2026年10月1日改定|永住許可ガイドラインは何が変わった?収入・日本語・年金・経過措置を解説
2026年10月1日改定|永住許可ガイドラインは何が変わった?収入・日本語・年金・経過措置を解説
出入国在留管理庁は、2026年10月1日付で「永住許可に関するガイドライン」の最終版を公開・改定しました。新ガイドラインは原則として2027年4月1日以降に申請する永住許可申請から適用されます。ただし、収入と公共負担の2項目には、一定の審査中案件にも適用される経過措置があります。
情報確認日:2026年10月1日
2026年10月9日時点の適用時期
永住許可の申請審査と、既に永住者である方の在留資格取消しは別の制度です。永住許可については、申請日によって次の案内を確認してください。
| 永住許可の申請日 | 適用するガイドライン |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 2026年2月24日改定版 |
| 2026年4月1日~2027年3月31日 | 原則2026年2月24日改定版。ただし、所得(第2の4(2))と公共の負担(第2の5(7))は2026年10月1日改定版 |
| 2027年4月1日以降 | 2026年10月1日改定版 |
最終ガイドライン第6では、2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件についても、所得・公共の負担の上記基準を適用するとされています。申請予定の方も、申請時点の入管庁案内を確認してください。年金について「一律に30年間の加入が必須」と説明するものではありません。
申請中の方は、まずここを確認してください。
2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日時点でも審査中の案件には、第2の4(2)「収入」と第2の5(7)「公共の負担」が適用される経過措置があります。
新ガイドライン全部が既申請案件に遡及するわけではありません。日本語能力や将来の年金・金融資産に関する新基準は、この経過措置による遡及対象ではありません。
動画で確認|2026年10月1日最終版と申請中案件の経過措置
トミーとミホの対話で、適用日、収入・公共負担の2項目、日本語B1、年金・金融資産、在留期間3年の取扱いを説明します。2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日時点でも審査中だった案件への経過措置は、新ガイドライン全部を遡及適用するものではありません。
永住許可ガイドラインはいつから変わる?
2026年10月1日の改定日と、新しい基準が適用される申請日は区別する必要があります。
| 項目 | 適用時期・対象 |
|---|---|
| 新ガイドラインの原則的な適用 | 2027年4月1日以降に申請する永住許可申請 |
| 収入・公共負担の2項目 | 2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日時点でも審査中の案件にも適用 |
| 在留期間3年を「最長」と扱う措置 | 2027年3月31日までの申請について維持。2027年4月1日以降にも、別途条件を満たす場合の措置あり |
経過措置は、新しいルールへ移る際の特別な取扱いです。自分の申請については、申請日、改定日時点の審査状況、該当する項目を分けて確認しましょう。
2026年8月4日の改定案から何が変わった?
2026年8月4日に公表された改定案は、意見募集の段階の資料でした。2026年10月1日には最終版が公開され、e-Govでも案件番号315000140の結果公示を確認できます。
- 改定案の公示日:2026年8月4日
- 結果公示日・ガイドラインの改定日:2026年10月1日
- 提出意見数:5,180件
- e-Govの「提出意見を踏まえた案の修正の有無」:無
公式の結果公示上、意見を踏まえた案の修正はありません。ただし、今後の準備事項や具体的な運用は、意見への回答も確認する必要があります。
例えば、収入・年金・金融資産について具体的な金額の公表は予定されていないと回答されています。一方、日本語能力の評価方法等は、2027年4月までに整備・公表する予定とされています。ガイドラインの本文と、今後公表予定の運用情報を混同しないことが大切です。
既に申請中の人にも影響するのか
収入と公共負担の経過措置が適用されるのは、次の両方を満たす案件です。
- 2026年4月1日以降に永住許可申請をしたこと
- 2026年10月1日時点でも審査中であること
例えば、2026年9月に申請し、10月1日時点で審査中であれば、この2項目の適用対象になります。「9月中に申請したから、必ず従来の収入基準で審査される」とは言えません。
2026年3月31日以前の申請は、この経過措置の対象ではありません。ただし、従来からの要件や審査中の事情の確認までなくなるわけではありません。
