永住許可ガイドライン改定案2026|年収・年金・日本語B1・配偶者特例・永住取消しを解説
永住許可ガイドライン改定案2026|年収・年金・日本語B1・配偶者特例・永住取消しを解説
2026年に公表された永住許可ガイドライン改定案と、 永住者の在留資格取消しに関するガイドライン案を、 現行制度、改定案及び未確定事項に分けて解説します。
公開日・最終確認日:2026年8月5日
English version: Coming soon
最初に確認したい重要ポイント
- 今回公表された内容は、2026年8月時点では正式決定前のガイドライン案です。
- 改定案では、世帯収入、将来の年金、金融資産、日本語能力、 日本の制度・生活ルールの理解等を考慮する方向が示されています。
- 日本語B1や一定年収が、すべての申請人へ一律に課される 確定要件になったわけではありません。
- 永住者資格の取消しについて、公租公課を故意に支払わない場合の 判断方法を明確化する案が示されています。
- 病気、災害、失業、DV等により支払えない場合は、 直ちに故意の不払いと扱わない方向です。
- 取消事由に該当しても、必ず直ちに退去強制となるわけではなく、 定住者等への職権変更が検討される場合があります。
- 正式な要件、適用時期、証明方法、経過措置及び必要資料は、 今後の公式発表を確認する必要があります。
「正式制度」と「改定案」を区別してください
現在適用されている永住許可ガイドラインと、 2026年に公表された改定案は別のものです。
本記事では、「確定しました」「義務化されました」と断定せず、 「改定案では」「考慮要素として示されています」 「今後正式に決定される予定です」と記載します。
1.2026年8月に何が公表されたのか
2026年8月、永住許可に関するガイドライン改定案と、 「永住者」の在留資格取消しに関するガイドライン案が パブリックコメントの対象として示されました。
主な論点は、次のとおりです。
- 世帯人数に応じた収入水準
- 将来の年金受給見込額
- 預貯金、有価証券等の金融資産
- 日本語能力
- 日本の制度・生活ルールに関する理解
- 長期出国
- 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者に関する特例
- 学齢期の子どもの就学状況
- 現在の在留資格に適合する活動実態
- 故意の公租公課不払いに関する判断方法
- 取消し後の職権による在留資格変更
改定案は法律改正そのものではありません
永住許可の法律上の基本要件は、入管法第22条に定められています。 ガイドラインは、法律上の要件を実際の審査でどのように評価するかを 具体化する運用基準です。
パブリックコメントの募集期間、案件番号、添付資料及び締切日は、 公開前にe-Govの個別案件ページで再確認してください。
2.現在の永住許可要件はどうなっているか
現在適用されている正式なガイドライン
2026年8月5日時点で正式に公表されているのは、 「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」です。
素行が善良であること
法律を守り、社会生活上、非難されることのない生活を 営んでいることが求められます。
刑事処分だけでなく、交通違反、資格外活動違反等も、 内容、回数及び時期によって評価対象となります。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること
日常生活で継続的に公共の負担とならず、 収入、資産又は技能等から、将来にわたり 安定した生活が見込まれることが必要です。
現行ガイドラインには、すべての申請人に共通する 全国一律の年収額は明記されていません。
永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること
- そのうち、就労資格又は居住資格で原則5年以上在留していること
- 罰金刑や拘禁刑等を受けていないこと
