企業内転勤の審査厳格化|海外勤務実態と海外事業所の実体確認が重要に

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企業内転勤の審査厳格化へ
海外勤務実態と海外事業所の実体確認が重要に

外国人従業員を海外拠点から日本へ転勤させる場合、今後は「本当に海外で勤務していたのか」「海外拠点に実体があるのか」「日本での職務内容に合理性があるのか」が、より厳しく確認される可能性があります。

報道によれば、出入国在留管理庁は、在留資格「企業内転勤」について、来日前の勤務実態や海外拠点の実体をより的確に把握する方向で審査を厳格化する方針とされています。

企業内転勤は、海外の本店・支店・関連会社等で勤務していた外国人を、日本の事業所へ転勤させるための在留資格です。制度上は国際的な企業活動を支える重要な在留資格ですが、実務上は「海外での勤務実態が十分に説明できるか」「日本で担当する業務が在留資格該当性を満たすか」が大きなポイントになります。

実務上の結論
今後の企業内転勤では、単に雇用契約書や辞令を提出するだけでは不十分になる可能性があります。 海外勤務実績、海外法人の実体、日本法人との関係、日本での職務内容、給与負担、転勤理由を一体として説明できる資料設計が重要です。
海外拠点と日本拠点の間で企業内転勤を検討するビジネス会議
企業内転勤では、海外拠点と日本拠点の関係、転勤理由、担当業務の合理性を資料で説明することが重要です。

1.企業内転勤とは何か

企業内転勤は、外国にある事業所から日本にある事業所へ転勤する外国人を対象とする在留資格です。 一般的には、海外本社から日本支社へ、海外子会社から日本本社へ、または関連会社間で人材を移動させる場面で検討されます。

ただし、企業内転勤は「会社内の転勤であれば何でも認められる」制度ではありません。 日本で行う業務は、原則として「技術・人文知識・国際業務」に該当するような専門的業務である必要があります。

確認項目 実務上のポイント 注意点
海外での勤務実績 海外拠点で一定期間、継続して勤務していたこと 形式的な在籍だけでは弱い。給与支払、勤務記録、職務内容の説明が重要
海外拠点の実体 海外法人・支店・関連会社が実際に事業活動をしていること ペーパーカンパニーや実体不明の拠点では疑義が生じやすい
日本での職務内容 専門的・国際的な業務であること 単純労働、現場作業中心、研修名目のみの場合は慎重な検討が必要
会社間の関係 本店・支店、親子会社、関連会社等の関係を説明できること 資本関係、役員関係、取引関係を資料で示す必要がある

2.なぜ審査が厳格化されるのか

企業内転勤は、国際的な事業展開を行う企業にとって必要な制度です。 一方で、制度を利用して実態の乏しい海外勤務歴を作ったり、実質的には新規雇用に近い人材を「転勤」として呼び寄せたりするケースが疑われると、制度全体の信頼性が損なわれます。

審査が厳格化される背景には、主に次のような問題意識があると考えられます。

  • 海外拠点で本当に勤務していたかを確認する必要性
  • 海外法人や関連会社が実体を伴っているかを確認する必要性
  • 企業内転勤を使った不適切な人材受入れを防ぐ必要性
  • 日本での業務内容が専門的業務に該当するかを確認する必要性
  • 外国人材受入れ全体に対する社会的信頼を維持する必要性

3.今後、特に確認されやすい資料

企業内転勤の申請では、従来から会社関係資料や職務内容説明資料が重要でした。 今後は、海外勤務実態と海外拠点の実体を示す資料の重要性がさらに高まる可能性があります。

資料の種類 具体例 実務上の意味
海外勤務実績資料 在職証明書、給与明細、雇用契約書、出勤記録、職務内容説明書 海外で実際に勤務していたことを示す
海外拠点の実体資料 登記資料、事務所写真、賃貸契約書、税務書類、取引資料、ウェブサイト 海外法人・支店が実体ある事業を行っていることを示す
会社間関係資料 資本関係図、株主構成、グループ組織図、役員関係資料 転勤元と転勤先の関係を明確にする
日本での業務説明 職務内容説明書、配属部署、業務フロー、取引先との関係資料 日本で行う活動が在留資格に合うことを示す
転勤理由の説明 辞令、出向命令書、転勤理由書、プロジェクト説明書 なぜ日本に転勤させる必要があるのかを説明する
企業内転勤申請のために契約書や会社資料を確認する場面
企業内転勤の申請では、会社関係資料、勤務実績資料、職務内容説明の整合性が重要になります。

4.企業側が注意すべき典型的なリスク

海外勤務歴が形式的に見えるケース

海外法人に在籍していたとしても、給与支払の記録、実際の職務内容、勤務場所、上司・部下関係などが説明できない場合、勤務実態に疑義が生じる可能性があります。

海外拠点の実体が弱いケース

海外法人の登記はあるものの、事務所、従業員、取引実績、税務申告、ウェブサイト、営業資料等が乏しい場合、実体確認で不利になることがあります。

日本での業務が単純作業に近いケース

企業内転勤であっても、日本で行う活動が専門的業務といえない場合は、在留資格該当性の問題が生じます。 現場作業、単純労働、接客、販売補助、研修のみの活動は慎重な検討が必要です。

実質的には新規雇用に近いケース

海外勤務期間が短い、転勤元での実績が乏しい、日本法人での採用が主目的に見える場合は、企業内転勤ではなく、技術・人文知識・国際業務など別の在留資格を検討すべき場合があります。

5.企業内転勤と技術・人文知識・国際業務の使い分け

企業内転勤が難しい場合でも、本人の学歴、職歴、日本での職務内容、雇用契約の内容によっては、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を検討できる場合があります。

比較項目 企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
前提 海外拠点から日本拠点への転勤 日本法人との雇用契約等に基づく専門業務
海外勤務実績 重要 必須ではない
会社間関係 重要 通常は不要
本人の学歴・職歴 職務内容との関係で確認される 特に重要
向いているケース 海外グループ会社で勤務実績がある人材の日本転勤 日本で専門職として新規採用するケース

6.実務対応のポイント

今後の企業内転勤申請では、申請書類を形式的に揃えるだけではなく、審査官が疑問に思いやすい点を先回りして説明することが重要です。

  • 海外勤務期間と職務内容を具体的に説明する
  • 海外拠点の事業実体を客観資料で示す
  • 日本法人との資本関係・取引関係・組織関係を整理する
  • 日本で担当する業務が専門的業務であることを説明する
  • なぜ日本に転勤させる必要があるのかを理由書で整理する
  • 企業内転勤が難しい場合は、他の在留資格の可能性も検討する

まとめ

企業内転勤は、国際的な企業活動を支える重要な在留資格です。 しかし、今後は海外勤務実態、海外拠点の実体、日本での職務内容、会社間関係について、より丁寧な説明が求められる可能性があります。

外国人従業員を海外拠点から日本へ転勤させる企業は、申請直前に資料を集めるのではなく、早い段階から勤務実績、会社資料、転勤理由、日本での職務内容を整理しておくことが重要です。

特に、海外拠点の実体が弱いケース、海外勤務歴が短いケース、日本での業務内容が単純作業に近いケースでは、企業内転勤で進めるべきか、技術・人文知識・国際業務など他の在留資格を検討すべきか、事前に慎重な判断が必要です。

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海外勤務実績、海外拠点の実体、日本法人との関係、日本での職務内容に不安がある場合は、申請前に資料を確認することをおすすめします。