This Specified Skilled Worker page is also available in English.
English page特定技能とは|受入企業・外国人本人のための実務解説
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を受け入れるための在留資格です。
2026年時点では、対象分野は16分野に拡大しています。一方で、分野ごとの要件、受入上限、支援義務、協議会加入、届出義務など、企業側の実務確認は以前より重要になっています。
特定技能制度の現在地
特定技能は、単なる「人手不足対策のビザ」ではありません。受入企業側の体制、職務内容、雇用条件、支援体制、届出管理まで含めて審査される実務型の在留資格です。
2019年に創設された特定技能制度は、当初の14分野から、現在は16分野に拡大しています。特定技能1号では、技能試験や日本語能力の確認、又は技能実習等からの移行ルートが問題になります。
一方で、分野によっては受入上限や試験実施状況の影響を強く受けます。特に外食業分野では、2026年4月13日以降の申請について重要な制限が始まっています。
外食業分野では、受入れ上限の運用により、2026年4月13日以降に受理された特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請は不交付、在留資格変更許可申請は原則不許可とされる取扱いが公表されています。例外や経過的な扱いがあり得るため、外食業分野では申請前に最新の公式情報と個別事情を必ず確認してください。
特定技能1号と特定技能2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 対象者 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持つ外国人 | 熟練した技能を持つ外国人 |
| 在留期間 | 通算で上限5年 | 更新可能で、通算上限なし |
| 日本語能力 | 原則として日本語能力の確認が必要 | 原則として日本語試験での確認は不要 |
| 家族帯同 | 原則として不可 | 要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能 |
| 支援計画 | 1号特定技能外国人支援計画が必要 | 1号特定技能外国人支援計画の対象外 |
| 対象分野 | 16分野 | 16分野のうち一部の分野 |
特定技能1号の対象16分野
2026年時点で、特定技能1号の対象分野は次の16分野です。分野ごとに業務範囲、試験、協議会、必要書類が異なります。
受入企業が確認すべき実務ポイント
特定技能では、外国人本人の要件だけでなく、受入企業側の要件と運用体制が重視されます。
雇用契約、報酬額、労働条件、業務内容、支援体制、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談、定期届出など、企業側には継続的な管理義務があります。
自社で支援を行うか、登録支援機関に委託するかによって、準備すべき資料と運用体制も変わります。
日本人と同等以上の待遇
報酬、労働時間、業務内容、勤務地、雇用契約の内容に不合理な差がないか確認します。
支援計画の実行可能性
事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談などを実際に実施できる体制が必要です。
業務内容と分野の一致
採用予定者の実際の業務が、対象分野の業務範囲に入るかを確認する必要があります。
典型的な手続の流れ
分野、業務内容、雇用条件、会社側体制、本人の試験・経歴を確認します。
自社支援か登録支援機関への委託かを整理し、支援計画の実行方法を確認します。
本人資料、雇用契約、会社資料、分野別資料、協議会関連資料等を確認します。
海外から呼び寄せる場合はCOE、日本国内で変更する場合は在留資格変更許可申請を検討します。
定期面談、相談対応、各種届出、更新申請、転職時の対応などを継続管理します。
特定技能の受入れを検討している企業様へ
特定技能は、採用すれば終わりではありません。受入れ前の適合性確認、在留申請、支援体制の設計、受入れ後の届出・面談・更新まで、継続的な実務管理が必要です。
当事務所は、行政書士業務としての在留申請支援に加え、登録支援機関としての支援体制に関する相談にも対応しています。
お問い合わせの際は、受入予定分野、人数、勤務地、採用予定者の国籍、現在の在留資格又は海外在住かどうか、支援を自社で行うか外部委託するかを分かる範囲でお知らせください。