- 税金、年金、健康保険料等の公的義務を適正に履行していること
- 住所、所属機関等に関する届出を適正に履行していること
- 現在の在留資格について最長の在留期間を有していること
- 現在の在留資格に係る基準に適合していること
- 公衆衛生上、有害となるおそれがないこと
期限後納付にも注意してください
現行ガイドラインでは、申請時点で税金や社会保険料を完納していても、 法定納期限後に支払った場合は、原則として消極的に評価するとされています。
3.現行ガイドラインと改定案
| 項目 | 現在の取扱い | 改定案 | 実務上の注意 |
|---|---|---|---|
| 世帯収入 | 独立生計要件として、収入、家族構成、 資産等を総合判断 | 世帯人数に応じ、日本人世帯の平均的な 収入水準を考慮する案 | 具体額、使用統計及び判定期間は 正式情報の確認が必要 |
| 家族滞在者の収入 | 世帯状況の一事情として確認され得る | 資格外活動による収入を原則として 世帯収入へ算入しない案 | 家族滞在者以外の配偶者収入まで 無視されるわけではない |
| 海外扶養親族 | 扶養人数や送金負担が生活安定性に影響し得る | 実際に扶養している国外親族を 世帯人数へ加える案 | 海外に親族がいるだけで直ちに 扶養人数へ加わるとは限らない |
| 将来の年金 | 加入・納付状況を中心に確認 | 将来の年金見込額を具体的に考慮する案 | 30年間の加入実績を一律に要求するとの 確定情報ではない |
| 金融資産 | 独立生計要件の一資料 | 年金見込額等の不足を金融資産で 補完できる案 | 対象資産、必要額及び計算方法は未確定 |
| 日本語能力 | 独立した一律要件としては明記されていない | B1相当の日本語能力を考慮する案 | 必須化、対象試験、免除及び経過措置は未確定 |
| 制度・ルール理解 | 納税、社会保険、届出等の履行実績から確認 | 日本の制度及び生活ルールの理解を 具体的に確認する案 | 試験、講習等の確認方法は未確定 |
| 長期出国 | 継続在留性及び日本の生活基盤を個別判断 | 一定期間以上の合理的理由のない出国を 消極評価する案 | 期間及び合理的理由の正式な定義を 確認する必要がある |
| 配偶者特例 | 実体ある婚姻3年以上、日本在留1年以上 | 婚姻5年以上、日本在留3年以上とする案 | 正式決定前は現行基準と改定案を区別する |
| 子どもの就学 | 家族生活及び日本での生活基盤の一事情 | 学齢期の子どもの就学状況を考慮する案 | 個別事情を一律に不利と扱わない |
| 在留資格適合性 | 現行ガイドラインにも明記 | 活動実態をより具体的に確認する案 | 永住申請以前に現在の在留資格の 問題となることがある |
4.世帯収入の考え方はどう変わる案か
改定案では、申請人本人だけでなく、 同一生計の世帯を一つの経済単位として 評価する方向が示されています。
確認対象となる可能性がある資料は、次のとおりです。
- 申請人及び配偶者の課税証明書・納税証明書
- 源泉徴収票又は確定申告書
- 給与明細及び雇用契約書
- 世帯全員の住民票
- 扶養関係を示す資料
- 預貯金、有価証券等の資料
- 海外送金記録
具体的な年収額を推測しないでください
「日本人世帯の平均収入」という表現だけでは、 どの統計、年度、世帯区分及び所得概念を使用するか分かりません。
正式資料が公表されるまでは、 「単身者は○万円」「4人家族は○万円」といった数値を 確定基準として扱うことはできません。
家族滞在者の収入
家族滞在は、扶養を受けて生活することを前提とする在留資格です。
資格外活動許可によるアルバイト収入は補助的収入であるため、 世帯の主たる安定収入として算入しない案が示されています。
ただし、すべての家族収入が無視されるわけではありません。
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、 技術・人文知識・国際業務等、適法に就労できる在留資格を持つ 配偶者の安定収入は、別の評価となる可能性があります。
