真を準備し、最新の案内を確認しておきましょう。

在留カード・在留資格手続のご相談

Tommy’s Legal Serviceでは、在留期間更新、在留資格変更、永住許可申請、家族滞在、在留カードに関する手続など、外国人の在留手続についてご相談を承っています。

2026年6月14日前後にお子様の在留カード等に関する手続を予定している方は、必要書類や申請時期について、早めにご確認ください。