【重要】入国前結核スクリーニング(JPETS)とは?対象国・提出時期・COE申請での注意点
入国前結核スクリーニング(JPETS)とは?対象国・提出時期・COE申請での注意点
フィリピン、ネパール、ベトナムなど対象国籍の方が日本に中長期間在留する場合、在留資格認定証明書交付申請又は査証申請の際に、指定健診医療機関発行の「結核非発病証明書」が必要となる場合があります。
English readers can check the English version here: Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening (JPETS)
- JPETSの制度概要
- 対象国・対象者
- 結核非発病証明書の提出時期
- 証明書の有効期間と指定健診医療機関
- COE申請・査証申請での実務上の注意点
動画で確認:来日前結核スクリーニング(JPETS)
情報確認:2026年11月2日。個別の申請可能性・許可を保証するものではありません。
1.JPETSとは何か
JPETSとは、Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening の略で、日本語では「入国前結核スクリーニング」と呼ばれます。
対象国から日本に入国し、中長期間在留しようとする方が、渡航前に指定健診医療機関で胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを確認する制度です。結核を発病していないと判断された場合、指定健診医療機関から「結核非発病証明書」が発行されます。
COE申請又はCOEを取得せずに在外公館で査証申請を行う場合、対象者は「結核非発病証明書」を提出する必要があります。
2.対象国・対象者
JPETSの対象国は、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国です。 インドネシアは、公式に案内された健診受付開始日である2026年11月2日を迎えました。厚生労働省・JPETS公式サイトには「予定」の表記が残っており、当日の受付実績や各施設の稼働状況は未確認です。受診前に指定健診医療機関へ確認してください。証明書提出義務化は2027年1月4日と案内され、変更の公表は確認していません。ミャンマー・中国は開始時期未定です。
| 対象国 | 健診受付開始 | 証明書提出義務開始 |
|---|---|---|
| フィリピン | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 |
| ネパール | 2025年3月24日 | 2025年6月23日 |
| ベトナム | 2025年5月26日 | 2025年9月1日 |
| インドネシア | 2026年11月2日(公式案内の開始日・受付状況は要確認) | 2027年1月4日(予定) |
| ミャンマー | 未定 | 未定 |
| 中国 | 未定 | 未定 |
対象となる主な方
対象国籍を有し、日本に中長期在留者として入国・在留しようとする方が中心です。再入国許可による再入国者は除かれます。
また、特定活動告示第53号・第54号、いわゆるデジタルノマド及びその配偶者・子として入国・在留しようとする方も対象に含まれます。
対象国籍であっても、現在の居住国、在留資格、申請方法、再入国かどうかによって扱いが変わる場合があります。個別の申請では、最新の公式情報と申請状況を確認してください。
3.どこで検査を受けるのか
JPETSの検査は、対象国に所在する指定健診医療機関(Panel Clinic)で受ける必要があります。通常の病院や任意のクリニックで作成された診断書では、公式の結核非発病証明書として認められない可能性があります。
公式サイトでは、COE又はビザを申請するには、指定健診医療機関で結核検査を受け、その指定健診医療機関が発行する公式の結核非発病証明書を提出する必要があると案内されています。
4.検査から申請までの流れ
- 対象者が指定健診医療機関を確認する
- 医療機関で予約を取る
- パスポートを提示して本人確認を受ける
- 医師の診察及び胸部レントゲン検査を受ける
- 必要に応じて喀痰検査を受ける
- 結核を発病していないと判断された場合、結核非発病証明書が発行される
- COE申請又は査証申請時に証明書を提出する
5.証明書の有効期間
結核非発病証明書の有効期間は、原則として胸部レントゲン撮影日から180日間です。 ただし、一定の接触歴等がある場合は、有効期間が90日間となることがあります。