海外扶養親族
日本国外に住む親族でも、申請人が継続的に生活費を負担している場合は、 世帯の経済的負担として評価する案が示されています。
確認が必要になり得る資料は、次のとおりです。
- 出生証明書、戸籍等の親族関係資料
- 継続的な送金記録
- 受取人及び送金目的
- 相手方の収入及び生活状況
- 税務上の国外居住親族に関する資料
海外に親族がいることだけで、永住申請が不許可になるわけではありません。
実際の扶養関係と、扶養を含めても世帯生活を 安定して維持できるかが問題になります。
5.年金見込額と金融資産
改定案では、現在の収入だけでなく、 将来の年金受給見込額を考慮する方向が示されています。
「平均的な収入で厚生年金に30年間加入した場合の年金水準との比較」は、 外国人に30年間の日本の年金加入歴を一律に要求するという意味ではありません。
老後も継続的に公的扶助へ依存せず生活できるかを、 将来の年金と資産の両面から評価する考え方です。
年金加入期間が短い外国人
来日時の年齢が高い人や、日本での加入期間が短い人は、 将来の年金見込額が低くなることがあります。
その場合でも、次の事情を含む総合評価となる可能性があります。
- 現在及び将来の収入
- 今後の厚生年金への加入見込み
- 配偶者の収入及び年金
- 預貯金
- 有価証券
- 退職金見込額
- その他の安定した金融資産
年金見込額が低いことだけで、必ず不許可になると断定できません。
年金見込額の確認方法
- ねんきん定期便
- ねんきんネット
- 年金事務所で取得する年金記録
- 被保険者記録照会回答票
- 年金見込額試算
正式に承認された免除、納付猶予又は学生納付特例の期間と、 手続をせず放置した未納期間は区別して整理してください。
不動産や自動車の取扱い
住宅、自動車その他の資産を、 改定案上の「金融資産」に含めるかは、 正式資料の確認が必要です。
流動性のある預貯金や有価証券と、 不動産等を同じように扱えるとは限りません。
6.日本語B1は必須になるのか
現時点で一律の必須要件ではありません
2026年8月5日時点で、日本語B1が すべての永住申請人に一律に課される正式な必須要件になったとはいえません。
日本語教育の参照枠におけるB1は、 仕事、学校、日常生活等の身近な話題について要点を理解し、 多くの場面に対応し、自分の経験や意見を一定程度説明できる段階です。
ただし、日本語教育の参照枠と日本語能力試験は、 技能区分や評価方法が同一ではありません。
「B1は必ずJLPTのN2である」と 単純に断定することはできません。
正式情報で確認すべき事項は、次のとおりです。
- どの試験及び得点を証明として認めるか
- 読む・書く・聞く・話すの各能力をどう評価するか
- 試験証明書を必須とするか
- 面談、質問票等による確認を行うか
- 年齢、障害又は疾病への配慮
- 日本で初等・中等教育を通算6年以上受けた人の取扱い
- 高度専門職及びその家族の取扱い
- 経過措置
日本語を日常的に使って働き、生活している事情があっても、 それだけで正式な試験証明が不要になるかは未確定です。
7.日本の制度・生活ルールの理解
改定案では、「生活・就労ガイドブック」等を通じ、 日本の制度及び生活ルールを理解しているかを 確認する方向が示されています。
- 所得税、住民税及び納税手続
- 年金・健康保険への加入及び納付
- 住所、所属機関等の届出
- 雇用契約、最低賃金、労働時間等の労働法
- ごみ出し及び地域の生活ルール
- 交通及び安全
- 災害・防災
- 医療及び教育
講習、試験、オンライン確認、質問票、誓約書等の どの方式で確認するかは、現時点では未確定です。
8.長期出国の取扱い
永住許可では、従来から、 日本に継続した生活基盤があるかが審査されます。
再入国許可を受けていたとしても、 長期間日本を離れている場合は、 生活の本拠がどこにあるかを確認されることがあります。
改定案では、過去10年間に合理的理由なく 1回6か月以上日本を離れた場合や、 合理的理由のない出国が通算2年6か月以上となる場合を、 消極的事情として評価する案が示されています。