遡及対象は、第2の4(2)「収入」と第2の5(7)「公共の負担」の2項目に限られます。日本語B1、将来の年金受給見込額・金融資産などの新基準が、この措置により既申請案件へ全面的に適用されるわけではありません。
新しい収入要件
新ガイドラインでは、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続的に達しているかが評価されます。
- 本人だけでなく、同一生計世帯の収入を確認する
- 世帯人数に応じた収入水準を見る
- 一時的な増収だけでなく、継続性を確認する
同一生計とは、生活費などを共通にして暮らしている関係を意味します。申請人の年収だけを見れば足りる、という仕組みではありません。
公式ガイドライン本文には、全員に共通する「年収○万円」という固定金額は明記されていません。「年収500万円なら必ず許可される」「この金額が絶対条件」といった説明はできません。
なお、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子等には、独立生計要件の特例があります。難民等についても特例があるため、申請する立場に応じた確認が必要です。独立生計要件の特例がある場合でも、国益の要件としての公共負担の評価などは別に確認されます。
世帯人数と国外扶養親族の扱い
日本国外に居住する扶養親族も、世帯人数に含まれます。例えば、海外に住む親族を扶養している場合、日本で同居している人数だけで判断することはできません。
世帯人数が5人以上の場合には、生活費等の増加分も考慮されます。扶養人数が増えても、同じ収入水準のままでよいとは限りません。
また、「家族滞在」等の在留資格で行う資格外活動の収入は、原則として世帯年収に算入されません。資格外活動とは、現在の在留資格で認められた活動以外に、許可を受けて行うアルバイト等の活動です。
ガイドラインには、収入を算入する就労資格について独自の定義があります。技能実習、育成就労、特定技能1号、企業内転勤や一部の特定活動等は、その定義から除かれています。家族に収入があるという事実だけで、全額を算入できるとは判断できません。
公共負担の考え方
「公共の負担」については、次の状況が明文化されています。
- 現在、公共の負担となっている場合
- 将来、公共の負担となる現実的なおそれがある場合
特段の事情がない場合には、永住許可の判断で消極的に評価され得ます。単なる抽象的な可能性ではなく、現実的なおそれという点も重要です。
一方、公式ガイドラインは、家族の生活の安定や人道的な配慮などを含めた総合判断を示しています。「生活保護を受けていれば必ず不許可」と単純に断定することはできません。公的扶助を受けている事情、今後の生活の見通し、家族関係等を個別に確認する必要があります。
日本語能力B1相当とは
日本語能力については、原則としてB1相当以上であることが考慮されます。B1は、日本語教育の参照枠に基づく水準で、身近な話題について要点を理解し、日常生活で一定程度、自立して日本語を使える能力を指します。
例えば、生活や仕事に関する身近な事柄を理解し、経験や希望について簡単に説明する力が想定されます。ただし、B1相当を日本語能力試験(JLPT)の特定の級と一律に同じと考えることはできません。
例外・特例もあります。高度人材に関する特例とその家族、日本の初等・中等教育を通算6年以上受けた方、一定の条件を満たす日本生まれの永住者の子等について、ガイドラインに特別な取扱いが定められています。
具体的な評価方法や確認に用いる試験等については、公式の追加案内を確認する必要があります。意見への回答では、2027年4月までに整備・公表する予定とされています。
日本語能力の新基準は、原則として2027年4月1日以降の申請からの基準です。2026年4月以降に申請した審査中案件へ、今回の経過措置により全面遡及する項目ではありません。
年金・金融資産の評価
将来の年金受給見込額も評価対象になります。これは、現在年金を受け取っているかだけでなく、将来どの程度の年金を受け取る見込みかを確認する考え方です。
ガイドラインには、一定の収入で30年間就労して厚生年金に加入した場合の年金水準を参照する考え方が示されています。申請時点ですでに30年間の年金加入歴が必要、という意味ではありません。
年金受給見込額が不足する場合、申請時に保有する金融資産が補完要素となり得ます。年齢に応じた考慮や、夫婦の場合の取扱いも示されています。ただし、金融資産があれば収入要件を当然に満たす、という意味ではありません。
意見への回答では、永住申請のためだけに一時的に取得し、継続保有が予定されていない資産は考慮しないとされています。資産を確認する資料等の具体的な運用については、今後の公式案内も確認しましょう。
将来の年金・金融資産に関する新基準は、原則として2027年4月1日以降の申請から適用され、今回の経過措置による既申請案件への遡及項目ではありません。なお、従来から確認されている年金保険料の納付状況とは別の論点です。
現在の在留資格も確認される
現在保有している在留資格について、上陸許可基準や告示等の要件に適合していない場合、永住許可の判断で消極的に評価され得ます。
