令和8年7月1日から日本入国ビザ手数料が引上げとの報道|在留資格更新手数料との違いに注意

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令和8年7月1日から日本入国ビザ手数料が引上げとの報道|在留資格更新手数料との違いに注意

日本入国ビザ、つまり海外の日本大使館・総領事館などで発給される「査証」の手数料について、令和8年7月1日から引上げが行われるとの報道が出ています。 ただし、ここでいう「ビザ手数料」は、日本国内で行う在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の手数料とは別のものです。

1.今回のポイント

報道によれば、政府は日本へ入国する外国人向けの査証手数料を見直し、一次入国査証や数次入国査証の手数料を引き上げる方向です。 外国人本人だけでなく、海外から家族を呼びたい方、外国人材を採用する企業にとっても、申請時期と費用確認が重要になります。

もっとも、入管実務では「ビザ」という言葉が広く使われているため、今回のニュースを見て「日本国内の在留資格更新手数料も同じように上がるのか」と誤解されることがあります。 ここは明確に分けて理解する必要があります。

2.今回の対象は「査証/visa」

外務省は、査証は日本へ入国するための要件の一つであり、海外の日本大使館、総領事館、領事事務所などで発給されるものと説明しています。 また、査証は日本到着時や日本滞在中に取得するものではありません。

つまり、今回の手数料引上げ報道は、原則として「海外で日本入国前に行う査証申請」に関係するものです。 日本国内で行う在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請とは手続の場面が異なります。

Laptop screen showing a visa application form
査証申請は、日本国内の在留資格変更・更新手続とは別の手続です。

参考: 外務省「査証(ビザ)」

3.在留資格変更・更新の手数料とは別

日本国内で在留資格を変更する場合や、在留期間を更新する場合は、出入国在留管理庁に対して申請を行います。 これは、海外の日本大使館・総領事館で行う査証申請とは別の手続です。

例えば、在留資格変更許可申請について、出入国在留管理庁は、許可されるときは6000円、オンライン申請の場合は5500円が必要と案内しています。 このような国内在留手続の手数料と、海外での査証手数料は、制度上分けて考える必要があります。

参考: 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」

4.COE申請から入国までの流れ

海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合、一般的には次の流れになります。

  1. 日本側で在留資格認定証明書交付申請、いわゆるCOE申請を行う
  2. COEが交付される
  3. 海外にいる本人が、日本大使館・総領事館等で査証申請を行う
  4. 査証が発給される
  5. 日本へ入国し、上陸許可を受ける

今回の手数料引上げ報道が関係するのは、主に3番目から4番目の「海外での査証申請」の部分です。 したがって、日本側でCOEを取得しただけで手続がすべて終わるわけではありません。

World map made with colorful visa stamps
海外から日本へ呼び寄せる場合、COE申請と査証申請を分けて確認することが重要です。

5.外国人を雇用する企業が注意すべき点

外国人材を海外から採用する場合、企業側はCOE申請だけでなく、本人が海外で査証申請を行う時期も確認しておく必要があります。 特に、入社予定日が決まっている場合、COE交付日、査証申請日、航空券手配、入国日、入社日を一体として管理することが大切です。

手数料が変わる時期をまたぐ場合、本人負担か会社負担か、実費精算の方法、現地代理申請機関の手数料の有無も確認しておくと安心です。

6.家族を日本に呼ぶ場合の注意点

日本にいる外国人の方が配偶者や子どもを呼び寄せる場合、日本人が海外在住の配偶者を呼び寄せる場合なども、COEと査証を分けて確認する必要があります。

家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など、在留資格によって提出資料や審査のポイントは異なります。 また、査証申請時には、海外の日本大使館・総領事館ごとに運用や必要書類が異なる場合があります。

海外から家族・外国人材を日本へ呼びたい方へ

在留資格認定証明書、査証申請、入国後の在留手続は、それぞれ確認すべきポイントが異なります。 トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、外国人本人、勤務先、提出資料、審査傾向の4つの視点から、申請可能性と必要書類を整理します。

COE申請、在留資格変更、在留期間更新、外国人雇用に関するご相談は、以下のページからお問い合わせください。

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