合理的理由となり得る事情は、次のとおりです。
- 会社命令による海外赴任
- 出産
- 本人の病気又は治療
- 親族の介護・看護
- 感染症による移動制限
- 戦争・紛争
- 災害
これらの事情があれば必ず合理的理由として 認められるわけではありません。
出国目的、期間、日本の住居・家族・勤務先の維持状況、 納税及び届出等を資料で説明する必要があります。
9.日本人等の配偶者に関する特例
現行の正式な配偶者特例
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者については、 実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、 引き続き1年以上日本に在留している場合、 原則10年の在留要件に関する特例があります。
改定案で示された配偶者特例
改定案では、実体ある婚姻5年以上、 日本在留3年以上とする方向が示されています。
正式な改定ガイドラインが公表されるまでは、 現行基準と改定案を明確に分ける必要があります。
配偶者特例は、在留年数を短縮する特例です。
婚姻年数及び日本在留期間を満たせば、 必ず永住許可されるという制度ではありません。
素行、公的義務の履行、婚姻実態、 生活の安定性等は別途審査されます。
別居、離婚調停、DV、単身赴任、 海外での婚姻期間等がある場合は、 一律に判断せず、個別事情を資料で説明する必要があります。
10.子どもの就学状況
学齢期の子どもについて、 小学校・中学校等への就学状況を考慮する案が示されています。
これは、子どもが日本で適切な教育を受けているか、 家族が日本の制度に沿った生活を営んでいるかを 確認する趣旨と考えられます。
ただし、次の事情を一律に不利と扱うべきではありません。
- インターナショナルスクール
- 特別支援学校
- 疾病又は障害
- 不登校
- いじめ
- 一時的な海外教育
- 個別事情によるホームスクーリング
必要に応じて、在学証明書、出席状況、 学校との相談記録、医師の診断書、 教育方針等を整理します。
11.現在の在留資格に合った活動をしているか
現行ガイドラインでも、 現在持っている在留資格に関する基準に 適合していることが要件として明記されています。
例えば、次のような事情があると、 永住申請以前に現在の在留資格の適法性が問題になります。
- 技術・人文知識・国際業務なのに、 恒常的に単純作業を行っている
- 経営・管理なのに、 事業所又は事業活動の実態がない
- 特定技能外国人に対する必要な支援が実施されていない
- 家族滞在で資格外活動許可の時間又は範囲を超えている
- 届出済みの勤務先と実際の勤務先が異なる
- 在留資格に対応する専門的な職務を行っていない
永住申請では、申請人本人、勤務先、提出資料、 最近の審査傾向という4つの視点から確認することが重要です。
12.改定案はいつから適用されるのか
改定案全体は、原則として2027年4月1日以降の申請から 適用する案が示されています。
一方、世帯収入及び公共負担に関する一部項目は、 改定日より前の審査中案件へ適用する案が示されています。
ただし、具体的な適用日、対象項目、遡及範囲及び経過措置は、 正式なガイドラインを確認する必要があります。
| 申請時期 | 想定される取扱い | 注意点 |
|---|---|---|
| 既に申請済み | 現行ガイドラインを基本として審査中 | 世帯収入等の一部項目が適用されるか、 正式な経過措置を確認する |
| 改定日前6か月以内の申請 | 一部項目が審査中案件へ及ぶ可能性がある | 「6か月」の起算日及び対象項目は 正式資料で再確認する |
| 2026年度中の申請 | 申請日、改定日及び処分日の関係を確認 | 急いで申請することが必ず有利とは限らない |
| 2027年4月1日以降 | 改定後ガイドラインの対象となる予定 | 正式な要件、証明方法及び提出資料を確認する |