上陸許可基準は、就労等の在留資格を認めるために必要な学歴・経験・事業等の基準です。告示は、一定の在留資格や活動について国が定める条件を示すものです。
在留カードが有効であることだけで、現在の活動がすべて問題ないと判断できるわけではありません。実際の仕事内容、勤務先や事業の状況、家族関係等が、現在の在留資格の要件と整合しているかを確認する必要があります。
在留期間3年の人は永住申請できるのか
2027年3月31日までの永住許可申請については、在留期間3年も「最長の在留期間」として取り扱う経過措置が維持されています。これにより、3年の在留期間でも、この項目については申請可能な取扱いとなります。他の永住許可要件も満たす必要があります。
さらに2027年4月1日以降でも、次の条件を満たす場合の措置が定められています。
- 2027年3月31日時点で、在留期間3年の在留資格を有している
- 2027年4月1日以降に行う初めての永住許可申請である
- 2027年4月1日から、その3年の在留期間の満了日までに処分される
満了日までに「申請」すれば足りる、という条件ではなく、満了日までに「処分」されることが条件です。処分とは、許可・不許可などの判断が行われることです。申請時期と審査期間の両方に注意が必要です。
2026年4月以降に既に永住申請した人が確認すべきこと
次の項目に当てはまる場合は、申請後の状況も含めて確認しましょう。
- 2026年4月1日以降に永住申請した
- 2026年10月1日時点でまだ審査中だった
- 申請後に転職、退職、収入減少があった
- 配偶者や国外扶養親族がいる
- 世帯構成が変わった
- 生活保護等の公的扶助を受け始めた
これらに該当するだけで、不許可になるという意味ではありません。まず、経過措置の対象かどうかを確認し、そのうえで収入の継続性、世帯人数、公的扶助の事情等を整理します。
追加資料を自発的に提出すべきか、どの資料を提出するかは、申請内容や変化した事情によって異なります。出入国在留管理局から追加資料の通知が届いている場合は、その要求内容と提出期限を優先して確認してください。
まとめ
2026年10月1日改定の永住許可ガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。ただし、2026年4月1日以降に申請し、2026年10月1日時点でも審査中の案件には、収入と公共負担の2項目が適用されます。
新ガイドライン全部が既申請案件に遡及するわけではありません。日本語能力、年金・金融資産、在留期間3年の取扱いについては、それぞれの条件を分けて確認することが大切です。
よくある質問
Q. すでに永住申請しています。日本語B1も必要になりますか?
今回の経過措置で審査中案件に適用されるのは、収入と公共負担の2項目です。日本語能力の新基準は、この経過措置による遡及対象ではありません。
Q. 年収500万円あれば永住許可されますか?
一律に判断できません。世帯人数に応じた収入水準、継続性、算入できる世帯収入等を確認します。公式本文には全員共通の固定金額は明記されていません。
Q. B1相当はJLPT N2のことですか?
一律に同じとは言えません。具体的な評価方法や確認に使う試験等は、今後の公式案内を確認する必要があります。
Q. 年金に30年間加入していないと申請できませんか?
30年間の加入歴が一律に必要という意味ではありません。将来の年金受給見込額を評価する際の参照水準と、実際の加入歴を区別してください。
Q. 在留期間3年でも永住申請できますか?
2027年3月31日までの申請は、3年も最長の在留期間として扱う措置があります。2027年4月以降には別途条件があり、他の永住要件も満たす必要があります。
永住許可の申請中・申請準備中の方へ
永住許可申請済みで、新ガイドラインが自分の申請に影響するか分からない方は、申請日、現在の在留資格、世帯構成、収入状況等を確認したうえで個別判断が必要です。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所では、永住許可申請や審査中の状況整理についてご相談を承っています。ご自身の状況に合わせて確認したい方は、相談フォームからお問い合わせください。
許可の可否は出入国在留管理庁が個別に判断します。当事務所が許可を保証するものではありません。
公式一次情報・参考資料
- 出入国在留管理庁:永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)
- 出入国在留管理庁:2026年8月4日公表の改定案・意見募集
- 永住許可ガイドライン改定案(PDF)
- 改定案の概要(PDF)
- e-Gov:案件番号315000140・意見募集の結果
- 意見募集の結果について(PDF)
- 提出された意見及び出入国在留管理庁の考え方(PDF)
この記事は2026年10月1日に確認した公式情報に基づく一般的な解説です。実際の申請では、最新の案内と個別事情をご確認ください。