特定技能「木材産業」11月5日改正|試験・対象業務・受入企業の確認点

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特定技能「木材産業」11月5日改正|試験・対象業務・受入企業の確認点

木材産業分野の運用要領が2026年11月5日に改正されました。旧試験の合格証はどうなるのか。梱包や出荷の仕事だけで受け入れられるのか。現行要領と新旧対照表を確認し、採用前の確認点を整理します。

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情報確認日:2026年11月7日。11月5日は運用要領の一部改正日です。

English version
Aerial view of a sawmill and lumber yard in Canada, illustrative stock photograph
イメージ写真。当事務所や実際の受入先を撮影したものではありません。 カナダの製材所の写真です。 Photo: Braeson Holland / Pexels

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試験名称と旧試験合格者の経過措置

現行要領は「木材産業特定技能1号評価試験」と記載しています。旧「木材産業特定技能1号測定試験」の合格者は、新試験に合格したものとみなす経過措置があります。名称変更だけを理由に、全員に再受験が必要と説明しないでください。

日本語と技能実習2号修了者の扱い

日本語の試験による確認は、JFT-BasicのA2.2相当以上又はJLPTのN4以上です。技能実習2号を良好に修了し、修得技能と予定業務に関連性がある場合の免除は、2027年4月1日以降も当分の間の扱いが示されています。関連性がない場合は技能の証明が必要で、日本語の扱いを分けて確認します。別表の木材加工職種・機械製材作業、修了証拠と評価書類まで照合します。

Stacks of sawn lumber at an outdoor processing facility
イメージ写真。当事務所や実際の受入先を撮影したものではありません。 保管・梱包だけの業務が対象になるという意味ではありません。 Photo: Mark Stebnicki / Pexels

木に関係する仕事なら何でも対象ではない

主な業務は、製材業、合板製造業、集成材製造業などに係る木材の加工等です。原材料の受入れ、製品の結束・梱包・出荷、運搬、積込み、清掃等は付随的な関連業務として扱われます。専ら関連業務に従事させることは認められません。

事業所を産業分類と製造加工の実態から確認

対象分類は121、1222、1223、1224、1227、1228です。家具・装備品製造業等は、この木材産業分野の対象に含まれません。対象製品の製造加工を行う事業所かを確認し、単に選別・包装だけを行う事業所と区別します。分類の記載が整理されたことを、対象産業がすべて新たに追加されたという意味にしないでください。

協議会・支援・雇用形態も確認する

現行要領は「木材産業特定技能・育成就労協議会」と記載し、在留諸申請前の加入、必要な協力、構成員である証明を確認事項としています。支援を全部委託する場合は委託先の協力要件も確認します。木材産業では労働者派遣の形態による受入れはできません。現行要領上、特定技能2号での受入れもできません。

11月5日改正と将来日付を区別する

11月5日は要領の一部改正日です。文中には2027年4月1日以降も当分の間とする免除や、育成・キャリア形成プログラムの記載があります。改正日を制度全体の開始日とせず、本人の試験・実習履歴、事業所、雇用契約、支援計画を個別に照合します。要領16ページ、対照表26ページ、誓約書1ページを根拠資料として確認しています。

根拠資料と確認範囲

出入国在留管理庁の公式案内

木材産業分野の運用要領16ページ、新旧対照表26ページ、誓約書1ページを確認。改正日と将来の経過措置の日付は区別しています。

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