在留期間「3年」の取扱いは正式に変更予定です
別の正式公表事項として、2027年4月1日から、 在留期間「3年」を一律に最長期間とみなす 暫定的取扱いが終了します。
2027年3月31日時点で在留期間「3年」を持つ人には、 一定の経過措置があります。
13.永住者資格はどのような場合に取り消されるのか
永住者も、現行法上、在留資格取消制度の対象です。
不正な手段による永住許可、虚偽の住居地届出等がある場合には、 現在でも永住者資格が取り消されることがあります。
したがって、 「永住者の在留資格取消制度そのものが2026年に新設された」 という説明は正確ではありません。
今後施行される改正制度では、 故意に公租公課を支払わない場合等が、 新たな取消事由となります。
故意の不払いと評価され得る事情は、次のとおりです。
- 長期間にわたり滞納している
- 繰り返しの催告を無視している
- 分納約束を繰り返し破っている
- 脱税を行っている
- 財産を隠して支払わない
- 支払能力があるのに意図的に納付しない
- 法人を実質的に経営する者が、 法人税、源泉所得税又は社会保険料等を 意図的に納付しない
取消し判断は、滞納額だけで機械的に決まるものではありません。
未納額、期間、回数、支払能力、不払いに至った経緯、 催告への対応及び支払意思等が総合的に考慮されます。
14.「故意の不払い」と扱われにくい事情
病気、災害、失業、事業不振、DV等により、 本人の責任とは認めにくい事情で支払えない場合は、 直ちに故意の不払いとして扱わない案です。
| 事情 | 評価の方向 | 保存すべき資料 |
|---|---|---|
| 支払能力があるのに長期間支払わない | 故意と評価される可能性がある | 収入・資産資料、督促状、納付記録 |
| 催告を繰り返し無視する | 不利な事情 | 催告書、行政機関との連絡履歴 |
| 分納約束を繰り返し破る | 不利な事情 | 分納計画、納付履歴、相談記録 |
| 財産を隠して支払わない | 強く不利な事情 | 預金、財産及び処分関係資料 |
| 病気で就労できない | 故意と扱われにくい可能性 | 診断書、休業資料、収入減少資料 |
| 災害 | 故意と扱われにくい可能性 | 罹災証明書、被害資料 |
| 失業 | 個別事情を考慮 | 離職票、求職記録、収入資料 |
| 事業不振 | 個別判断 | 決算書、資金繰り表、税理士資料 |
| DV又はハラスメント | 本人の状況を考慮する可能性 | 相談記録、保護命令、医療資料 |
| 分納又は猶予を相談している | 支払意思を示す事情 | 受付票、申請書、分納計画 |
| 給与から控除されたが会社が未納 | 本人の故意とは区別され得る | 給与明細、雇用契約書、会社との連絡 |
| 法定の免除・猶予を受けている | 単純な未納とは異なる | 免除・猶予の承認通知書 |
支払えない場合は放置しないでください
税務署、市区町村、年金事務所、 健康保険の窓口等へ早期に相談し、 分納、猶予、免除等の正式な手続を検討してください。
相談日、担当部署、担当者、相談内容、 提出書類及び受付記録を保存しておくことが重要です。
15.取消し後は必ず退去強制になるのか
取消事由に該当しても、 必ず直ちに退去強制となるわけではありません。
引き続き日本に在留させることが不適当な場合を除き、 法務大臣が職権で、永住者以外の在留資格への変更を 許可する仕組みが予定されています。
具体的な在留資格は、本人の在留状況、 家族関係及び活動状況等に応じて決められますが、 多くの場合は「定住者」が想定されています。
ただし、次のような場合は別の評価となる可能性があります。
- 今後も公租公課を支払う意思がないことが明らかである
- 悪質な脱税又は財産隠しがある
- 犯罪傾向が進んでいる
- 別の退去強制事由に該当する
変更後の在留期間、家族の在留資格、 不服申立て及び行政訴訟等については、 正式な運用と個別事情を確認する必要があります。
16.永住申請を準備中の人が確認すべきこと
