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English page特定技能とは|19分野・1号2号・受入企業の実務確認
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を受け入れるための在留資格です。
2026年6月時点では、特定産業分野は19分野として整理されています。ただし、令和8年1月23日閣議決定で追加されたリネンサプライ、物流倉庫、資源循環については、省令等の公布・施行後、準備が整い次第開始予定とされています。
特定技能制度の現在地
特定技能は、単なる「人手不足対策のビザ」ではありません。受入企業側の体制、職務内容、雇用条件、支援体制、届出管理まで含めて審査される実務型の在留資格です。
特定技能1号では、技能試験や日本語能力の確認、又は技能実習等からの移行ルートが問題になります。特定技能2号では、熟練した技能、実務経験、試験、分野ごとの基準が重要になります。
さらに、分野によっては受入れ見込数、協議会加入、分野別基準、試験実施状況の影響を受けます。申請時には、本人の要件だけでなく、勤務先・提出資料・審査傾向を含めた確認が必要です。
外食業分野では、受入れ上限の運用により、2026年4月13日以降に受理された特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請は不交付、在留資格変更許可申請は原則不許可とされる取扱いが公表されています。
ただし、外食業分野で特定技能1号として在留中の方の転職、技能実習の一定職種からの移行、既に特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている方など、例外的に審査対象となる場合があります。申請前に最新の公式情報と個別事情を確認してください。
リネンサプライ、物流倉庫、資源循環は、令和8年1月23日閣議決定で追加された分野です。ただし、実際の受入れ開始は、省令等の公布・施行後、準備が整い次第とされています。現時点では、制度上の追加と実務上の申請開始時期を分けて確認する必要があります。
特定技能1号と特定技能2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象者 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持つ外国人 | 熟練した技能を持つ外国人 |
| 在留期間 | 通算で原則上限5年 | 更新可能。通算上限なし |
| 技能水準 | 技能試験又は技能実習等からの移行で確認 | 分野ごとの2号評価試験、技能検定、実務経験等で確認 |
| 日本語能力 | 原則として日本語能力の確認が必要 | 原則として日本語試験での確認は不要。ただし分野別要件に注意 |
| 家族帯同 | 原則として不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援計画 | 1号特定技能外国人支援計画が必要 | 1号特定技能外国人支援計画の対象外 |
| 対象分野 | 19分野。ただし新規追加分野は施行・準備状況を確認 | 19分野のうち、2号受入れ対象となる分野。新規追加分野等は個別確認が必要 |
特定技能の対象19分野
2026年6月時点で、特定産業分野は次の19分野として整理されています。分野ごとに業務範囲、試験、協議会、必要書類、受入れ上限、開始時期が異なります。
特定技能は、介護、建設、製造、外食業、宿泊、自動車運送業など、現場性の高い分野で活用されています。
ただし、分野名だけで判断することはできません。実際の職務内容が分野別の業務範囲に入るか、試験区分や技能実習からの移行ルートと整合するかを確認する必要があります。
「準備中」は、制度上追加されたものの、申請実務では省令等の公布・施行、試験、分野別運用、提出書類の整備状況を確認すべき分野です。
申請前に確認すべき4つの視点
特定技能の申請では、外国人本人だけでなく、勤務先、提出資料、最近の審査傾向を合わせて確認することが重要です。
特定技能では、試験合格証や雇用契約書だけでなく、会社側の体制、業務内容、支援計画、分野別資料の整合性が重要です。
提出資料の内容が本人の経歴、勤務先の業務、実際の職務内容と合っていない場合、追加資料や説明を求められることがあります。
技能・日本語・在留歴
技能試験、日本語試験、技能実習修了歴、過去の在留状況、退去強制歴、前回申請内容などを確認します。
受入企業の適格性
雇用条件、報酬、社会保険、労働保険、税務、支援体制、分野別協議会、過去の受入状況を確認します。
分野別資料と整合性
雇用契約書、支援計画書、会社資料、本人資料、試験合格証、分野別資料の整合性を確認します。
上限・分野別運用・追加確認
外食業分野の上限運用、追加分野の開始時期、分野別基準、入管からの追加資料依頼の傾向を確認します。
受入企業が確認すべき実務ポイント
日本人と同等以上の待遇
報酬、労働時間、業務内容、勤務地、雇用契約の内容に不合理な差がないか確認します。
支援計画の実行可能性
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを実際に実施できる体制が必要です。
業務内容と分野の一致
採用予定者の実際の業務が、対象分野の業務範囲に入るかを確認する必要があります。
典型的な手続の流れ
分野、業務内容、雇用条件、会社側体制、本人の試験・経歴・在留歴を確認します。
自社支援か登録支援機関への委託かを整理し、支援計画の実行方法を確認します。
本人資料、雇用契約、会社資料、分野別資料、協議会関連資料、試験合格証等を確認します。
海外から呼び寄せる場合はCOE、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請を検討します。
定期面談、相談対応、各種届出、更新申請、転職時の対応などを継続管理します。
特定技能の受入れを検討している企業様へ
特定技能は、採用すれば終わりではありません。受入れ前の適合性確認、在留申請、支援体制の設計、受入れ後の届出・面談・更新まで、継続的な実務管理が必要です。
トミーズリーガルサービス行政書士事務所は、行政書士業務としての在留申請支援に加え、登録支援機関としての支援体制に関する相談にも対応しています。
お問い合わせの際は、受入予定分野、人数、勤務地、採用予定者の国籍、現在の在留資格又は海外在住かどうか、支援を自社で行うか外部委託するかを分かる範囲でお知らせください。