在留許可手数料の改定案が公表|永住許可20万円案と令和8年10月1日前申請の注意点
Immigration, Visa & Status of Residence Support
在留許可手数料の改定案が公表|永住許可20万円案と令和8年10月1日前申請の注意点
出入国在留管理庁は、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などに係る在留許可手数料について、改正政令案等に関するパブリックコメントを実施しています。 現時点では最終確定前の案ですが、申請時期や費用負担に影響する可能性があるため、外国人本人、雇用企業、支援機関は内容を確認しておく必要があります。
- 永住許可:20万円案
- 更新・変更:在留期間別に設定
- 施行予定:令和8年10月1日
- 10月1日前申請は経過措置あり
内容はパブリックコメント段階の案であり、最終的な政令・省令、施行日、運用は今後変更される可能性があります。実際の申請では、必ず最新の公式情報を確認してください。
1.入管庁が在留許可手数料の改定案についてパブリックコメントを実施
出入国在留管理庁は、在留許可手数料に係る改正部分の施行に伴い、入管法施行令等を改正する政令案等について、パブリックコメントを実施しています。
今回の対象となる主な手続は、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可です。 これらは、外国人本人の日常生活だけでなく、雇用企業、支援機関、家族にも関係する重要な手続です。
入管庁の説明では、在留許可手数料は昭和56年以来、上限額が改定されていませんでした。 その後、在留外国人数が大きく増加したことなどを背景に、在留許可手数料の見直しを行うものとされています。
2.改定案の手数料額
改正政令案では、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間に応じて設定されています。 また、オンライン申請の利用促進を図るため、窓口申請とオンライン申請で金額差が設けられています。
| 許可内容 | 許可期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|---|
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
| 永住許可 | ー | 200,000円 | ー |
※上記は、入管庁が公表している改正政令案等に基づく内容です。最終的な金額・運用は、今後の正式な法令・告示・運用を確認する必要があります。
3.もっとも重要な点:令和8年10月1日前に申請していた場合
今回の案で、実務上特に重要なのは、施行予定日と経過措置です。
在留許可手数料の引上げは、令和8年10月1日を予定しているとされています。
令和8年10月1日より前に申請していた場合、同日以後に許可を受ける場合でも、改正前の手数料になると説明されています。
手数料を抑えることだけを理由に、資料不足・説明不足のまま申請することはおすすめできません。
たとえば、永住申請を検討している方にとって、令和8年10月1日前に申請できるかどうかは大きな検討ポイントになります。 しかし、永住申請では、住民税、年金、健康保険、収入、扶養状況、在留状況、過去の申請内容などを総合的に確認する必要があります。
申請可能性が十分でない状態で急いで申請すると、追加資料対応や不許可リスクが高まる可能性があります。 まずは、現在の状況と提出資料を整理することが重要です。
4.手数料の積算根拠
入管庁資料では、在留資格変更許可及び在留期間更新許可について、審査に要する実費として、人件費約6,300円、システム開発・運用費や事務費等の物件費約3,300円、合計で約1万円程度と説明されています。
永住許可については、通常の変更・更新申請と比べて審査に時間を要することから、審査に要する実費を約2万円程度としています。 さらに、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用、諸外国における同種の手数料、オンライン申請の利用促進などを考慮して、具体的な金額が設定されています。
なお、在留期間が長い人ほど単純に年数分を積み上げるのではなく、在留状況が良好な外国人に対する優遇措置として、在留期間が長くなるほど応益的要素としての額の増加割合が低くなるようにしている、と説明されています。
5.減額・免除の対象者は限定的
今回の改正案では、一定の場合に在留許可手数料を減額又は免除する枠組みも示されています。 ただし、減額対象は広く一般的に認められるものではなく、かなり限定的な内容です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 減額対象 | 要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、かつ、人道上の配慮をする必要があるもの |
| 減額後の額 | 変更・更新で3月超の在留期間を決定される場合は1万円まで、永住許可は2万円まで減額可能 |
| 免除対象 | 外交又は公用の在留資格への変更、公用の在留資格をもって在留する者の更新、これらに準ずるもの |
入管庁のQ&Aでは、手数料の減額対象になり得るためには、 「生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者」であることと、 「人道上の配慮をする必要があるもの」であることの両方に該当する必要があると説明されています。
つまり、単に「手数料の支払いが大変である」という事情だけで、当然に減額対象になるわけではありません。 また、人道上の配慮が必要な事情がある場合でも、経済的困難の要件を満たさなければ、減額対象にならない可能性があります。
6.申請を急ぐ前に確認すべき4つの視点
手数料改定の可能性がある場合、申請時期を早めるべきかどうかを検討する人も増えると考えられます。 しかし、入管申請では、単に申請書を出せばよいわけではありません。
在留期限、現在の在留資格、収入、納税、年金、健康保険、家族関係、過去の在留状況を確認します。
就労系在留資格では、職務内容、雇用条件、会社の安定性、社会保険加入状況などが重要です。
課税証明書、納税証明書、雇用契約書、会社資料、理由書などに矛盾がないか確認します。
審査傾向とリスクも確認する
永住申請、転職後の更新、離婚後の変更、会社の経営状況に変化がある場合などは、審査上のリスクを整理する必要があります。 手数料の改定前に申請したい場合でも、資料や説明が不足していれば、追加資料提出や不許可につながる可能性があります。
- 永住申請で、住民税・年金・健康保険に未納や遅れがないか
- 在留期間更新で、前回申請時から勤務先・職務内容・収入が変わっていないか
- 在留資格変更で、変更後の活動内容が在留資格に合っているか
- 家族関係、扶養関係、住所、雇用契約に説明すべき変更がないか
- 令和8年10月1日前に申請する場合でも、資料が揃う見込みがあるか
7.当事務所の実務コメント
今回の改定案では、永住許可の手数料が20万円とされており、在留資格変更許可・在留期間更新許可についても、許可される在留期間に応じて手数料が大きく変わる内容となっています。
特に、令和8年10月1日より前に申請していた場合には、同日以後に許可を受ける場合でも改正前の手数料になると説明されているため、申請時期は重要な検討ポイントになります。
ただし、手数料を抑えることだけを理由に、準備不足のまま申請することはおすすめできません。 永住申請や在留期間更新では、本人の在留状況、勤務先の状況、納税・年金・健康保険、提出資料の整合性などを確認したうえで、申請可能性を判断する必要があります。
在留資格の更新・変更・永住申請で不安がある方へ
在留許可手数料の改定時期だけでなく、現在の在留期限、収入、納税、年金、健康保険、勤務先の状況、提出資料の準備状況を確認することが重要です。 申請時期や必要書類に不安がある方は、個別事情を整理したうえでご相談ください。
参考情報
- 出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等に関する意見公募手続(パブリック・コメント)の実施について
- 出入国在留管理庁「在留許可手数料の減額対象者に係るガイドライン案」
- 出入国在留管理庁「御意見箱」
本記事は、2026年7月時点で公表されている資料を基に作成しています。制度の最終内容、施行日、申請時の必要書類、実際の運用は、今後の正式情報をご確認ください。