日系3世の家族移住|配偶者・子どもの在留資格と準備の順番
NIKKEI SANSEI · FAMILY RELOCATION
家族一人ひとりの在留資格と、書類・日程の準備を整理します。
配偶者・子ども・準備の順番情報確認日:2026年10月1日
Read this article in English「自分は日系3世。配偶者と子どもも一緒に日本へ移住できる?」――家族の移住を考えるときは、ご本人のルーツ確認と並行して、家族一人ひとりの在留資格を整理することが大切です。
日系3世の配偶者や、扶養を受ける未成年・未婚の実子には「定住者」の申請を検討できる区分があります。ただし、家族全員に自動的に同じ資格が認められるわけではありません。婚姻・親子関係、年齢、扶養関係、日本での生活基盤などを、それぞれの申請に沿って確認します。
この記事は、主に海外から新たに日本へ移住するご家族に向けた準備の案内です。すでに日本にいる方の変更・更新や、養子・連れ子などの事情がある場合は、適用区分と必要資料を個別に確認します。
1.最初に、家族を一人ずつ整理する
- 日系3世ご本人:祖父母・父母・本人につながる血縁関係と、日本国籍に関する経緯を確認します。
- 配偶者:日系3世の配偶者としての区分を検討します。ご本人の在留資格・指定された在留期間、法律上の婚姻と婚姻生活の実態などが確認事項です。
- 子ども:年齢、未婚かどうか、誰の実子か、誰に扶養されるかを確認します。「日系4世だから家族と同じ手続で入れる」とは限りません。
- 成人した子・親・兄弟姉妹:同居希望だけで、この配偶者・未成年実子の区分に含めることはできません。それぞれ利用できる在留資格を検討します。
ご本人の戸籍や血縁資料の集め方は、日系3世の定住者ビザ|戸籍が分からないときの準備と必要書類で詳しく説明しています。
2.配偶者は「結婚していること」と「日本での生活」を確認
入管庁は、日系3世の配偶者について、ご本人が会社勤務・自営業・無職のいずれであるかによって必要書類を分けています。最初から全員に同じ書類リストを使わず、該当する案内を選びます。
会社勤務の場合のCOE申請では、外国の婚姻証明書、配偶者の出生証明書、質問書、夫婦の交流を示す資料のほか、日系3世本人の住民票、在職証明書、税関係証明書などが案内されています。日本で婚姻届を提出した場合には、日本の婚姻届出受理証明書も対象です。犯罪経歴証明書や本人確認資料なども含まれるため、婚姻証明書だけで準備完了とは考えないようにしましょう。
まだ日本に住んでおらず日本の住民票・税証明書等を用意できない場合は、取得できない理由、来日予定、就職予定や資金などを整理し、必要な資料を申請先に確認します。家族同時の移住では、この確認を早めに進めることが実務上のポイントです。
公式資料:日系3世の配偶者の申請案内/会社勤務の場合の提出書類
3.子どもは「申請時」だけでなく「入国時」の年齢に注意
扶養を受ける未成年・未婚の実子として新たに入国する区分では、出生証明書などで親子関係を示し、扶養者の収入・就労等の資料や、扶養を受ける理由を説明します。親が「定住者」である場合でも、親の在留資格・在留期間や、子との関係に応じた区分の確認が必要です。
これは、この区分による新規入国の説明です。すでに「定住者」の資格を持つ方の再入国などを、同じ意味で扱うものではありません。また、18歳以上の場合に他の在留資格も一切利用できないという意味ではありません。
再婚家庭、認知、養子縁組、親権や監護に関する事情がある場合は、出生証明書だけでは関係を説明しきれないことがあります。追加資料や別の区分の検討が必要になるため、最初の相談時にお知らせください。
公式資料:未成年・未婚の実子に関する案内と入国時の年齢/定住者等が扶養する場合/成年年齢変更と再入国の取扱い
4.準備は、次の順番で進める
- 家族構成と日程を整理する。全員の国籍・居住国・生年月日・続柄・希望入国時期を一覧にします。子どもの誕生日は最初に確認します。
- 日系3世本人と家族の申請区分を並行して確認する。本人の血縁・国籍の経緯と、配偶者・子の該当性を整理します。本人の手続が全部終わるまで、家族の検討を待つ必要はありません。
- 共通資料と個人別資料を分ける。家族関係をつなぐ戸籍・出生・婚姻資料と、各申請人の身分証明書等を分けて管理します。共有できる情報があっても、各申請に必要な提出方法は別途確認します。
- 日本での生活計画を具体化する。収入・就職予定・預貯金・住居・扶養人数を整理します。子どもの通学先や生活言語も検討しておくと、移住後の準備が進めやすくなります。
- COE・査証・入国の順で日程を組む。家族の申請をどう組み合わせるかを確認し、追加資料や査証手続の時間も見込みます。家族全員の交付日・入国可能日が同じになるとは限りません。
ここで示す順番は、準備を進めるための提案です。全案件で必ず同じ順序で申請しなければならない、という制度上のルールではありません。
5.書類の有効性・翻訳・氏名表記も早めに確認
入管庁の案内では、日本で発行される証明書は発行から3か月以内のものを提出し、外国語で作成された書類には日本語訳を添付するとされています。この「3か月」を外国発行のすべての書類へ一律に当てはめず、資料ごとの条件を確認してください。
婚姻・改姓・複数国の書類によって氏名表記が異なる場合は、そのつながりが分かる資料を整理します。必要書類は個々の事情や申請種別によって異なり、追加提出を求められることもあります。
配偶者の日本語能力に関する資料は、公式案内では在留期間「5年」を希望する場合の条件として記載されています。全員に一律でN2合格が必要という説明は適切ではありません。希望期間や提出可能な証明に応じて確認します。
6.家族移住について相談するときに用意したい情報
Tommy’s Legal Serviceでは、日系3世ご本人の資料と、ご家族の事情を整理して、調査・申請支援の範囲をご案内します。
- 日系3世ご本人と移住希望家族の国籍・現在の居住国
- 配偶者との婚姻状況、子どもの生年月日と親子関係
- 日本在住の場合の在留資格・在留期間
- 手元にある戸籍・出生・婚姻資料の種類
- 希望する入国時期、就職・住居・生活費の見通し
最初の問い合わせでは状況の概要をお知らせください。戸籍等の個人資料は、送付方法の案内後にご提供ください。個別の資格判断・調査・申請支援の範囲と費用は、内容を確認してご案内します。許可を保証するものではありません。
本記事は一般的な制度・準備の案内です。個別の申請では最新の公式資料と家族ごとの事情を確認します。情報確認日:2026年10月1日。