17.永住者が取消しリスクを防ぐためにすべきこと
- 税金、年金及び健康保険料を期限内に納付する
- 支払えない場合は放置せず、行政機関へ早期に相談する
- 分納、猶予、免除等の申請書及び受付記録を保存する
- 給与から控除された税・社会保険料を給与明細で確認する
- 勤務先による未納が疑われる場合は、 給与明細及び会社との連絡を保存する
- 住所変更、離婚、転職等の必要な届出を適切に行う
- 在留カードの有効期間及び記載事項を確認する
- 長期出国前に再入国許可、納税、 住民登録等を確認する
- 会社経営者は、法人税、源泉所得税、 住民税及び社会保険料の納付状況も確認する
18.よくある質問
Q1.日本語B1は既に永住申請の必須要件ですか。
いいえ。2026年8月5日時点では、 すべての永住申請人に一律に適用される 正式な必須要件ではありません。
Q2.B1とは日本語能力試験の何級ですか。
日本語教育の参照枠と日本語能力試験は、 評価方法が同一ではありません。 正式な改定内容で、どの試験又は得点を 証明として認めるか確認する必要があります。
Q3.年収はいくら必要になりますか。
現行ガイドラインに全国一律の年収額はありません。 改定案についても、使用する統計、世帯区分、 判定期間及び具体額は正式情報の確認が必要です。
Q4.配偶者の収入を世帯収入へ入れられますか。
配偶者の在留資格、就労の適法性、 収入の安定性及び同一生計性等によります。 すべての配偶者収入が無視されるわけではありません。
Q5.家族滞在の配偶者のアルバイト収入は算入されますか。
家族滞在は扶養を受けることを前提とするため、 資格外活動収入を主たる安定収入として 算入しない案が示されています。
Q6.海外の親を扶養していると不利になりますか。
海外に親族がいるだけで不利になるわけではありません。 実際の扶養関係、送金額及び扶養後の 世帯生活の安定性が問題となる可能性があります。
Q7.年金加入期間が短いと不許可になりますか。
加入期間が短いことだけで必ず不許可になるとは限りません。 年金見込額、現在の収入、今後の加入、 配偶者収入及び金融資産等を含む総合判断となる可能性があります。
Q8.貯金があれば年金不足を補えますか。
預貯金、有価証券等で不足を補完できる案が示されています。 ただし、対象資産、必要額及び計算方法は未確定です。
Q9.日本人と結婚して5年なら永住申請できますか。
婚姻年数だけでは判断できません。 現行の特例は、実体ある婚姻3年以上、 日本在留1年以上です。
婚姻5年以上、日本在留3年以上という内容は、 改定案で示されたものであり、正式決定前です。
Q10.海外に長期間滞在したことがありますが、申請できますか。
申請自体は可能ですが、出国期間、理由、 日本の住居、家族、勤務先及び納税等の状況を確認し、 必要に応じて合理的理由を説明します。
Q11.子どもがインターナショナルスクールに通っている場合は不利ですか。
そのことだけで直ちに不利になるとは限りません。 在学状況、教育内容、家庭事情及び 日本での生活実態を個別に確認する必要があります。
Q12.税金を一度滞納すると永住者資格が取り消されますか。
一度の遅延だけで直ちに取り消される制度ではありません。 未納額、期間、回数、支払能力、不払いの経緯及び 行政機関への対応等が総合評価されます。
Q13.分納中でも永住者取消しの対象になりますか。
正式に相談し、合意した分納計画を履行していることは、 支払意思を示す重要な事情です。 ただし、最終的には個別判断となります。
Q14.勤務先が社会保険料を納付していなかった場合はどうなりますか。
給与から本人負担分が控除されていたか、 本人が未納を知っていたか、 本人に納付を決定できる立場があったか等を確認します。
給与明細及び会社との連絡記録を保存してください。
Q15.会社の税金滞納で、経営者個人の永住者資格が取り消されますか。
経営者が納付を実質的に決定でき、 支払能力があるのに意図的に支払わなかった事情等があれば、 評価対象となる可能性があります。