早く取得しすぎると有効期限切れのリスクがあり、遅すぎるとCOE申請全体が止まる可能性があります。入社予定日、入学予定日、申請予定日から逆算して受診時期を調整することが重要です。
6.COE申請・査証申請での実務上の注意点
申請人本人
国籍、現在の居住国、日本への入国予定日、在留資格の種類、検査予約の可否、証明書発行予定日を確認します。
勤務先・受入機関
入社予定日、入学予定日、COE申請予定日と、証明書取得までの期間に矛盾がないか確認します。
提出資料
指定健診医療機関が発行した公式の結核非発病証明書であること、有効期間内であることを確認します。
審査傾向
対象国籍、提出義務開始日、証明書の真正性、有効期間、申請方法との整合性が確認される可能性があります。
証明書の偽造などの不正行為は、COE又はビザ申請に重大な影響を及ぼす可能性があります。必ず指定健診医療機関で正規の手続を行ってください。
7.よくある誤解
誤解1|対象国籍なら全員必要
対象国籍であっても、短期滞在、再入国許可による再入国、現在の居住国などにより、対象外となる場合があります。
誤解2|どこの病院の証明書でもよい
原則として、指定健診医療機関が発行する公式の結核非発病証明書が必要です。
誤解3|COE申請前ならいつ取得してもよい
証明書には有効期間があります。申請時期と証明書の有効期間を合わせて管理する必要があります。
誤解4|インドネシア・ミャンマー・中国もすでに義務化済み
2026年11月2日現在、インドネシアは健診受付開始日を迎えていますが、証明書提出義務化は2027年1月4日と案内されています。健診受付開始と証明書提出義務化は別の日です。ミャンマー・中国は開始時期未定です。
8.公式情報
2026年11月2日確認|インドネシアの健診受付開始日と提出義務化
厚生労働省・出入国在留管理庁及び在デンパサール日本国総領事館は、インドネシアの健診受付開始日を2026年11月2日、結核非発病証明書の提出義務化日を2027年1月4日と案内しています。本日の確認ではJPETS公式サイトに「開始予定」の表記が残っており、当日の受付実績は未確認です。個別施設の予約・受診受付を確認してから手配してください。指定医療機関一覧は2026年10月9日付が掲載されています。
国籍だけで証明書が必要になりますか?
対象は6か国の国籍を有する中長期在留予定者及び特定活動告示第53号・第54号です。短期滞在等は中長期在留者に含まれず、再入国許可による再入国者は対象外です。対象国外に現在居住していることを居住地政府発行の在留許可証等で証明できる場合は除外されます。
特定技能でもJPETSが必要ですか?
特定技能外国人は当面対象外です。JET、JICA研修員、JDS留学生、国際交流基金の長期・中期招へい、大使館推薦の国費外国人留学生、委託教育研修による留学生、EPA看護師・介護福祉士、特定活動告示第55号、国家戦略特区の外国人家事支援人材等にも当面の除外があります。最新の公式規定と申請区分を照合してください。
義務化前に申請した案件の経過措置は?
基準は申請日です。インドネシアでは2027年1月4日以降のCOE申請、又はCOEを取得せずに行う査証申請で証明書が必要です。開始日前に申請し、審査中に開始日を迎えたことだけでは追加提出不要と公式FAQに記載されています。開始日前にCOE申請を行い、証明書なしでCOEを取得した場合、開始日後の査証申請でも提出不要です。ただし結核が疑われる自覚症状がある場合は受診が望ましいとされています。
COE取得後の査証申請でも証明書を再提出しますか?
COE申請時に有効な証明書を提出した場合、通常、その後の査証申請・上陸申請での再提出は不要です。それらを証明書の有効期間内に行う必要もありません。やむを得ない事情により証明書未提出で例外的に交付されたCOEは、記載内容と個別の指示を確認します。
有効期限・予約・費用は?
証明書は原則として胸部エックス線撮影日から180日間、所定の感染性肺結核患者との接触歴がある場合は90日間です。実際の証明書の記載と申請日を照合します。写し・スキャンデータの提出も可能です。予約枠、費用、証明書発行までの期間は医療機関へ確認してください。
JPETS対象該当性の確認も含めて、在留資格申請をサポートします
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、在留資格認定証明書交付申請、就労ビザ、家族滞在、留学、経営・管理などの申請にあたり、JPETS対象該当性の確認を含めた書類準備をサポートしています。