単に会社に一時的な未納があるだけで、 自動的に決まるものではありません。
Q16.永住者資格が取り消されたら必ず帰国しなければなりませんか。
必ずしもそうではありません。 引き続き日本に在留させることが不適当な場合を除き、 事情に応じて定住者等への職権変更が検討されます。
Q17.現在審査中の永住申請にも新しい基準が適用されますか。
すべての新しい考慮要素が 審査中案件へ適用されるとは限りません。
一部項目の取扱いを含め、 正式な経過措置を確認する必要があります。
Q18.2027年4月より前に申請した方がよいですか。
単に早く申請すれば有利とは限りません。
現行要件を満たしていない状態で急いで申請すると、 不許可となる可能性があります。
収入、公的義務、在留期間、 活動実態及び必要資料を確認して判断してください。
19.専門家ごとの役割
| 専門家 | 主な対応範囲 |
|---|---|
| 行政書士 | 永住許可申請、在留資格・活動実態の確認、 申請資料整理、理由書・補足説明書、 入管への申請取次 |
| 税理士 | 所得税・法人税等の税額計算、 確定申告、修正申告、税務相談 |
| 社会保険労務士 | 年金・健康保険の加入手続、 社会保険料、事業所の社会保険手続 |
| 弁護士 | 取消処分への不服申立て、 行政訴訟、刑事事件、 複雑な法的紛争 |
永住申請についてご相談ください
永住申請では、在留年数だけでなく、 世帯全体の収入、扶養関係、年金、 税・社会保険、日本語能力、出国歴、 子どもの就学状況及び現在の在留資格に対応した 活動実態を総合的に確認する必要があります。
公表された改定案がご自身の申請へ どのように影響するか、 個別の資料を確認して判断します。
当事務所の主な支援内容
- 永住申請前の総合適格性診断
- 世帯収入及び扶養関係の整理
- 年金加入・見込額資料の確認
- 金融資産資料の整理
- 日本語能力資料の確認
- 過去10年間の出国履歴整理
- 日本人等配偶者特例の該当性確認
- 子どもの就学事情に関する資料整理
- 現在の在留資格と活動実態の確認
- 税・年金・健康保険料の納付資料確認
- 分納、猶予、免除等の資料整理
- 永住許可申請
- 永住者取消しに関する初期相談
- 必要に応じた税理士、 社会保険労務士及び弁護士との連携
トミーズリーガルサービス行政書士事務所
横浜・神奈川を中心に、オンラインで全国対応
参考資料
-
公表機関:出入国在留管理庁
資料名:永住許可に関するガイドライン
確認日:2026年8月5日
出入国在留管理庁公式ページ -
公表機関:出入国在留管理庁
資料名:永住許可制度の適正化Q&A
確認日:2026年8月5日
出入国在留管理庁公式ページ -
公表機関:出入国在留管理庁
資料名:在留資格の取消し
確認日:2026年8月5日
出入国在留管理庁公式ページ -
公表機関:出入国在留管理庁
資料名:永住許可
確認日:2026年8月5日
出入国在留管理庁公式ページ -
公表機関:文化庁
資料名:日本語教育の参照枠
確認日:2026年8月5日
文化庁公式ページ -
公表機関:日本年金機構
資料名:ねんきんネット
確認日:2026年8月5日
日本年金機構公式ページ
パブリックコメント案件番号、募集期間、 適用日及び経過措置は、 公開前及び正式改定時に再確認してください。
免責事項
本記事は、2026年8月5日時点で公表されている 永住許可ガイドライン、 永住許可制度の適正化に関する公式Q&A、 在留資格取消制度並びに 永住許可ガイドライン改定案及び 「永住者」の在留資格取消しに関する ガイドライン案に基づく一般的な解説です。
年収、将来の年金、日本語B1、 世帯収入、長期出国、配偶者特例等に関する改定案は、 正式なガイドライン、施行時期、経過措置、 審査方法及び必要資料が今後変更又は 明確化される可能性があります。
本記事は、個別案件の永住許可、 在留資格取消し又は他の在留資格への 職権変更を保証するものではありません。
具体的な申請又は対応前に、 最新の公式情報と個別事情を確認してください。